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議会報告
良好な住環境の整備に向けて 空き家対策の「窓口」設置へ
 ここ数年、住人がいなくなり、管理が行き届かすに、放置されている空き家の対策が、全国的に課題となっています。
 人口減が進む中、過疎化している地域だけでなく、住宅密集地でも、管理がされずに瓦が落ちそうになっていたり、ゴミが放置される、雑草が伸び放題になっている、などの住宅が目立つようになっています。
 これらの住宅は、場合によっては放火や、子どもが遊びに入る危険性など、周辺の住民から不安の声が上がることもありますが、基本的には私有財産であり、行政が勝手に処分を行う事はできません。
 落下物の危険があるなど、対応が必要な場合には、持ち主へ連絡を行う場合もありますが、遠方に居住していたり、高齢化していて対応ができないなど、様々な事情でそのままになっているケースがほとんどです。
 こうした実情を受けて、今、全国的に「空き家条例」を策定し、持ち主への適正な管理を義務付けるとともに、一定の条件のもとに、市が対応を行うことができるようにする内容などを盛り込む自治体が出てきています。
 狭山市議会でも、この間「空き家対策」についての審議を行ってきました。
 狭山市では、市民から空き家についての相談を受けた際には、職員が現地を調査し、必要に応じた対応を行ってきました。
 しかし、総合的な窓口はなく、雑草等の対応は環境課(あき地の保全に関する条例)、建物の損傷は建築審査課(建築基準法)、防犯上の不安は交通防犯課(防犯のまちづくり条例)、ガスボンベ等火災の危険がある場合は消防本部(火災予防条例)が対応するなど、状況に応じて担当する課が違っており、市民にとって分かりづらい一面がありました。
 議会からこうした指摘を受け、市で調整を行った結果、今回、条例化は行わないものの、市の窓口として「環境課」で受け付けを行うことに統一したとの報告がありました。
 個別の対応は今までどおり各担当課が法令に基づいて行いますが、相談窓口は「環境課」になります。
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