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きぬがわ千代子議員の一般質問 狭山市緊急特別資金 新型コロナウイルス特例
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 日本共産党のきぬがわ千代子議員は、6月議会の一般質問で「狭山市緊急特別資金(新型コロナウイルス特例)」について取り上げました。
 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の影響を受け、事業者は、休業や営業の時間短縮などで、売上が50%から80%減少したなど中小企業、小規模事業者の資金繰りに支障が出ています。
 事業者の方々から「収入が激減し商売を続けられるか不安で一杯」「家賃が払えるか支払日が怖い」「融資を受けたいが狭山市の融資は借りやすいか」という声が寄せられています。

  対象・要件

 きぬがわ議員は「新型コロナウイルス特例の狭山市緊急特別資金を受けられる対象、要件は」と質しました。
 担当部長は「市内事業者の資金繰りの安定を支援することを目的としている。対象者は、中小企業信用保険法に規定されている『中小企業者』であり、要件は、市内に事業所や店舗、工場を有し、1年以上事業を営んでいること。個人は、1年以上市内に居住していること。法人は、市内に本店または支店の所在地を置くこととする登記の日から1年以上経過していること。直近1か月の売上高が前年同月と比較して3%以上減少していること。市民税を滞納していないこと」と答弁しました。

 税の滞納の定義とは

 きぬがわ議員は、続けて「税の滞納の定義とは」と質問。
担当部長は「納期が到来している市民税を納付していること」と答弁しました。
 しかし、中小企業の中には、分納などで税を納めている方もいます。 
 市内の中小業者で組織している「狭山民主商工会」は、狭山市長宛に「新型肺炎拡大の影響に対する中小業者支援の緊急要請書」を、提出。
 この中で「『税の滞納があるから借入は出来ない』とならないよう、過年度の税の完納をしていなくても借入ができるよう条件緩和を」と要請しています。
 また、全国商工団体連合会が、行った財務省・経済産業省との交渉で、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」について、税金を滞納している業者でも「納税の猶予、換価の猶予といった完納スケジュールの合意、許可書があれば融資に向かっていくということでよいか」と要請したのに対し「例えば滞納があるから即刻融資が出来ないということではない。そういうことはしないように。また、債務超過であるから融資ができないと入り口で断ることはしない」と答えています。

 滞納があっても利用を
 
 国は、「新型コロナウイルスの影響で納税が困難な方へ」として、無担保、延滞金なしの「納税を猶予する特例制度」(対象国税・所得税、法人税、消費税等ほぼ全ての税目)と「徴収猶予の特例制度」(対象地方税・個人市民税、法人市民税と事業税、固定資産税等ほぼ全ての税目)の利用を広報しています。
 きぬがわ議員は「融資の入り口で、市民税を滞納していることを持って断らないように」と強く要望しました。

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