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一般質問で 日本共産党狭山市議団が主張
      障がい者差別解消法の具体化を!
 日本共産党狭山市議団は、6月9日、10日の一般質問で、4月施行の「障がい者差別解消法」について取り上げ、狭山市としての具体的実践を求めました。

障がいの有無で差別が無いように

 この法は、「国連の『障害者の権利に関する条約』の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進すること」を目的として制定されました。

国と自治体に合理的配慮を  
 法では国と同時に県や市など地方自治体にも「合理的配慮の提供」※を求めています。
 日本共産党の大沢えみ子議員は「障がい者差別解消法を機会とした施策の推進」と題して、一般質問を行い、市の見解、職員の具体的取り組み、合理的配慮の考え方等について市の実践を質しました(後に詳報)。
 猪股嘉直議員は、入間川の整備事業、狭山市民会館の工事に関連して、それぞれの事業が、「合理的配慮の提供」を考慮に入れたものとなるように、市の考えを質しました(後に詳報)。


※「合理的配慮の提供」とは

 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応につとめること)を求めています。
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