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大沢えみ子議員の一般質問「国保の減免制度を」
国民健康保険 減免制度の拡充を!

 日本共産党の大沢えみ子議員は、12月議会の一般質問で、国民健康保険制度について取り上げ、「命に直結する制度であり、減免制度を拡充して、本当に困っている方には積極的に適応を」と迫りました。
 貧困と格差社会の中で、病気になっても必要な医療を受けることができず、深刻な病状となって救急搬送され、死に至るケースが増えています。全日本民主医療機関連合会(通称:全日本民医連)が、発表した2014年の「経済的事由による手遅れ・死亡事例調査」の概要報告では、24都道府県で56事例が報告され、埼玉でも1件の死亡事例が確認されています。
 これだけの実態がありながら、狭山市では生活困窮による減免制度の適用はゼロ件です。
 大沢議員は昨年の3月議会でもこの問題を取り上げ、「経済的理由で命が奪われることがあってはならない」として減免制度の拡充を求めましたが。市は「現行制度で対応する」との答弁でした。
 大沢議員は「減免制度があることが知られていない上、減免の基準があいまい、かつ不十分」として、再度、減免制度の拡充を求めました。
 狭山市の国民健康保険税条例には、減免の対象となる場合として、3つのケース(@前年度の所得から大幅に減った場合A生活保護になった場合B災害などで被害を受けた場合)が規定されていますが、生活困窮による具体的な規定がありません。
 大沢議員は「昨今の経済状況を考えれば、生活困窮に対応する条項が必要」として、新たに「C特別な事情がある場合」を加えることを提案しました。
 担当部長は、生活保護以下の状況にある事が明らかであれば「減免の対象になる可能性がある事」は認めましたが、条例改正については「現行通り対応していきたい」との答弁にとどまりました。
 大沢議員は「そもそも国保は構造的に低所得者が多く、医療を必要とする人が多い。根本的には国庫補助の増額が必要だが、生活実態に応じた減免制度を適用する事は、保険税の収納率の向上にも寄与することになる」として、早急に減免条項を作る事を求めました。

窓口の一部負担金も減免できる 

 生活困窮者に対する減免制度としてはもうひとつ、医療機関の窓口で支払う「一部負担金」についても減免制度があります。 しかし、この制度についても制度がほとんど知られておらず、適用件数はこの数年ゼロと言う状況です。
 大沢議員は「具体的にこの制度の対象となるのは、どれくらいの収入の世帯なのか」と質し、「生活保護法に定める、生活扶助、住宅扶助、教育扶助の合計額で、家族3人(夫婦と子ども)の標準世帯で約19万円」との答弁を初めて引き出しました。
 大沢議員は「この制度も、何度も指摘しているが、全く市民に知られていない。制度はあっても知らないのでは利用しようがない。減免制度について積極的な周知を」と要望しました。
 
困った時は「無料低額診療」を

 大沢議員は、実際に医療が必要な場合は、医療機関が実施する「無料低額診療」という制度がある事も紹介。埼玉県内では済生会病院、慈恵病院、健和病院、医療生協さいたまなど25の病院や診療所がこの制度を実施しており、近隣では、所沢市中富の埼玉西協同病院や、同じく宮本町の所沢診療所などで実施しています。
 大沢議員は「パンフレットなどを作成して制度の周知を」と求め、市の担当者も「今後、対応していく」と答弁しました。
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