医療・福祉の充実の願い実現へ全力

 9月市議会は当麻市長が提案した「子ども支援部」の創設に対し、民主ネットリベラル、会派「翔」、自民党共同の修正案「こども未来部」を提出。最終日の採決では17対16の票差で修正案が可決されました。日本共産党は、中身が変わらない部の名称だけの修正には反対しました。

後期医療 「人間ドッグ」に補助実現

イラスト 後期高齢者医療制度が導入されてから、今までの保険では人間ドッグの補助金が受けられていたのに、七十五才から補助がなくなる事態となりました。しかし、日本共産党なども加わる社会保障推進協議会の運動など世論に押された結果、国の補助制度が創設。九月議会には国民健康保険同様の補助金がつく予算が計上され可決しました。
 すでに受診された方でも、さかのぼって支給されます。

補助金額

一日コース 1万6000円
半日コース 1万1000円



小児救急医療 一歩前進

「小児救急初期医療も県の責任で」意見書採択

 市議会教育福祉常任委員会では、埼玉県知事に対し「小児救急医療体制の充実を求める意見書」を提案し、本会議で可決されました。この問題では所沢保健所と所沢・狭山・入間の三市の「検討会」が立ち上がっています。しかし、「初期救急は市の分野」とする県の姿勢が問題となっていました。常任委員会では、新潟県、静岡県、山梨県への視察などを経て、初期救急でも県の主導で実施されていることを確信し、今回の意見書提案となったものです。

ひとり親家庭の自己負担と窓口払い廃止へ

 子ども医療費の無料化を、中学校三年生まで拡大するよう昨年十二月議会で求めた際、「段階的に拡充できるよう検討したい」(市長)との答弁をしていたことから、その検討結果をただしました。
 また、ひとり親家庭等医療費助成制度について、千円の一部自己負担廃止を求めたところ、「子ども医療費の年齢拡大は引き続き検討」「ひとり親家庭の医療費一部負担の免除は、窓口払い廃止とあわせて検討する」との答弁がありました。


イラスト「民主党市長だからと期待したのに」

●国民健康保険税の値上げ率が昨年比で県内トップの所沢市。保守市政の下でも十年間は値上げしませんでした。
●東部クリーンセンター建設時に、周辺自治会と「プラスチックは燃やさない」と約束。市長が代わるや、周辺自治会の同意を得て「焼却する」に方針転換。
●公立保育園の民営化は、前市政時代の方針だったが、関係者の理解得られず動きなし。当麻市長は、民主的な手続き抜きに、保育士や保護者の声に耳を貸さずに強行姿勢。


9月議会はじまる 市民のくらし守る議会に 保育園の「民間委託」をやめさせ、国保税引き下げを


社会保障費の抑制 見直しの意見書採択

イラスト 市議会最終日には、社会保障費抑制の方針見直しを求める政府宛の意見書が全会一致で採択されました。共産、民主、民主ネットリベラルの三会派が提出し、他会派とのすりあわせでまとめられたものです。
 内容は社会保障費の「これ以上の削減は限界に来ており、国民生活に関わるサービス低下、負担増に結びつく」「削減はすべきでない」とし、社会保障費を毎年二千二百億円抑制する方針を見直すよう要望しています。


学校の扇風機 早期設置に前向き

イラスト 党市議団では、小中学校の普通教室にエアコン設置を求め、防音校1校の設置が始まりました。教室のホルムアルデヒド検査で、再検査となった学校があり、エアコンの早期設置を質しました。エアコン設置には億単位の費用がかかるため、難しいという答弁でした。しかし、各学校からも設置要望があるため、扇風機(最上階に年4校ずつ設置)は少しでも早く設置できるよう検討していくという答弁。
 ホルムアルデヒドは、気温の影響が大きく、学校二学期制に伴い夏休み中の登校も増えていることから、暑い時期の再検査で実態把握を求めました。

 *ホルムアルデヒド:建材に広く用いられる毒性の強い有機化合物「シックハウス症候群」の原因物質の一つ。


障害・遺族年金受給者 申告で大幅軽減 最大8.5割軽減

イラスト 後期高齢者医療の保険料は、所得に応じて支払う「所得割」と、定額の「均等割」があります。所得の低い世帯には「均等割」を最大7割軽減する制度があります。
 しかし、所得を申告していないと、「所得が分からない」という理由で「均等割」の軽減を受けられません。
 そこで問題になるのが障害者年金と遺族年金の人の場合です。この年金は非課税のため、「申告の義務はない」とされています。
 ところが、後期高齢者医療の保険料は、所得の申告をしていないと「均等割」の軽減を受けられないのです。
 今年度は、政府の特別対策で最大8.5割の軽減が行われます。
 軽減を受けられるかどうかで、保険料は約7倍違います。
 該当する可能性のある方は、申告しましょう。


世帯主変更で国保税の軽減ができます。

 国民健康保険における世帯主とは通常、住民基本台帳に登録されている世帯主と定めています。
 このため、国民健康保険に加入していない人が国民健康保険の世帯主となる例があります。基本台帳には世帯主と登録されているものの、世帯主自身は会社などの健康保険に加入し、自営業を営む妻が国民健康保険に加入している場合、その世帯を「擬制世帯」と言い、その世帯主を「擬制世帯主」となります。
イラスト 擬制世帯主の所得は、国民健康保険税の計算には含まれません。ただし、国民健康保険の「法定軽減(6割、4割)」を受ける場合には、擬制世帯主の所得が計算されることになっています。
 しかし、厚生労働省は二〇〇一年十二月二十五日付通知で、届出により「他の世帯員の国保被保険者を国保上の世帯主に変更することができる」ことを示しました。
 変更することによって低所得者の場合、国保税の法定軽減を受け性があります。ただし、このことについては市民にはほとんど知らされていません。
 世帯主が後期高齢者医療に移行し、妻が国保に残るケースの場合も、該当する可能性があります。
 これには、「世帯主変更後も各種届出の義務や国保税の納付義務の確実な履行が見込めること」などの一定の条件はありますが、積極的な活用が期待されます。


(「市議会報告」2008年10月)