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2021年杉並区議会第三回定例会一般質問(山田耕平) |
日本共産党杉並区議団を代表して、田中区政のもとで実施された行財政改革と区民サービスの低下、児童館の再編整備について、質問します。 1.行財政改革と区民サービスについて 新たな基本構想の策定の中で、一つの柱として「未来につなぐ区政経営の推進」として、今後、新たに行財政改革を進めることが示されています。 一方、この間の行財政改革により、区民サービスは大きく後退してきました。 これまで杉並区が進めてきた行革方針により、区民生活にどのような影響や結果をもたらしてきたのか?また、新型コロナ禍のもとで浮き彫りとなった自治体のあり方、社会の要請にどう対応するのか? 以上、2つの観点から、区政運営の課題について確認します。 Ⅰ この間の行財政改革の影響 11−1 始めに財政健全化の一環として行なわれた、受益者負担の徹底と使用料等の見直し、引き上げについて確認します。 平成26年度には施設使用料の見直し・全面改定が行なわれました。集会施設の使用時間区分の変更、登録団体の減額制度の廃止等は区民サービスの低下に直結しています。 改定後、施設使用料は大きく引き上がり、多くの区民から「高い」との声が寄せられています。党区議団の調査により、杉並区の施設使用料が周辺区と比べ2倍、3倍も高い事態となっていることが確認されましたが、その原因は、他区ではスポーツ振興等の観点から使用料は原価の一定割合に留めているのに対し、杉並区は原価を、そのまま使用料にかけてきたことにありました。 平成30年6月25日に行なわれた区の使用料検討委員会では、見直しについて「現行の使用料でも総じて近隣自治体よりも高くなっていること」を区自らも認め、令和2年度には一部見直しが行なわれましたが、スポーツ施設等は平成26年時改定前と比較しても2倍から3倍以上の使用料となる等、区民の施設利用に大きな負担となっている現状がありますが、区の認識を伺います。 21−2 この間の使用料値上げの理由として受益者負担の公平性が示されていますが、この考え方の本質的な問題は、区立施設を充実させることによる区民福祉の向上という姿勢が欠落していることです。本来、区民が区立施設を利用することによる生涯学習や芸術活動、または、健康維持にも資するスポーツ活動等は、区民福祉の向上に繋がるものであり、これらの区民の活動を支えるのが行政の役割です。 一方、杉並区では、受益者負担の公平性の名の下で、施設を使用した区民の活動に対して大きな負担を課し、施設使用料の値上げを行ってきました。 同時に、この間、登録団体減額制度の廃止による区内団体の活動困難事例を紹介してきましたが、区内の高齢者ダンスサークルが会場費の値上げにより活動中止を検討しているケースや、既に活動を止めてしまった団体のケースは、登録団体減額制度の廃止の影響が区民の活動を直撃している事例です。 区民福祉の向上のためにも、受益者負担の強化や使用料引き上げは是正すべきと考えますが区の認識を伺います。 また、登録団体減額制度の廃止により、区内団体の活動に支障が出ている等の声を、区はどのように受け止めているのでしょうか?団体利用に関する減額措置の復活を検討すべきではないのか、認識を伺います。 長期化するコロナ禍のもとで、施設利用料の減額に踏み出す自治体もある中、杉並区においても施設使用料の減額を検討するべきではないのか認識を伺います。 32−1 次に民営化・民間委託について確認します。効率的な行財政運営の名のもとに、福祉施設等の民間委託、民営化が進められてきました。特に、区立保育園の民営化や学童クラブの民間委託等、児童に関わる分野での民間委託・民営化が加速しています。 この間、民間委託後の学童クラブにおいて、保護者への不適切な説明、けがやトラブルに対しての不適切な対応等々の問題が議会でも取り上げられてきました。その他にも、区立保育園の指定管理後に年度途中に園長を含む複数の職員が退職する事例等も取り上げられてきました。 子どもが関わる保育施設や学童クラブにおいて、民営化・民間委託後に発生した運営上のトラブル等について、区はどのような問題意識を持っているのか伺います。 これまでの直営での運営に対して、民間委託に移行することで職員の経験年数が大きく低下する現状や、直営と比較して職員の異動や退職が頻繁に発生する現状をどのように認識しているのか確認します。職員が安定的・継続的に雇用されないことは保育の質の確保の上でも課題となるのではないのか、区の認識を伺います。 42−2 福祉施設の民間委託、民営化は子どもたちの成長にも関わる事業であり、採算性の観点から見るべきものではありません。これ以上の民間委託、民営化を止めるべきです。 この間、民間事業者の参入増により保育の質にも施設毎の格差が発生しています。保育施設においても学童クラブにおいても、区直営施設の運営を継続し、職員スキルの確保と共に、保育の質の基準としての機能を確保すべきではないのか認識を伺います。 52−3 委託事業者の選定のあり方にも大きな課題があります。この間も指摘しましたが、民間委託事業者の選定の際、委託事業者が運営上に発生させていたトラブル事例として未払い賃金に関する訴訟等を把握せずに選定が行なわれているケースがありました。 