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2022年杉並区議会第四回定例会一般質問(山田耕平) |
1、国民健康保険制度について 日本共産党杉並区議団を代表して一般質問します。はじめに、コロナ禍・物価高騰のもとでの国民健康保険制度について、杉並区の認識と対策について質問します。 1.1−1 物価高騰が区民生活と区内事業者を直撃しています。この事態に対し、どう対応するのかは、区の最大の課題であり責務となります。ここでは物価高騰のもとで住民負担に追い打ちをかける国民健康保険料の引き上げと、来年度の保険料負担軽減の必要性について、区の認識を質していきます。 コロナ禍が始まった2020年度から3カ年にかけて国民健康保険料は引き上げとなりました。コロナ禍のもとで国民健康保険料は、どの程度の引き上げが行われたのか伺います。 2.1−2 現在、コロナ禍と共に物価高騰の影響が深刻化するなかで、毎年度引き上がり続ける国民健康保険料について、区長は被保険者への負担増の深刻さをどのように認識しているのか伺います。 3.1−3 来年度の国民健康保険料算定の基礎数値となる仮係数について、11月に東京都が仮係数による令和5年度国民健康保険料にかかる納付金・標準保険料率等の算定結果を公表しました。 仮係数に基づく算定結果により、杉並区の来年度の保険料負担の見通しはどのような傾向となっているのか伺います。 4.1−4 これまでコロナ禍による医療費増加が次年度の保険料負担増の要因となってきました。 令和5年度の国民健康保険料についても、コロナ禍による医療費の増加、法改正によるパート・アルバイトの社会保険加入による被保険者数の減少等、保険料増加への影響が懸念されますが、区として、どのように分析しているのか認識を伺います。 5.1−5 そもそも、コロナ禍による医療費増加については、新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定され、対策を講じているものです。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が主な保険料増の要因だとすれば、コロナ禍による非常事態であり、被保険者の責任ではありません。 本来、新型コロナウイルス感染症による医療給付費増大分は、保険料に跳ね返らないよう国や都が対応すべきことではないのか、改めて区の認識を伺います。 6.1−6 特別区長会は、コロナ禍による負担を被保険者に転嫁することを防ぐため、国や都に対し、必要な財源措置を特例的に講じるよう要望を出した経過があります。一方、国や都からは財政的な手立てが何も打たれなかったことも確認しています。 これまでの経過を受けて、先の第3回定例会において、杉並区が特別区長会でのイニシアチブをとることも含め、国や都への従来の取り組みではなく、より踏み込んだ財政負担等の対応を求めましが、第三回定例会以降、杉並区は特別区長会や国・都に対して、どのような働きかけを行ったのか伺います。 7.1−7 我が党区議団は10月28日、党都議団を通じて、東京都の国民健康保険課長に対し、東京都が保険者として、財政運営の責任主体の中心的な役割を担うこと等を求めました。 東京都は、被保険者の負担増の実態について「国保の被保険者は所得が低く、負担が重いなどの構造的な問題があることを認識している」と表明。コロナ禍が常態化し、毎年医療費増が続く状況は「困難な事態」ということも認めました。 国保制度改定に伴う東京都の責務についても、当初は曖昧な発言に終始していましたが、最終的には「東京都国民健康保険運営方針」に示される「都道府県は、区市町村とともに国民健康保険の保険者となり、財政運営の責任主体として中心的な役割を担うこと」とする記載を確認しました。 そもそも、国民健康保険法第75条では都道府県が「国民健康保険事業に要する費用に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる」と規定しており、法的にも都が財政支援することは可能なことです。 杉並区は、国保運営方針に示された東京都の財政運営の責任主体としての位置付けをどのように捉えているのか認識を伺います。また、国民健康保険法第75条で示される通り、都が財政支援をすることは法的にも何ら問題は無いと考えますが、区の認識を伺います。 8.1−8 都との協議の場では、国保運営方針に基づく「財政運営の責任主体」として、保険料負担増の実態についても、東京都は責任を取るべきと主張しましたが、課長は国の責任を強調。都が「予算提案要求」で国の財政対応を求めているとも説明しました。 確かに、東京都は「令和4年度 国の施策及び予算に対する東京都の提案要求」において「今後の医療費の増すうに耐えうる財政基盤の強化を図っていくこと。