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2022年杉並区議会第二回定例会一般質問(山田耕平) |
1、物価高騰の影響と対策 日本共産党杉並区議団を代表して一般質問します。はじめに、物価高騰に対する杉並区の認識と対策についてです。 1.1−1 物価高騰が区民生活と区の事業者を直撃しています。この事態に対してどう対応するのかは、区の最大の課題であり責務となります。まず、区の認識と対応姿勢について確認します。 現在進行している物価高騰は、あらゆる物価が上がるとともに、そのなかでも生鮮食品や電気、ガス代など生活必需品や光熱費が急増し、生活を直撃しています。 総務省が発表した4月度の物価指数では、生鮮野菜は14%、たまねぎは89%の値上げ、電気代は26%、都市ガスは28%となりました。 さらに、原材料費・燃料費が高騰し、事業者を直撃しています。しかも、多くのエコノミストは今後も物価高騰が続くことを予測している状況です。 これまでも物価高騰がくらしと経済を直撃することはありましたが、これだけ大規模、かつ急激な値上げは、かつてない未曾有の事態ではないでしょうか。杉並区は物価高騰の現状について、どう認識しているのか伺います。 2.1−2 急激な物価高騰に対し、杉並区がどのような構えで対応するのかが問われています。財政的にも体制的にも、区が最大限・総力をあげて取り組むことが求められていると考えますが、区の認識を伺います。 3.1−3 次に区としての具体的対応について伺います。 まず、区民生活への支援について、今回の物価高騰の特徴は、生活にかかせない生活必需品が急騰していることであり、それだけに区民生活への影響は深刻となっています。 新聞報道では、区部の4月の上昇率は1・9%と報道されていますが、生鮮食品は15.6%、光熱水道(こうねつ水道)は19.5%の上昇で、総合では2.5%の上昇。さらに帰属家賃を除くと3.0%となります。 区は、物価高騰の深刻な事態のなかで、区民生活を守るために、国に対して何を求め、区自らは、どのような対策とるのか。本定例会に提案されている補正予算は、既存支援の継続に留まっていますが、新たな取り組みは検討されないのか認識を伺います。 4.1−4 令和4年4月には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」が創設される等、国を挙げて物価高騰への支援策を開始しています。 関係閣僚会議では「コロナ禍における原油価格・物価高騰に対応する新たな枠の創設による地域の実情に応じたきめ細かな生活困窮者対策の実施など、真に生活に困っている方々への支援措置を強化する」としており、杉並区としても積極的に活用し、物価高騰による区民生活苦や営業への支援を検討すべきです。 国が4月1日に示した地方創生臨時交付金、4月26日に発表した総合緊急対策は不十分なものではありますが、これを活用するだけでも、一定の対策がとれます。4月1日付事務連絡では、交付金の活用可能な事業例として、107事業が例示されています。区は、どのように活用するのか確認します。 また、実施計画の第2回提出受付期限が7月29日となっており、速やかな積極活用を求めますが区の認識を伺います。 5.1−5 生活必需品や電気・ガス代の高騰は、低所得層ほど大きな負担となります。厚労省も、かつて発行した白書で「近年の物価上昇は低所得層で大きい」という分析結果を紹介しています。 今回の物価上昇指数をもとにした試算でも、平均年収世帯の負担率3%に対し、年収200万円以下の世帯では、負担率は3.9%、ほぼ4%となります。 区は、低所得層への影響と対策をどのように考えているのか伺います。 交付金活用事例でも、電気ガスを含む公共料金の負担軽減などが例示されており、積極的に活用すべきではないのか認識を伺います。 6.1−6 生活支援に関わって、区ができる最大の生活支援策は、国保料などの負担引き下げです。詳細は後にも取り上げますが、この項では一点だけ確認します。 物価高騰のなかで、6月の国保料大幅値上げの通知は、多くの区民がショックを受けることになります。 この間、区自らが、新型コロナの感染拡大による医療給付費の増大の問題を指摘しており、特別区長会も「新型コロナという特殊な影響による負担を被保険者に転嫁することを防ぐ」立場で都に財政支援の要望書を提出しました。 