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議会報告
市議会「政務活動費」の条例化
 使途基準をあらためて明確化

地方自治法の改正によって、これまで地方議会の議員に支出されていた「政務調査費」が「政務活動費」として改められ、同時に、条例で使途基準を定めることになりました。
 関西方面では、議員の報酬額と並ぶ高額な政務調査費が支給されている自治体もあり、「議員の第2給与ではないか」との批判や、市政調査に関係ない不適切な使用が問題となり、返還要求が行われている事例もあります。
 特に、今回の法改正で、これまで「調査・研究」のために使用できるとされていたものが、「活動費」となり、「何にでも使えるようになるのではないか」との懸念が出されていました。
 狭山市議会の政務調査費は、議員一人当たり月額2万円が支給され、これまでも「市政に関する調査・研究に必要な経費」として、視察研修や資料・図書の購入費、広報費、広聴費などに限って支出を認めています。
 今回、地方自治法の改正により、名称を「政務活動費」にするための条例改正が必要になるため、狭山市議会でも、3月定例議会への議案上程に向けて、議会運営委員会を中心に議論を重ねてきました。
 議論の中では、名称が「政務活動費」になっても、何にでも自由に使えるという事ではなく、あくまでも「市政に関する調査研究、その他の活動」であり、基本的にはこれまでの使途基準と同じ内容とすることが確認されました。

最大会派から「値上げ」案

 議論の中で、最大会派である市政会から「この機会に支給額を3万円に」との意見が出されました。
 政務調査費は当初3万円だったものが、市の行財政改革に協力する形で議会が2万円に引き下げた経過があります。しかし、その時点から市民生活や市の財政が大きく好転しているかと言えば、そのような状況にない事は明らかです。
 議会運営委員として議論に参加している日本共産党の大沢えみ子議員は、「市民生活は依然として苦しく、現時点で議員の調査費の金額を値上げするような状況にはない」ときっぱりと主張しました。
 公明党や新生みらいも、当初は「値上げは必要」との立場でしたが、議論を繰り返す中で、全会派が「当面は現状維持」との立場で一致しました。

 市民生活に還元できるように

 狭山市議会では、これまでも政務調査費の使途基準を随時見直してきており、視察時の飲食代を原則として除外することや、宿泊費の上限を引き下げるなど、適正使用に向けた合意形成を図ってきました。
 領収書の添付はもちろん、議長と事務局が報告書をチェックし、基準に見合わないものの支出は認めていません。
 同時に、より良い活用のための見直しも行い、広報・広聴費の中に、新たに手話通訳等の派遣費用も含めることも実施してきました。
 大沢議員は「公費を使う以上、適正使用と、市民に公開するのは当然。多くの行政課題があり、新たな制度や仕組みが次ぎ次と作られている昨今、多くの知識と先進事例を学び、市民生活に還元できるような使い方を目指していきたい」とのべました。
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