その際に必要となる財源については、地方自治体に負担を転嫁することがないよう、国の責任において確保すること」としていますが、国の財政責任は果たされていません。 東京都が国に財政責任を迫っているのであれば、少なくとも提案要求が実現するまでは、都が責任を肩代わりすべきであり、都の責任回避の姿勢を質しました。 例えば、財政負担について、杉並区の国保会計に対する「その他一般会計繰入金」額は24億円余となりますが、これは杉並区予算の歳出総額比で1.181%となります。 この比率を都の一般歳出総額に当てはめた場合、689億円となります。基礎自治体が実施している財政投入と同程度の努力が求められるのではないでしょうか。 以上、述べてきたように、東京都が責任主体であることは認めながら、その責任を果たしておらず、この姿勢は通常時のみならず、コロナ禍のような非常事態としての対応としては極めて不十分です。 コロナ禍も踏まえ、従来通りの取り組みに留まらない保険料負担軽減に向けた杉並区や特別区長会の国・都への働きかけを求めますが、区の認識を伺います。 少なくとも東京都に対しては、各自治体の一般歳出総額と同比率の財政負担を負うよう、求めるべきではないのか認識を伺います。 9.1−9 党区議団の資料請求では、過去の一般会計繰入れ額が50億円以上となっている状況が複数年あったことを確認しました。具体的には、2014年度から現在までで繰入額50億円以上が4カ年、40億円以上50億円未満が9カ年ありました。過去の経過を見れば保険料負担軽減のための見るべき努力が行なわれてきたことが分かります。一方、国保制度改革以降は著しく減少し、20億円前後にまで減少しています。 国・都の見るべき財政支援が無い場合、杉並区としての対応が問われることになりますが、特に区長の選挙公約に示される「国民健康保険の高すぎる保険料の負担軽減を、東京都とも協力しながら進めます。」の実現に向けて、負担軽減にどのように取り組むのか認識を伺います。 国民健康保険料の負担軽減は、国・都の財政責任を果たさせると共に、過去においては50億円前後の一般会計繰入があった経過を踏まえ、来年度の保険料負担を軽減するべく、区としてあらゆる努力を尽くすべきではないのか、認識を伺います。 特別区長会においても、見るべき負担軽減を図るべく、積極的な対応を行うことを求めますが認識を伺います。 10.1−10 国は、保険料の値上げを抑えるために自治体が行なっている一般会計からの法定外繰入を廃止するよう迫っており、杉並区は令和9年度に廃止(解消)を予定しています。一方、この間、国保料の赤字解消の年次目標が23区の自治体によって異なっていることを紹介してきました。 法定外繰入解消の目標年次が最短となっているのは、江戸川区であり、解消年次は令和4年度2022年度となります。一方、今年度で繰入れを解消できる見込みは無く、そもそも特別区の統一保険料方式の枠組みであれば、繰入れを継続するしかないことになります。 杉並区は令和9年度を解消年次としていますが、その時点で解消する見通しなのか認識を伺います。現状では繰り入れを無くすことは出来ないと考えますが、認識を伺います。 11.1−11 この間、産まれたばかりの子どもにも等しく保険料が課される均等割り負担が大きな問題となっており、党区議団も条例提案等も実施し、改善を求めてきました。 令和4年度から、未就学児の均等割り負担は、公費として半額軽減が始まっていますが、自治体独自に減額対象を拡大している事例もあります。物価高騰の折り、子育て世帯を支援するために、未就学児の均等割り負担の軽減における対象拡充等を検討するべきではないのか認識を伺います。 12.1−12 国民健康保険料のコロナ減免について伺います。 この間の質疑において、厚労省が「自治体判断で個別事情に応じて減免対象を拡大できる」ことを明示しています。財源は「地方創生臨時交付金」も活用できるとしており、他自治体でも減免対象を拡大している事例があります。 コロナ減免の対象拡充を実施し、コロナ禍の長期化による影響を受けている被保険者に対する支援を拡充するべきではないのか、認識を伺います。さらに「地方創生臨時交付金」等の活用を検討するよう求めますが認識を伺います。 2、児童館の施設再編について 13.2−1 次に児童館の施設再編について質問します。 施設再編による児童館廃止、小学校内の放課後等居場所事業への機能移転により、様々な問題が発生していることは、これまでも取り上げてきました。岸本区長のもとで、それら問題への認識と対策について確認します。 まず、質問の前提として、児童館再編について、第54回杉並区区民意向調査「区政に関する意識と実態」において、児童館再編の問題や見直しを求める声が相次いで寄せられています。これらの声を区長はどのように受け止めているのか認識を伺います。また、再編の検証にあたり、これらの声にどう対応するのか伺います。 