コロナ禍に加え、物価高騰による影響が深刻化するなか、国保料軽減の特別対策を検討すべきではないのか認識を伺います。 来年度の保険料については、新型コロナ禍での医療給付費の増加を被保険者におしつけることは許されません。今から国、都に対して、保険料引き下げのための責任ある財政支援を求めていくべきではないのか認識を伺います。 7.1−7 次に事業者に対する支援について確認します。 党区議団は、飲食店や食肉店、クリーニング店、さらに電気店等、区内の小規模事業者を訪問し、物価高騰の影響と対策、要望等聞き取り調査しましたが、率直に言って、想像を超える深刻な事態が浮き彫りになりました。 揚げ物を販売している食肉店では油30%、粉20%、肉20%と材料全てが値上げ、ラーメン屋でも肉や小麦粉とともに麺も値上げ、クリーニング店では洗剤が10%、溶剤が30〜40%もの値上がりの実態がありました。 しかし、多くのお店が、お客様を考え、値上げを価格に転嫁していませんでした。そして、聞き取りをしたお店の全てで売り上げが減り、あるクリーニング店では売り上げは35%下がった、あるラーメン屋でも30%下がったことも報告されました。 さらに、訪問調査で驚いたことは、家電販売店の場合、家電製品の供給が滞り、注文を受けても売ることができず、売上は昨年の半分以下となり「もう閉じるしかない」と訴えられたことです。 これらは一部の事例の紹介でありますが、区は、物価高騰が区内事業所、とりわけ小規模事業者にどのような影響を及ぼし、どのような要求があるのか、聞き取り調査をしているのでしょうか。聞き取り調査を含めた実態調査こそ、対策の出発点となります。速やかな実態調査の実施を求めますが認識を伺います。 8.1−8 地方創生臨時交付金の活用事例では、事業継続等で、売り上げ減の事業者にたいする給付金、中小企業への金融支援等が紹介されています。こうした活用事例は検討されたのでしょうか。実施すべきではないのか、確認します。 9.1−9 電気料金高騰対策として、省エネ化への支援が重要となります。気候危機対策として、実行計画では「集合住宅等におけるLED照明機器切り替え支援」が明記され「環境基本計画案」では、集合住宅共用部とともに「区内事業所」も明記され「切り替え費用の一部を助成」となっています。コロナ禍や物価高騰により影響を受ける事業所への支援としても重要です。 改めて確認しますが「集合住宅等におけるLED照明機器切り替え支援」に関して、事業所については法人ではない個人商店等も対象となるのか、事業者の支援についてどのように準備しているのか確認します。また、LEDだけでなく冷蔵設備等の省エネ化への支援なども検討することを求めますが認識を伺います。 10.1−10 物価高騰のなかで、事業者にも消費者にも効果のある施策がプレミアム商品券の発行です。 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用可能事業のなかに「地域経済の活性化と生活者支援を目的としたプレミアム商品券の発行」が紹介されています。物価高騰支援と銘打ち、実施すべきではないのか認識を伺います。 11.1−11 さらに、消費者や事業者から共通して求められているのが消費税の減税です。 消費者物価の高騰を軽減するためには、消費税の軽減が最も効果的です。私たちの訪問調査でも、どの事業所からも消費税減税の要望が出されました。 コロナ禍や物価高騰の影響が深刻化するもとで、区として国に対し、消費税減税の実施を求めるべきではないのか認識を伺います。 合わせて、2023年10月からインボイス制度が導入されようとしていますが、区内の零細業者やフリーランスにも重大な影響を与えることが懸念されますが、区は、どのように分析しているのか確認します。インボイス制度の導入を中止するよう国に求めるべきではないのか認識を伺います。 2、国民健康保険料 13.2−1 先ほどもコロナ禍と物価高騰の影響と区民負担の実態を指摘しましたが、この住民負担に追い打ちをかけるのが国民健康保険料の引き上げです。 コロナ禍が始まった2020・2021年度にかけて国民健康保険料は引き上げとなりましたが、コロナ禍の影響が深刻化するなかで、どの程度の引き上げが行われたのか伺います。 