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田中ゆうたろう議員の侮辱発言に対する抗議書 |
6月21日に杉並区議会第2回定例会が終了しましたが、今回の定例会においても田中ゆうたろう議員は誹謗中傷や個人を侮辱する発言を繰り返しています。地方自治法第132条では「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と規定しており、田中ゆうたろう議員の発言はこの条項に抵触するものです。 日本共産党は、侮辱発言を繰り返す田中ゆうたろう議員に対して、抗議するとともに謝罪と発言の撤回を求める抗議書を手渡しました。 また、本会議では日本共産党区議団の抗議を受け、議長から、発言の内容を精査するとの宣言がありました。 田中ゆうたろう 殿 令和6年6月21日 日本共産党杉並区議団 田中ゆうたろう議員の侮辱発言に対する抗議書 令和6年第2回定例会本会議における貴職の誹謗中傷発言は、区議会の品位を貶め、個人を侮辱するだけにとどまらず区民をも侮辱するものであり、ここに抗議するとともに、謝罪と発言の撤回を求めます。 貴職は、2024年6月5日(火)本会議一般質問において、区長に対し、「何がハラスメントゼロ宣言だ、この大ウソつきが」、「何が子どもの人権擁護だ、この大ウソつきが」、「対話詐欺、インチキ区長、嘘区長」と発言しました。 これは、明らかに地方自治法第132条「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」を逸脱する言動であり、個人への許されない誹謗中傷であります。 また、議席からの不規則発言についても、問題のある言動が多数ありました。6月4日の本会議において、議席から「ダメ区長」という誹謗中傷発言をおこないました。6月5日の一般質問後には議席から「嘘つき区長、嘘つき共産党」「ダメ区長」という誹謗中傷発言をおこないました。区長への誹謗中傷と、わが党への誹謗中傷に対し、厳しく抗議します。 さらに貴職は、6月6日にも二度、議席から「ダメ区長」という誹謗中傷発言をおこないました。6月7日の本会議においては、議席から「対話詐欺、インチキ区長、嘘区長」「ダメ区長」と誹謗中傷発言をおこないました。連日の暴言、誹謗中傷発言に対し、議場の他会派議員からも抗議の声が上がりましたが、貴職にはこれらを改める姿勢が見られません。悪意を持って発言されている明らかな誹謗中傷であり、議会の品位を貶める行為に対し、厳しく抗議します。 貴職が議場においておこなった発言は、区長個人への侮辱であると同時に、区長を信任した区民、また区長の補助機関である特別職、職員をも侮辱する発言であります。 このような発言を議場でおこなうことは、区民の代表として責任を持ちその役割を果たすべき議員としてあってはならないことであり、議会の秩序を乱し、品位を汚す行為に他なりません。また、誹謗中傷は、された本人はもちろんのこと、議場にいる他議員、また理事者にとっても非常に不快で心身を著しく傷つけるものであり、区民の福祉向上のために職務をまっとうすべき議員と区理事者の職責に対する意欲を奪うものであります。 貴職におかれましては、議場での他人を貶めるような発言、侮辱する発言を猛省し、今後はこれらの発言をおこなわないこと、区民に信任された議員として以下の法律、条例、規則を遵守し、真摯に議会に取り組んでいただくことを強く求めます。 【地方自治法】 第89条第3項 「前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない」 第132条 「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」 【杉並区議会基本条例】 第5条(1) 「選挙により選ばれた議員であることを自覚し、常に品位を保持し、政治倫理の向上に努めること。」 【杉並区議会規則】 第104条 「議員は、議会の秩序及び品位を重んじなければならない。」 以上 ダウンロード用のPDFファイルはこちらです。 (田中ゆうたろう議員の侮辱発言に対する抗議書) |
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