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狭山市議会第2回定例会  犯罪被害者等支援条例など審査始まる
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狭山市議会第2回定例会では、「犯罪被害者等支援条例」について審査が始まりました。
 日本共産党では、望月たかし前市議会議員が、一般質問で取り上げ、条例制定を求めていました。
 犯罪被害者等支援条例は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、支援に関する基本理念を定めるとともに、市や市民、事業者の責務を規程。犯罪被害者等が、再び平穏な生活を営むことができるように様々な支援を行い、犯罪被害者等を支えあう地域社会を実現することを目的としています。

 幅広い「犯罪」を対象に

 条例には、犯罪被害者等が日常生活または社会生活を円滑に営むことができるよう、「必要な情報の提供や助言」を行い、「関係機関との連絡、調整」「住居の提供」「見舞金の支給」などが規定されています。
 日本共産党の大沢えみ子議員は「この条例に規定する犯罪等とはどのようなものか?具体的な事例があれば示してほしい」と質疑。担当部長は、「個人の命、身体又は財産上に危害を及ぼす行為など、刑法その他の刑罰法規により刑罰を科される行為。具体的には、殺人、障害、強盗被害の他、つきまといや精神的な暴力や性的暴力、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食等が該当する」と回答。幅広い犯罪への支援が想定されていることが明らかになりました。

遺族や重症病者へ見舞金を支給

 また、この条例に基づいて犯罪被害者等見舞金を支給するための補正予算も計上されました。
 遺族見舞金は、犯罪被害により死亡した方で、犯罪行為があった時点で市内に住所がある遺族に対して30万円を支給。
 重病症見舞金は、犯罪行為により3日以上の入院及び1か月以上の療養となった方で、申請時まで引き続き市内に住所がある方に、10万円を支給する予定です。

『被害者ノート』等の作成へ

 大沢議員は、「被害者支援の観点から、被害者が何度も同じ話をしなくて済むよう『被害者ノート』等の作成予定と、警察などとの情報共有のしくみ作りは?」と質疑。
 担当部長は、「『被害者ノート』については、被害後の不安や問題を整理すると共に、利用できる相談窓口や支援制度を案内することで、被害者の心理的負担を軽減できることから、狭山警察署管内で統一して対応できるよう調整していきたい。関係機関としては、ワンストップ支援センターの構成団体である県、埼玉県警犯罪被害者支援室、埼玉犯罪被害者支援センターほか、狭山警察署とは既に連携体制を構築しており、今後も情報共有を含め連携していく」とのことでした。
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