プロフィール
議会報告
活動日誌
市政報告
エッセイ(随想)
なんでも相談室
地域の活動
子育て奮戦記
趣味のページ
草野球
音楽
リンク集

メール

活動日誌
インデックスページへ

改定障害者基本法による小金井市の現状は

 06年12月25日の夜、「小金井市では、障害者に対する有料ゴミ袋使用の減免制度がなぜないのか?」との電話が飛び込んできました。こちら側が合いの手を入れる余裕すら与えないくらいに勢い込んで話す相手側の説明によると、障害者基本法21条に、公共団体は障害者に対して、経済的負担への軽減措置をとらなければならないと明記されているのに、小金井市では障害者への有料ゴミ袋の減免制度が実施されていないとのこと。

 電話をしてきた男性は行政に通ずる人のようで、行政用語が頻繁に飛び交っていました。「行政に関係する方ですか?」と尋ねたところ、「行政には詳しいヨ」と述べ、「瑞穂町に住むサイトウ」と名乗りました。「調べた上で、3月議会で対処させていただきます」と述べると、「あたりまえだヨ。共産党さんしか、相談できるところはないんだからさ」と述べ、電話は終了しました。

 さて、障害者基本法第21条は「第2章 障害者の福祉に関する基本的施策」の項に部類し、21条は「経済的負担の軽減」となっています。そして条文では「国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない」と明記しています。この条文は、2004年5月28日の国会で全会一致で可決・成立した障害者基本法の改定により追加されたもので、この法改定によって、国・地方自治体に「福祉の増進」「差別の防止」「障害者の自立及び社会参加の支援」の責務を課すものとなりました。あわせて、それまでは努力義務にとどまっていた都道府県・市町村の「障害者基本計画策定」の義務化をうたうことになりました。

 さて、相談者が指摘する、小金井市の有料ゴミ袋使用に対する障害者の規定はどうなっているでしょうか。該当する条項は「小金井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」の第46条「廃棄物処理手数料の減免」。条文は「市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第45条に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる」となっています。では「天災その他特別の理由」とは何か?。条例施行規則の第31条「廃棄物処理手数料の減免」では対象者を次のようにうたっている。「生活保護法第11条に掲げる保護を受けている者」「天災、火災等を受けた者」「社会福祉、教育事業を行う事業所で市長が認めた者」「その他市長が特別な理由があると認めた者」。

 小金井市の条例は2004年12月2日に改定され、2005年8月1日から改定条例が施行されました。しかし、条例改定の中心は「家庭ゴミの有料化」となっており、同年5月の障害者基本法改定を受けたものとはなっていません。そのため、条例改定では障害者の減免条項は明記されず、相談者が指摘するように、行政側も私たち議会側も眼中には入っていない状況でした。

 改定された障害者基本法第21条は「障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り・・・・税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない」と、地方自治体に課しています。これは「責務」であり、努力規定ではありません。この規定でみれば、有料収集袋に限らず、廃棄物処理手数料全般にわたって、「経済的負担の軽減」を図ることは当然であるばかりでなく、「税制上の措置、公共的施設の利用料等」においても、「減免その他必要な施策」を講じることが必要となります。

 そこで「公共的施設の利用料」はどうなっているのかと、小金井市の条例を調べてみると、「体育館」「栗山公園健康運動センター」は減額規定が設けられていました。しかし「市民会館」と「東小金井駅開設記念会館」は障害者および障害者団体に対する文言は見当たらず、もしかすると「社会教育団体、社会福祉団体及びこれらに類する団体」で対応しているのだろうかと善意に解釈するところ。いずれにしても、経済的負担を求めるものは数多くあることから、現時点で全てにわたって調べ上げることはできませんでした。

 私は、今回の指摘を受け、今年3月議会の何らかの場面で、改定された障害者基本法21条にもとづく小金井市の対応を問うとともに、あわせて明記された「福祉の増進」「差別の防止」「障害者の自立及び社会参加の支援」の条文に沿って、小金井市の対応を迫っていきたいと考えています。この文書をご覧になられた方で、情報やご意見等がありましたら、お寄せいただければ幸いです。

(2007年1月22日:記す)

ページのトップへ インデックスページへ