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国民年金の後納制度 利用できる方へ積極的周知を
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利用できるのは3年間だけ

 大沢えみ子議員は、12月議会の一般質問で、国民年金の後納制度について取り上げました。
 日本の年金制度は大変に要件が厳しく、受給資格を得るのに最低25年の保険料納付、満額の月額6万5541円を受給するためには40年間の保険料納付が必要です。
経済状況が悪化し、非正規雇用が状態化するなかで、様々な事情により保険料を納付できないケースが増えています。
将来、何の保証もない方が急増することが懸念される中、日本共産党をはじめ多くの団体や国民の運動を受けて、未納期間がある場合に10年間さかのぼって納める事ができる「後納制度」が実施されることになりました。
 大沢議員は「対象者は限られるが、後納制度を活用することのメリットを周知し、積極的な活用を図って貰えるようにすべき」と主張しました。
 「後納制度」は、すでに昨年10月から開始されています。しかし、10年間さかのぼって納められるのは、2015年9月30日までの3年間です。
 大沢議員は「積極的な周知と、市の窓口でも簡易相談に乗って貰える体制を」と要望。担当部長は「対象者には年金事務所から個別にお知らせが行っている。手続きは年金事務所で行うが、市の窓口でも相談などには対応する」と答弁しました。
 
貸付制度の創設を

 後納制度で一定の期間を納付しようと思えば、まとまった金額が必要になります。
 全日本年金者組合狭山支部の学習会では「新座市の方が後納制度をきっかけに市に相談したところ、厚生年金に3年間加入していた記録も見つかり、40カ月分を追納。老齢基礎年金の月額が4万円から5万円に上がった」との事例が報告されています。大沢議員はこの例を紹介しながら、「後納制度の利用を想定した貸付制度を創設して欲しい」と質しました。
 担当部長は「後納制度は国の制度であり、市としての貸付は考えていない」と述べましたが、大沢議員は「後納制度利用のアピールにもつながる。ぜひ検討を」と要望しました。
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