コロナ禍も含めて、毎年度引き上がり続ける国民健康保険料について、区は被保険者への負担増の深刻さをどのように認識しているのか伺います。 14.2−2 国は国保制度改革で財政投入を拡充したとしています。一方、一昨年の党区議団の質疑で、国と都の負担は19億円減額したことを区自らが認めています。 国保政度改革としながら、保険料負担に対して、国・都負担が抜本的に増額されていない状況ですが、制度改革以降、国・都負担が増額しない状況に対して、国・都の負担割合の増額を求めるべきですが、認識を伺います。 15.2−3 国は、保険料の値上げを抑えるために自治体が行なっている一般会計からの法定外繰入を廃止するよう迫っており、杉並区は令和9年度に廃止(解消)を予定しています。 廃止(解消)年度を長期設定にしている自治体と設定年度を確認します。 杉並区においても他自治体の例にも習い、国の言いなりになるのではなく、法定外繰入を継続し、保険料の値上げに歯止めをかけるべきではないのか?具体的には令和9年度の廃止(解消)年度の設定を延長するべきではないのか、認識を伺います。 16.2−4 国民健康保険料のコロナ減免について確認します。厚労省は「自治体判断で個別事情に応じて減免対象を拡大できる」ことを明示しています。財源は「地方創生臨時交付金」を利用できるとしており、他自治体でも減免対象を拡大している事例があります。 杉並区としてもコロナ減免の対象拡充に向けて「地方創生臨時交付金」等の活用を検討し、コロナ禍の長期化による影響を受けている被保険者に対する支援を拡充するべきではないのか、認識を伺います。 3、都市計画道路と再開発 田中区政下で進められる都市計画道路整備と道路整備と一体に進められる再開発の動向について確認します。 17.3−1 5月15日、杉並区内において同時・多発的に複数のパレードが実施されました。西荻の補助132号線と駅南側再開発の中止、補助133号線の中止、補助227号線と駅北側再開発の中止等求める住民がパレードに参加しました。 区として、5月15日に杉並区内各地で行なわれたパレードについて、杉並区が進める都市計画道路や再開発に対して、計画停止と見直しを求める民意が示されることになりました。 区長は、この住民の声をどのように受け止め、どう対応するのか、認識を伺います。 18.3−2 次に個別路線・地域の問題について確認します。 5月9日、補助221号線の事業認可申請をしたとの報告を受けました。事業認可申請にあたり、当該事業における資金計画の詳細を確認します。また、事業期間は何年度までを想定しているのでしょうか、伺います。 19.3−3 補助221号線は中野区の囲井町地区のまちづくりとも連動することになりますが、杉並区側においては221号沿線住民が道路拡幅の見直しを求める声を上げており、中野区側においても当該地域の住民が囲井町地区のまちづくり方針の見直しを求める声を上げています。区は、住民の声をどのように受けとめ、どう対応するのか認識を伺います。 20.3−4 次に補助227号について、改めて区長の認識を確認しますが、補助227号線と高円寺駅北側再開発について、当面は事業化する意思は無いということなのか認識を伺います。また、将来のまちのあり方に関する議論はどのように進んでいると認識しているのか伺います。 21.3−5 現在の都市計画マスタープランでは「都市計画道路補助227号線の整備を促進する」「駅北側については、地域の防災性の向上やまちの活性化、交通事情の改善などを図るため、住民と協議をしながら総合的なまちづくりを進めます。」とされています。今年度、都市計画マスタープランが改定されますが、改定の際、補助227号線の記載をどのように変更するのか確認します。 また、当該路線は第四次優先整備路線に指定されていますが、第五次の段階で優先整備路線から除外するのか、答弁を求めます。 22.3−6 先にも紹介しましたが、5月15日の高円寺の「再開発いらない」パレードに象徴される、既存の高円寺の商店街や街並みの維持を求める広範な声があります。この声を受け止め、補助227号の拡幅計画そのものは中止し、都市計画道路に因らないまちづくりを検討するべきではないのか認識を伺います。 23.3−7 次に補助132号線について確認します。当該路線は2020年4月に第1期区間が事業認可されましたが、当該事業に関わり事業認可後の投入された事業費の総額と詳細を確認します。 