14.2−2 杉並区の児童館は小学校区に1館設置され、児童にとっては自宅(第1の場)・学校(第2の場)ではない、第3の場「サードプレイス」としての役割を担ってきました。子ども達の居心地の良い居場所として、学校内では補うことの出来ない居場所として機能してきました。 全国の児童館を支援する一般財団法人「児童健全育成推進財団」は「2021全国児童館実態調査」を行いました。本調査によって全国の児童館の現状や課題が明らかにされています。本年5月に調査結果が示されましたが「子どもが意見を述べる場」「配慮を必要とする子どもの利用」が増加傾向にあること等が明らかになりました。 同調査では、特に配慮を必要とする児童の利用については、障害のある児童の割合が最も多く、その他には「家庭や友人関係に悩みを抱える児童の利用あり」は43%、「いじめ等の問題を抱える児童の利用あり」は19.6%、「保護者に不適切な養育等が疑われる児童の利用あり」は29.4%となっています。 以上の全国調査結果等も踏まえれば、家庭や学校とも別の場所で、子ども達が居心地よく過ごすことの出来るサードプレイスとしての児童館機能の役割が再検証される必要があると考えますが、区の認識を伺います。 15.2−3 同調査では、多くの自治体は、児童館ガイドラインが児童館運営向上の取組に役立っていることが確認され、ガイドラインの理念が子ども・子育て支援事業計画の基本理念に引用されたり、児童館の新築・建替の際に参照されたり、児童館の活性化のための指南書となっていることも明らかになりました。 一方、杉並区では「児童館ガイドライン等は、本事業(放課後等居場所事業)に直ちに適用されるものではありません(平成31年度第1回定例会一般質問答弁)」とされる等、児童館の施設機能等は児童館ガイドラインに基づかない事業とされてきました。児童館ガイドラインに基づかない実態は、児童館機能の全てを継承するものとは言い難く、これまでの放課後等居場所事業を児童館ガイドラインの観点から検証する必要があると考えますが認識を伺います。 16.2−4 子どもの健全な成長のための施策をめぐっては、児童の権利に関する条約が批准され、厚生労働省の児童館ガイドラインでは、権利条約に基づき、子供の最善の利益の優先が強調され、ガイドラインの拡充が図られました。 子どもの権利条約においては、子どもに関する措置が実施される場合は「子どもの最善の利益を考慮すること」「子どもの意見表明権を確保すること」が位置づけられています。 一方、杉並区が進めた児童館廃止と機能移転は、区立施設再編の観点で検討され、計画化される段階で、子どもの権利条約の到達点の具体化や意見表明の機会の保障等の観点が欠落していました。これらの課題については、この間も再三、指摘したことです。 今後の児童館再編の検証にあたっては、子どもの権利条約に基づいた再編の検討が行われたのか検証することを求めますが認識を伺います。また、子どもに関する施策や児童館の在り方においても、児童からの意見聴取、計画への反映等のプロセスを徹底することを求めますが区の認識を伺います。 本定例会には、下高井戸児童館の廃止・機能移転等の議案が付託されています。下高井戸児童館を利用する子どもたちがアンケートを作成し、子ども達の意見を集めているそうです。100人ほどの児童から意見が寄せられていると聞いています。子どもの権利条約に照らせば、「子ども達の意見表明権」を保障すると共に、児童から寄せられた切実な声に真摯に向き合うよう求めるものです。 17.2−5 児童館廃止・機能移転と共に、小学校内の放課後等居場所事業・学童クラブの民間委託が行われています。この間、「職員の入れ替わりが激しく児童や保護者が名前を覚えられない」「直営で実施されていた機能の継承に課題がある」等々の指摘が保護者等から寄せられてきました。 放課後等居場所事業や学童クラブの委託後の職員配置や経験年数等の精査や児童・保護者の声等を踏まえて、直営と委託による事業の実態と今後の課題を検証することを求めますが、認識を伺います。 18.2−6 学校施設は教育機関としての制約が多く、これまでの児童館のように自由に活用することが困難な状況があります。既に事業が実施されている小学校においても、音楽室や図書室、図工室の使用やその他、学校内施設利用には様々な課題があることも指摘してきました。 令和2年度・3年度に実施された放課後等居場所事業の利用に関するアンケート結果の自由記述では、児童館の自由度を指摘する声が複数寄せられていますが、どのような声が寄せられているのか紹介を求めます。 今後、学校施設内の有効活用のためには、直営での放課後等居場所事業・学童クラブ運営を試行実施し、有効活用策の検証等を検討する必要があるのではないのか、認識を伺います。 