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議会報告
狭山市議会6月定例会 狭山市税条例一部改正
 狭山市議会6月定例会では、
2020年度税制改正による地方税法等の改正に伴う、条例改正や、新型コロナウイルス感染症に係る特例に関して、改正が行われました。

(1)中止のイベント分も寄付金控除に
 
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術、スポーツイベントについて、国が指定した「所得税の寄付金控除」の対象となる行事のうち、市長が指定した行事の入場料金、参加料金を、主催者に対して払い戻しをしなかった場合、寄付金を支出したものとみなして、寄付金控除を適用できることになりました。対象のイベントは今後、国から示される予定で、市でもそのまま指定される見込みです。

(2)所有者不明土地等に

 登記簿等に所有者として記載されている方が死亡している場合や、災害等で不明である場合、現在、所有している方(通常は相続人)からの申告を制度化するとともに、一定の調査を尽くしても、所有者が明らかとならない場合、現在の使用者を所有者とみなして固定資産税を課税することになりました。

(3)新型コロナウイルスの 影響があれば「徴収の猶予」が

 新型コロナウイルスの影響により 売上に相当の減少があった方は、1年間、地方税の「徴収の猶予」を受けることができます。無担保で、延滞金もかかりません。猶予期間内に、途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付もできます。
○対象になる方
 2020年2月以降の任意の 期間(1か月以上)の売上高 が、前年同期と比較して20% 以上減少していること
○対象となる地方税
・2020年2月1日から20 21年3月31日までに納期限 が到来する個人住民税、法人 住民税と事業税、固定資産税、 国民健康保険税等ほぼすべて の税目
・すでに納期限が過ぎている未 納の地方税も、遡ってこの特 例を利用可能

(4) たばこ税課税方式見直し

 「重量比例課税」が適用されている葉巻たばこに関し、リトルシガ―の名称で販売されている、1グラム未満の軽量な葉巻について、課税水準を見直し、2020年10月から「本数課税方式」による最低税率を設定するものです。

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