また、用地取得に関わり、土地売買代金・移転補償費等の総額を確認します。今後、第1期区間において、どの程度の事業費が必要となる見通しなのか確認します。 24.3−7 補助132号線沿いには、商店街が立ち並んでいますが、道路拡幅が行なわれることにより、既存店舗の店舗数は、どの程度減少することになるか、事業前と事業実施後の店舗数を確認します。 25.3−8 既に補助132号線沿いでは、一部の用地が事業用地として買収され、空き地となっています。「補助132号線事業用地」の看板が掲示されていますが、地域の美観を損ねていると地域住民からも意見が出されています。 特に、今後、長期間、歯抜けのように事業用地が点在することになれば、街並みを壊した上に、地域の美観を著しく損ねることになります。 地域のまちづくりに関わる団体からも、事業用地を空き地のままにすることなく、ポケットパークやベンチを設置する等、有効活用する要望も出されていますが、区として、どのように検討しているのか認識を伺います。 26.3−9 西荻窪駅周辺まちづくりについて確認する。 現在、西荻窪駅周辺まちづくり懇談会と「西荻補助132沿道まちづくりミーティング」の二つの会議が開催されています。二つの会議において協議されたことは、どのように西荻地域のまちづくり方針に反映されるのか認識を伺います。 地域には補助132号線の見直しを求める声が根強くあり、道路拡幅を前提としたまちづくりの検討を行なうことにより、議論が進まないと指摘されていることを区は、どのように受け止めているのか認識を伺います。 27.3−10 この間、英国領ヴァージン諸島私書箱957号に籍を置く法人・OWDリミテッドが西荻窪駅南側用地に進出している実態を明らかにしました。 現在、この用地の隣接用地が登記異動の状況となっています。このような状況を区は把握しているのでしょうか? また、OWDリミテッドは、2020年4月の補助132号線の事業化直前となる2019年12月に都市計画道路計画用地に進出しています。まるで、その後の補助132号の事業化を見据えたかのように西荻地域に進出していることを区長はどのように認識しているのか伺います。 28.3−11 OWDリミテッドについて、現地英国領ヴァージン諸島の登記情報から一定の法人情報を入手することができます。この情報についても入手しましたが、肝心の役員情報等は全て非公開。現地代理人の情報しか公開されていません。 この間も指摘しましたが、英国領ヴァージン諸島私書箱957号は、不透明・不公正取引、マネーロンダリングの温床として、証券取引等管理委員会からも問題視されている場所です。Guardian紙の報道によると、英国領ヴァージン諸島の首相兼財務大臣が2020年9月の議会にて、条件付きで英国領ヴァージン諸島の法人の株主情報を開示する方向で調整する、との発言があり、2023年までには開始すると指摘しているようです。 英国領ヴァージン諸島の私書箱957に籍を置く法人・OWDリミテッドについて、区が進める補助132号線用地に進出しており、区として、この法人の情報を入手する努力をすべきではないのか?また、現時点において、区はどのような情報を把握しているのか認識を伺います。 29.3−12 この間、西荻窪地域の老舗(しにせ)洋菓子・洋食店が一時閉店し、地域住民に衝撃を与えています。3年後に新たに開店するようですが、洋菓子店関係者への聞き取りでは本館は貸しビルになり、別館はマンションとなり、1〜2階部分を店舗にすると聞いています。なお、本館の洋菓子店については、区長が選挙事務所を設置しています。 この間、西荻区民事務所が閉鎖・移転されることになりましたが、洋菓子店本店については、同時期に閉鎖しており、当面の事務所機能の移転等を検討した経過は無かったのか認識を伺います。 洋菓子店の新たな開店は3年後としているようですが、隣接する都市計画道路の影響を大きく受けることが想定されます。 補助132号線の2期区間の事業化はいつ頃と想定しているのか認識を伺います。 駅南側では補助132号は既存の11㍍から20㍍道路となることにより、高さ規制の緩和や容積率の大幅な緩和が見込まれますが、区の認識を確認します。 4、住民生活に関わる施策における23区比較 30.4−1 田中区政のもとで、区民生活に直結する施策は23区でも低水準な施策や施設が非常に多くなっています。