19.2−7 先の決算特別委員会では、善福寺児童館が子ども子育てプラザに転用されたことについて、天井の高い遊戯室を小学生がタイムシェアで利用できるよう求める声が会派の違いを超えて寄せられました。 これまでの児童館は遊戯室等の利用を通して小学生と中高生が関わりを深める重要な機会ともなっていました。今後、プラザの中に新たに小学生が体を動かすことも含めて利用できる機能や中高生との関わりを持てる機能等を付加すべきではないのか認識を伺います。 20.2−8 併せて、これまでの児童館が果たしてきた役割と今後求められるあり方、子ども子育てプラザに付加すべき機能等を検証するべく、児童館等のあり方検討会等を立ち上げ再検証すべきではないのか認識を伺います。 3、都市計画マスタープランと都市計画道路について 21.3−1 現在策定中の杉並区まちづくり基本方針・都市計画マスタープランと前区政の下で進められた都市計画道路整備について確認します。 前区政のもとで策定された都市計画マスタープラン骨子案は岸本区長のもとで住民の声を踏まえた再検討が行われ、11月9日、新たな骨子案修正案が示されました。 骨子案の段階で、住民意見聴取と意見を受けての再修正案の提示、自由記述に寄せられた住民意見の公表等、住民参画のもとで都市マスの検討が開始されたことは重要な前進面と考えます。 10月1日〜17日までの僅かな期間に、549件もの意見が寄せられたことは、多くの住民にとって、これからの杉並区のまちづくりや区長交代への関心の高まりと考えられますが、区長はどのように受け止めているのか認識を伺います。 住民にとって、これまで杉並区が実施するパブコメ等に意見を寄せたとしても計画に反映されない事態への怒りと不信の声がありました。今回、寄せられた意見にも同様の記述が多くあります。住民の切実な声に対し、どう対応するのか、区長の認識を伺います。 22.3−2 新たに示された(骨子案)修正版では、道路整備に関する重点路線の記載が削除され、都市計画道路の記載も大幅に減少しました。これらの見直しは、全国的に進められる都市計画道路整備の見直し方針と軌を一にするものであり、脱炭素社会の必要性や人口減少、低成長等の社会経済情勢の変化を踏まえれば必要不可欠な見直しと考えます。一方、東京都では全国の取り組みに逆行し、見直しが大きく遅れています。 平成12年12月以降の都市計画道路(幹線道路)の変更・廃止状況(平成29年3月末時点)では、東京は、廃止路線数は2本、延長距離は僅か1.8キロ。全国で最低の水準です。 岸本区長は、全国的に進められる都市計画道路整備の見直しの必要性をどのように受け止めているのか認識を伺います。 23.3−3 全国の道路事業について、都市計画の事業認可後に認可廃止となった事例や認可後に道路廃止に向けた取り組みが進められている事例を確認します。 全国的な事例を見れば、京都府向日市(むこうし)外環状(そとかんじょう)線は事業認可廃止、名古屋市都市計画道路 3・4・79号 弥富相生山(やとみあいおいやま)線等では事業認可後に道路事業は廃止し、公園として整備する考えに基き、取り組み進めているケースがあるのではないのか、区の認識を伺います。 24.3−4 都市マス骨子案の再修正版において、都市計画道路等の記載が大幅に修正・削除されたことは重要ですが、道路整備方針図では既存の道路計画がそのまま記載されている現況図となっています。これらの道路計画についても、今後、見直しが検討されるのか認識を伺います。 都市マス骨子案の再修正版において、補助132号や221号の事業認可済み区間や補助133号線については、一部記載内容を修正したものの、従来の取り組み方針が示されている点は問題であると考えます。 これらについても、道路計画の見直しを求める声が非常に多く寄せられており、今後、その声を受け止めて、見直しを検討することを求めます。 25.3−5 現在行われている「さとことブレスト」について、西荻地域で3回開催されています。それぞれ、どのような意見が寄せられたのか、区長の認識と受け止め、実施した上での感想を伺います。 「さとことブレスト」においても、認可済みの道路事業の見直しを求める声も多く、現状を固定的に見るのではなく、住民との対話による変更・修正等も視野に検討を進めることを求めます。 26.3−6 住民意見募集に寄せられている549件と共に、さらに追加されている意見も含めて、短期間で方針案を策定することは困難と考えます。 さらに、「さとことブレスト」等を開催している最中であり、来年3月には、道路問題に関するシンポジウムも予定されています。それらの機会で寄せられた意見についても、適切に方針案に反映するため、十分な検討期間を確保することが必要ではないのか認識を伺います。 都市計画マスタープランの策定年度については、年度を超えることも含めて、検討する必要があるのではないのか認識を伺います。 27.3−7 今年度中に策定を行うのであれば、都市計画道路整備方針の科学的検証も踏まえた早期の見直しに着手すべきと考えます。 