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<特集>
政務活動費 狭山市議会では…
 兵庫県の野々村竜太郎前県議の政務活動費を巡る問題で、多くの国民が議員の政務活動費に注目しています。
 全国ではこれまでにも、「議員が飲食代に使っている」「カーナビを買った」等の問題が発生し、議員辞職をした事件もありました。
 それでは狭山市の政務活動費はどのようになっているのか。今週は「狭山市議会に見る政務活動費」を特集しました。

条例に基づき交付

 狭山市議会の政務活動費は、2002年に制定された「狭山市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、狭山市議会における会派(会派に所属しない議員は、議員個人)に交付されています。
 この条例は、「(国の法律)地方自治法第100条第14項から第16項に基づき、狭山市議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、政務活動費を交付する」とし、必要な規定を定めています。

1議員当り年額24万円

 狭山市の政務活動費は、1議員当り、月額2万円(04年に3万円から議会の発議で減額)で、1年間で24万円。議員数に応じて会派に交付されます。会派に所属していない議員には、個々の議員に交付されます。
 日本共産党狭山市議団は3人の会派ですので、年間72万円の交付を受けています。
 政務活動費を使える経費は下の表の通りで、研修費、調査研究費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、事務費の7つの費目です。

全て領収書を添付

 使用した経費の報告には全て(1円から)領収書の添付が必要で、領収書が発行されない場合(電車賃等をスイカ等で支払う場合など)も、その旨を記載し、承認を受けます。
 書籍の購入では表紙のコピー、視察や研修会参加では報告書を、それぞれ提出します。
 年間で使用した政務活動費の残金は、年間の収支報告書、領収書等の必要書類と共に全額返還します。

住民本位の地方自治を学ぶため

 日本共産党狭山市議団の、この間の政務活動費の活用状況は、右表の通りで、最近の5年間の状況では活用率が約55%〜80%です。(詳細は「民主さやま」1090号 9月21日発行)

 特に調査研究費、資料購入費では、住民の立場に立った地方自治体の政策を学ぶ研修会への参加と書籍の購入に活用しており、議会質問や生活相談に役立てています。


政務活動費を充てることができる経費の範囲(条例第6条) ★研修費 研修会を開催するために必要な経費(飲食又はこれに関する経費を除く)
★資料作成費 調査研究その他の活動のために必要な先進地調査又は他の団体の開催する研究会等に参加するために要する経費(政治活動に関するもの及び公費による行政視察との併用は除く)
★資料購入費 議員の行う調査研究その他の活動のために必要な資料の作成に要する経費
★広報費 議員の調査研究その他の活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、及び周知するために要する経費(政党の発行する機関紙等に関する経費及び飲食に関する経費を除く)
★広聴費 議員が住民から市政及び議員の政策等に関する要望及び意見を吸収するための会議等に要する経費(飲食又はこれに関する経費を除く)
★事務費 調査研究その他の活動のために必要な消



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