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台風19号の被災者へ支援を 党国会議員団が支援策を拡充
台風19号の被害で14都県391市区町村に災害救助法が適用されました(10月22日現在)。 日本共産党国会議員団は、被災地での聞き取りを踏まえ、志位和夫委員長を先頭に被災者支援を政府に申し入れるとともに、国会論戦を通じて次つぎと支援策を拡充させています。
 井上哲士参院議員が予算委員会で実施を求めた被災者の医療費窓口負担の減免について、加藤勝信厚労相は翌日、国保や介護保険等の保険者に、政府として窓口負担免除を要請すると発表。免除分の財源を国が措置すると表明しました。
 これを受け厚生労働省のホームページに「台風19号で被災された皆様の医療機関等での窓口での支払いは不要です」と大きく告知されました。
この制度については狭山市も対象自治体となっています。(左上図参照)このほか、各種税金の減免制度もありますので、ご活用ください。
 
 被災学生へ支援金を支給

 日本共産党国会議員団は、被災児童・生徒・学生への支援についても、政府・文部科学省に対応を求め、同省は支援メニューをホームページなどで公表しました。
 文科省は、自宅が半壊以上の場合、日本学生支援機構(JASSO)を通じて、返済不要の支援金10万円を支給すると発表。あわせて、第一種(無利子)・第二種奨学金(利子付き)の緊急貸与、返還繰り延べなどの措置を講じます。同省は「学校に申し出てほしい」と利用をよびかけています。
 
宅地内の土砂・がれき 公費で撤去できます
 
 家屋や民有地に流れ込んだがれきや土砂を撤去することは、被災者個人の力ではどうにもなりません。
 国土交通省の「堆積土砂排除事業」と環境省の「災害等廃棄物処理事業」を活用すれば、公費で撤去することができます。 これは、昨年の西日本豪雨をうけ、参院災害対策特別委員会で日本共産党の仁比聡平議員(当時)が強く求めたもので、国交省は、「環境省の災害等廃棄物処理事業と国交省の堆積土砂排除事業、公共施設の災害復旧事業は、契約事業者を分けず一体で土砂等を撤去し、事後的に費用を各事業で案分できることを周知」(18年8月2日、秋本司副大臣)するようになりました。
 省庁連携による初めての取り組みで、今回の台風19号についても、同様の措置が取られることが明示されています。
 また、これから撤去する家屋、がれきだけでなく、既に撤去に着手または終了した場合についても「適正な額について災害等廃棄物処理事業の補助対象となり得ます」と示し、全壊家屋だけでなく「その他の災害等廃棄物処理事業についても適用できる可能性がある」と明記しています。
 党狭山市議団は「狭山市では大きな被害にはならなかったが、全国のご親戚や知人で被害に合われた方にぜひ広めてほしい」と話しています。
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