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2024年杉並区議会第2回定例会都市環境委員会において配布された資料がハラスメントにあたることを指摘し、再発防止を求める要望 |
2024年第2回定例会・都市環境委員会で行われた陳情審査にて、陳情者から追加で配布された資料はAVの性行為シーンの写真がマスキングされずに掲載されたものでした。性的な写真を見るか否かは見る側が選択するものです。しかし、今回、委員や職員への許可をとることなく配布されたことは、見たくない側の権利を侵害するもので、セクシュアルハラスメントに該当するものです。委員や職員の人権も守られるべきです。 さらに、陳情とは関係のない、SNS上にアップされている個人が特定できる顔写真を無断で流用し、あたかも陳情と関係があるかのように結びつけた資料も配布されました。 これら資料が配布されたことは、不適切であり、議会運営上の課題として、議長・副議長に対し、再発防止等を求め超党派議員で要請文を手渡しました。 【2024年6月27日 追記】賛同議員が5名増え、11名から16名となりましたので、お名前を追加いたしました。 2024年6月21日
杉並区議会議長 井口かづ子 殿副議長 おおつき城一 殿 杉並区議会議員 山田耕平 富田たく くすやま美紀 酒井まさえ 和氣みき 小池めぐみ 奥田雅子 そね文子 奥山たえこ 山名かなこ ブランシャー明日香 ひわき岳 赤坂たまよ てらだはるか 前山なおこ 安田マリ 2024年杉並区議会第2回定例会都市環境委員会において配布された資料がハラスメントにあたることを指摘し、再発防止を求める要望 2024年6月12日の都市環境委員会の「6陳情第14号杉並区での公有地でのAV撮影の禁止を求める陳情」審査時の暫時休憩中(陳情者補足説明時)において、陳情提出者からの要望があり委員長が配布することを認め追加配布された補足資料に、カラー写真でのアダルトビデオの性行為の写真が含まれていました。この補足資料は、委員会に出席した委員(6名※委員長副委員長、欠席委員除く)と職員(7名)に対して事前の承諾なく配布されました。事前に、直接的な性的描写が含まれるという注意喚起やその上での承諾なく出席委員や職員に対して無許可で配布されたことは、ハラスメントのみならず刑法上の問題にも当たる可能性があります。 以下、問題点を指摘します。 ① 資料にはアダルトビデオの性行為のシーンの描写カラー写真10点が、マスキングされることなく掲載されています。こういった写真を公的な場において、出席委員や職員に許可なく配布することは、わいせつ物頒布罪等(刑法175条)にあたると考えられます。委員会の暫時休憩中とはいえ、 刑法にも触発する可能性のあるような資料が、区役所、区議会という公的な場であり、区職員にとっての職場で配布されたことは不適切であったと考えます。 ② 本来、ポルノというのは、それを見たい人だけが見られるように、ゾーニングされた状態で販売されています。逆に言えば、見たくない人が見ずに済むようにするために、このゾーニングがおこなわれています。東京都では2001年に「区分陳列」(ゾーニング)が義務化され、コンビニなどでも成人誌の取り扱いは一般の図書類と区別して陳列されています。アダルトビデオも当然のことながら、青少年や見たくない人が見なくて済むように区分陳列が店舗やネット上でもされています。そのような状況の中、今回の都市環境委員会において、出席委員や職員への許可をとることなく、直接的な性的描写のある資料が公共の場所及び職場で配布されたことは、個人の「見たくない権利」を侵害するものであり、ハラスメントにあたります。 ③ 具体的には、厚生労働省が定義する「セクシュアル・ハラスメント」の「環境型セクシュアル・ハラスメント」にあたります。「環境型セクシュアル・ハラスメント」とは、「労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものになったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、その労働者が就業するうえで看過できない程度の支障が生じること」とされています。今回の資料の無断配布は明らかに労働者の意に反する性的な言動であり、労働環境が不快なものになっています。 ④ さらに、「杉並区役所におけるハラスメントの防止等に関する規定」の取扱基準においては、第4条の「禁止事項」で「雑誌等の卑わいな写真、記事等をわざと見せ、又は読み上げること」がセクシュアル・ハラスメントに該当すると規定されています。つまり、職員にこういった資料を配布することは、杉並区のハラスメント防止の規定にも反するものです。第5条では「禁止事項に該当する事実を認める場合は、杉並区職員の懲戒処分に関する指針の懲戒規定を適用する。」と、非常に重い処分も規定されています。2020年「労働施策総合推進法」の改正がおこなわれ、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。地方公共団体は職員に対し、ハラスメント防止措置義務を負っています。ハラスメントゼロ宣言を掲げる杉並区として職場におけるハラスメント対策を怠ったことは、あってはならないものと考えます。区議会においても、区職員に対しても、こういった資料の配布をすることは、ハラスメント防止措置義務違反と、庁内規定違反にあたることを認識したうえで、取り扱いを考えていく必要があると考えます。 以上のことから、今回の都市環境委員会において委員長が配布の許可をした配布物は、不適切であり、今後このようなことが起こらないよう再発防止を求めます。 委員長は、出席委員から「資料の配布は不適切である」という指摘があった際に、「この件について副委員長と協議をした。今は暫時休憩中で委員会中ではない。今の段階ではルールが一切ない、陳情者の方の気持ちを最大限受け止められるようにという考えのもと資料を配布した。」と発言しましたが、議会のルール以前に、このような資料を配布すること自体がハラスメントであり、重大な人権侵害に当たることを指摘し、抗議します。意思に反してわいせつな写真を見せられた者は、その場、その時の不快感だけではなく、フラッシュバックなどその後も精神的な被害を受けることになる可能性があるということを想定すべきであったと考えます。 委員長からは、「議運理事会等で整理をさせていただき、どういう対応が今後できるのか私の方から投げかけていく」という発言もありましたので、今後、杉並区議会として適切な取り扱いをおこなうよう改善を求めます。 以上 ダウンロード用のPDFファイルはこちらです。 (2024年杉並区議会第2回定例会都市環境委員会において配布された資料がハラスメントにあたることを指摘し、再発防止を求める要望) |
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