この実態は、自治体の責務の放棄であることを指摘せざるを得ません。 23区で比較しても、とりわけ低い各施策について、実態を確認します。 ・2021年度の歳出総額に占める商工費の割合、 ←18番目 ・2021年度の学校トイレの洋式化率、 ←22番目 ・2019年度の人口当たり集会所面積、 ←22番目 なお、これは、2020年度から定員2名の音楽室等も集会所面積に計上する水増しのような行為をしたため、算定を変更する前の2019年時度時点で確認します。 ・2021年度の人口当たり体育館面積、 ←23番目 いずれも23区で低位ですが、杉並区の順位をそれぞれ確認します。 31.4−2 他区で実施されているにも関わらず、杉並区では実施されていない施策についても確認します。 高齢者への補聴器給付や貸与について17区で実施・予定としています。また、家賃助成については17区で実施しています。いずれの施策も杉並区は実施の意思が示しませんが、今後、実施を検討しないのか認識を伺います。 以上指摘してきましたが、都市計画道路整備や駅前再開発等より、区民生活に直結した区民のための施策にこそ重点的に取り組むべきであり、速やかに区民福祉の向上に努めるよう求めておきます。 5、区長の政治姿勢 最後に区長の政治姿勢について確認します。 我が党は、田中区長の行動・行為には、法的にも道義的にも見過ごせない問題があることを明らかにし、その都度、正してきました。 直近で言えば、昨年、コロナ禍で緊急事態宣言が発出され、他県移動自粛が呼びかけられた時期でありながら、群馬県のゴルフ場に公用車で移動し、区内経済団体幹部と飲酒・宿泊をしたこと。 しかも、その経済団体会食の翌日には、区が発注する事業者・利害関係者を含む団体幹部と区職員も含めたゴルフを行っていること。その宿泊費、片道交通には税金が投入されていること。 合わせて、区長が代表者の政治団体を母体に、区が発注する事業者・利害関係者も参加したゴルフを毎年のように繰り返していること。 また、公務に限定することが条例でも規定されている公用車を、他区の都議候補応援に使ったこと、また深夜11時過ぎまで公用車を運行したことが年間80日もあるなど、節約の観点がまったくない行為が繰り返されてきたこと。 さらに、毎年、政治資金パーティを開催し、区が発注している事業者、さらに補助金を出している団体の幹部から政治資金となる会費を徴収していること。 等々、区長の姿勢は、どれも重大な問題があることを指摘します。 公用車の深夜運行については、我が党の指摘以降、一定の改善がなされたようですが、他の行為については何の反省も改善も見られません。こうした状況は見過ごせないものです。 今回は、政治資金パーティについて、改めて問いたいと思います。 32.5−1 政治資金パーティは、選挙を含む政治活動の資金調達を目的とするもので、区長のパーティ招待状にも但し書きされています。田中区長の政治資金パーティは収入が1千万を超えるため「特定パーティ―」となります。 東京23区の区長で、1千万円を超える収入を得る特定パーティを、毎年開催している区長は、田中良杉並区長以外にいるのでしょうか、区長のみではないのか確認します。 区長の権限を利用して、区の発注事業者、区が補助金を出している団体の幹部、さらに区の幹部から会費を徴収することについて、道義的な問題を考えれば、行わないことが当然ではないのか、認識を伺います。 33.5−2 政治資金規正法では、政党・政党支部等でない政治団体は、企業・団体からの献金を受けることは違法行為となります。政治資金パーティ主催団体の東京良友会は「その他の政治団体」で、企業・団体献金をうけることは禁止されています。 ただ、パーティ会費は、一般的には寄付でなく対価とみなされますが、実態が対価といえない場合、社会通念を超えるものは寄付とみなすことが、区選管も所有する政治資金規正法逐条解説に明記されています。 第一回定例会で質問しましたが、明確な答弁がなかったので改めて確認します。田中区長の政治資金パーテイ(令和2年度報告)の場合、会費を支払った者の数は610人と記載されています。 しかし、収入は1千17万円となっており、会費1万円が対価だとすれば、対価をこえた支払いは4百7万円になります。また、開催費用の合計は414万9千円余であり、602万円の利益、政治資金を得ていることになります。 