先の決算特別委員会では、隣接自治体の武蔵野市が昨年策定した都市計画マスタープランの事例を紹介しました。武蔵野市では「市民が描く未来像」として、地域別ワークショップの開催や出張座談会などを開催しています。最終章では、都市計画マスタープラン見直しのイメージとして「都市計画マスタープラン(部分改定)」を「必要に応じ実施」「市民参加」と位置付けています。 杉並区においても、武蔵野市の事例のように、必要に応じた改定と改定における住民参加を位置付けるべきと考えますが、区の認識を伺います。また、今後の科学的検証を踏まえた上で、早い段階での見直しと再修正も検討すべきですが、認識を伺います。 28.4−1 道路整備の際に、費用便益分析いわゆるB/Cが費用対効果の判断材料とされます。 これまでの質疑において、補助132号線のB/Cは0.5となり、いわゆる費用対効果で赤字となる1.0を大きく下回っている状況です。 当該路線の費用便益分析の根拠となる総事業費は1期区間だけのものであり事業費等は82億円と想定、2期区間を整備した場合の事業費増に伴う費用便益はさらに低下することが予測されますが区の認識を伺います。 29.4−2 将来交通量推計やB/C・費用便益分析等が、この間の情報公開請求においても黒塗りとなり、事業認可後で無いと情報が公開されていません。 この間の取り扱いは、岸本区長が進める住民への情報公開の在り方と相容れないと考えます。速やかな改善を求めますが認識を伺います。 30.4−3 多くの都市計画道路について、延焼遮断帯の形成が理由の一つとされています。 一方、先の定例会でも指摘しましたが、大規模な市街地延焼火災の場合、飛び火による影響で16メートル程度の都市計画道路はほとんど効果が無いとの指摘や、中央防災会議における「首都直下地震の被害想定と対策」で示される通り、震災予防は建物の耐震化・不燃化や家具等の転倒防止、感震ブレーカー等の設置による出火防止対策や初期消火成功率の向上こそが重要となります。 今後の都市計画道路整備においては、科学的な見地で、延焼遮断帯を形成するまでの期間や費用対効果、飛び火等を想定した効果測定等の検証と共に、道路整備に頼らない建物の耐震化、不燃化等の防災対策を進めることを求めますが認識を伺います。 31.4−4 補助132号線沿いには、商店街が立ち並んでいますが、道路拡幅が行なわれることにより、既存店舗の店舗数は、減少することになります。 2020年7月には、西荻窪のまちづくりに関わる団体と区の話し合いが行われました。その中で、道路拡幅によって、地元商店会は、当時59店舗が25店舗になること。商店の数が半分になり、商店会が存続できるのかが不安という声が出されています。 地元には同様の意見が非常に多く、西荻らしい町並みは、小さくても個性的な個店が沢山あることだとしていますが、拡幅により多くの商店が立ち退かざるを得ないことになります。 当時、区は商店の減少について、どのように説明を受けたのか確認します。また、区として、拡幅によって、店舗がどの程度の数になるのか調査すべきではないのか、認識を伺います。区が進める事業において、商店街にどれほどの影響が出るのか、把握する努力を尽くすよう求めるものです。 32.4−5 西荻窪駅周辺まちづくりについて確認します。 都市マス骨子案への意見や無作為抽出の第54回区民意向調査では、西荻のまちの魅力を指摘する声と共に都市計画道路整備の影響や駅周辺の再開発を懸念する声が非常に多く寄せられています。西荻の道路や開発に直接言及し、見直しを求める意見は549件全体の内、130件弱にもなりますが、区長はどのように受け止めたのか認識を伺います。また、区長は西荻のまちの魅力をどのように捉えているのか伺います。 地域には補助132号線の見直しを求める声が根強くあり、道路拡幅を前提としたまちづくりの検討を行なうことを懸念する声があります。この声をしっかりと受け止めることを求めます。 33.4−6 この間、西荻窪駅南側において、補助132号線の事業認可直前となる2019年12月に英国領ヴァージン諸島私書箱957号に籍を置く法人が進出した実態を明らかにしました。補助132号の事業化を見据えた動きであることは明らかです。 これまで、区は、このような事態への認識や現時点での調査を頑なに拒んできましたが、タックスヘイブンに籍を置く法人の問題は国際社会が指摘する事態となっています。杉並区内の今後のまちづくりの拠点となるべきエリアに、このような法人が進出していることを、区長はどう認識しているのでしょうか。区として、この法人の情報を入手する努力をすべきではないのか? 認識を伺います。 以上、明確な答弁を求め、再質問を留保し、質問を終わります。 |
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