収入が落ち込んだ家庭などに保育料の減免が実現!
かねてから日本共産党議員団が繰り返し要望していた、保育料の減免について、具体的な基準が発表されました。
保育料は前年度の収入に応じて金額が決まります。これまでは減免の規定自体はあるものの、具体的基準が定まっておらず、仕事を替えたりして、収入が減少しても「分納」をすすめられるだけでした。
党議員団は、「新型コロナウイルス感染症の影響で収入が激減している世帯もある。現在の収入に合わせた保育料とするなど、具体的な減免の基準を早急に作ってほしい」と要望していました。
この度発表された内容では、収入の減少や高額の医療費がかかった場合、災害による損害を受けた場合などに、実情に応じて保険料が減免される事になりました(下記参照)。
報告を受けた文教厚生委員の大沢えみ子議員は「第6波で休業を余儀なくされている世帯へ早急に周知を」と要望しました。
【狭山市保育料の減免に関する取り扱い指針】
1.対象者 保育所等を利用している0〜2歳児のいる家庭
2,基準(1)失業、事業不振、病気等による退職等で収入が減少した場合
@3ヶ月の平均収入が前年度より3割以上低額となった場合
A3ヶ月の平均収入が2割以上低額かつ生活保護費の1・5倍以下の場合
→収入に応じた階層の保育料へ軽減
(2)高額の医療費がかかった場合
→医療費を控除した収入に応じた階層へ減免
(3)火災、風水害その他の災害により損害を受けた場合
→全壊〜準半壊まで4段階の損害に応じて保育料を0〜7割に軽減