これは、対価を超える寄付を得たと言うべきものですが、区長はどう認識しているのでしょうか。対価を支払ったというのであれば、その根拠を確認します。また、都選管及び総務省の確認をとったのでしょうか、確認します。 企業献金・団体献金でなく、個人のポケットマネーだから問題無いと主張するのかもしれませんが、それを会費納入者全員に確認したのでしょうか。招待状は、幹部等の個人宅だけでなく、企業や団体の事務所等に送っているケースもあるのではないのか、認識を伺います。 34.5−3 以前の質疑で、区長は都議時代から政治資金パーティをしてきたとこと強調し、何ら問題ないと強弁しました。しかし、都議会議員は都事業を発注したり、補助金を出したりする権限はありませんが、区長となれば発注者であり補助金の支出者となります。補助金の支出者がパーティ券購入を働きかけることは、当然、道義的、法的関係が問われるのではないでしょうか。 最新の収支報告が出ている令和2年度の場合、区長は、政治資金パーティの案内状を、区が発注する企業者、補助金を出す団体幹部、それぞれ何人に出し、それぞれ何人が会費を拠出したのか確認します。 35.5−4 献金の場合として確認しますが、区が発注する企業及び補助金を支出する団体等からの献金には、規制があるのではないのでしょうか。 政治資金規正法22条の3項4では、地方公共団体からの補助金・負担金等を受けた法人は交付決定通知から1年以内は、寄付が禁止されています。 公職選挙法199条では、地方公共団体の長の選挙に関しては、当該地方公共団体と請負その他特別利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関して寄付をすることは禁止されています。 公務員倫理規定が定めた利害関係者から金銭を受け取ってはならないという観点も問われます。 区発注企業の役員等から、区長が政治資金パーティ券会費の受け取りを行なうことは、政治資金規正法22条の3項4、公職選挙法199条、公務員倫理規程等の定めに照らしても不適切なものではないのか、認識を伺います。道義的責任が問われることを指摘しますが、認識を伺います。 36.5−5 次に質したいのは、区の幹部職員を政治資金パーティに動員あるいは、幹部に会費納入を求めているのではないかという問題についてです。 まず事実経過を確認します。 区長の政治団体は、自らの政治資金パーティの振り替え用紙付き案内状を部長及び特定の課長に一律に送り、参加と会費拠出を求めてきたと聞いていますが、この事実について確認したいと思います。 そして、令和2年度では副区長、部長、課長等それぞれ何人中何人が参加、あるいは会費を支払ったのか確認します。 政治資金パーティは区長の私的な行事であり、公務ではないにもかかわらず、なぜ部長・特定の課長に参加を求めたのでしょうか、その理由を確認します。 ある幹部職員からの情報提供では「立場上、参加していた」とのことであり、また、別の方は「部長の時には参加せざるを得なかった。退職して解放された」と話しています。 区長の行為は、たとえ法的に規制の対象にならないとしても、明らかに区長としての権限をもって部課長への参加、会費支出を求めたともいえる行為ではないのか?道義的な責任が問われる行為ではないのか、区長の認識を伺います。 今後も、これまでと同様に政治資金パーティを開催するのか、区長の認識を伺います。 最後に、区長の答弁姿勢について改善を求めておきたいと思います。区長は、自身の区政運営に反する、または対立する議員の一般質問に対して答弁に立たないことを繰り返してきました。この姿勢については、党区議団は何度も改善を求めてきた経緯があります。 今定例会では、区長が答弁に立つ機会もめっきり減少し、まるで、区長と今の議会の関係性が象徴されているようです。 さて、私たち区議会議員は、二元代表制の一角として、区民からの付託を受け質問権を行使する責務があります。 質問権は、議会と区長が相互に緊張感を持ち、保障されるべきものです。区長自らが議員の答弁に立とうともしない、その姿勢を改めるべきです。 そのことを、区長の3期目の任期最後の定例会にあたり、区長に真摯に求めまして、質問を終わります。 |
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