その際、質疑において区長からは、トラブルを発生させた等の情報について、杉並区に報告することを義務づけるような自治体ルールというものを研究する必要がある、検討を指示すると答弁しました。現状では、どのような検討が行なわれているのか認識を伺います。 63−1 効率的な組織体制、簡素で効率的な経営の名のもとで職員削減が行なわれてきました。 職員定数適正化計画では、2015年から2017年にかけて100名の職員削減目標が示され、その後、2017年から2019年の計画では30名の削減計画が立てられました。 先ほども指摘した通り、職員削減の対象は福祉、教育などの分野に集中していますが、コロナ禍において特に注目すべきことは、新型コロナ感染症への対応の最前線にあたる保健所の常勤職員数が25年間に246人から177人に削減されたことです。 新型コロナ感染症及び今後の感染症から区民の命と健康を守るうえで、その最前線の保健所職員の削減は重大な問題と考えますが、区は、この間の職員削減方針を、どのように総括・再検証しているのか認識を伺います。 コロナ禍において、常勤の保健所職員の増員をはかると共に、区民生活に直結する部門での職員削減を停止し、職員の増員に踏み出すべきではないのか、認識を伺います。 74−1 この間「行革」計画と一体に進められている区立施設の再編整備、縮小化は、各分野に大きな影響をもたらしています。この間も指摘していますが、23区での区立集会所の推移では、箇所数も延面積も2008年と2019年で比べると増加した区が多数となっています。 一方、杉並区では、2008年度から2019年度において個所数327から291へ、36施設削減、延面積は17,556㎡から15,781㎡と減少。区民あたり面積も減少しています。 施設再編整備計画を進めてきた結果、区立集会所の人口当たり面積は23区でも最低水準となっています。特別区公共施設状況調査においては、人口当たり面積は何位となっているのか確認します。 23区各区と比べても区民人口当たりの集会所面積が減っている現状を杉並区はどのように認識しているのでしょうか? 区立施設再編整備計画の見直しにおいては、他区と比較しても低位となっている区民一人当たりの集会所面積を拡充する観点での検討を行なうべきではないのか、認識を伺います。 84−2 区立施設再編整備計画の影響は、子ども達に深刻な影響をもたらしてきたことを総括すべきです。児童館の再編について、詳しくは次の項で指摘します。 もう一つは、学校の再編についてです。 この間、改築した学校が狭過ぎるために、改築直後に教室不足となり、図書室や特別教室を普通教室に転用する事態が発生しました。 区立学校施設の改築について、目的は財政削減として、2014年に区は第一次改築計画を策定。2021年には第2次計画を策定しています。1次計画では、計画の基本的考え方として「財政負担の軽減」が明記されています。 学校施設整備においては、学校規模のスリム化が掲げられました。その結果、学校施設の標準規模は小学校も中学校も大幅に削減され、近年の9000㎡が1次計画・2次計画を合わせて、1800㎡削減される事態となっています。 学校施設の改築において、学校規模のスリム化を掲げることにより、普通教室不足という事態を招いた計画の進め方への総括を確認します。 94−3 特に教育分野において問題があることは、最近策定された学校施設整備計画では、依然として学校施設規模の縮小を行なおうとしていることです。 小中学校とも学校面積を縮小し、小学校では2教室あった理科室、音楽室をそれぞれ1教室に減らすことを示しました。教室総面積も縮小、図書室・家庭科室・技術室も面積が縮小することになります。施設規模の縮小により、杉並区の児童1人当たりの小学校延床面積は23区でも極めて低位となります。 本来であれば、子ども達の学びのスペースの確保は最優先されるべきことではないのか認識を伺います。 一方、杉並区において、学校施設規模の縮小を行なってきた結果、児童一人当たりの学校延べ床面積は23区でも低位となっていると考えますが、何位なのでしょうか?確認します。 104−4 コロナ禍で浮き彫りとなったのは、少人数学級の必要性や密集とならない教育スペースの確保であり、学校施設については、十分なスペースを確保することが必要ではないのか認識を伺います。この間の普通教室不足を招いた状況を総括し、学校施設規模の縮小方針を撤回するべきではないのか、認識を伺います。 この間の杉並区行財政改革推進計画や区立施設再編整備計画は、区民生活、特に子どもの成長にとっても深刻な影響を及ぼしてきたことを総括し、これ以上の民営化・民間委託方針、区立施設の削減を進めることの無いよう求めるものです。 Ⅱ 自治体の責務と役割 行財政改革推進計画の見直しにあたって、杉並区が自治体としての姿勢を転換する必要があります。行革により税金の支出の在り方を見直すのであれば、23区の他自治体と比較しても基礎的な事業の支出が低レベルとなっているケース、低水準に留まっている各施策の改善に取り組むべきです。 昨日も党区議団の野垣議員が指摘した杉並区の商工費の人口一人あたりの支出は23区で最下位。社会教育費は平成30年度決算では21位。スポーツ施設においては、人口当たり体育館面積では、杉並区は23位で最下位。これらの低水準の施策においては、速やかに改善していくことを求めます。 115−1 子ども達の学校生活や災害発生時の避難所としての課題として、この間も指摘している小中学校トイレの洋式化についても杉並区は他区と比較して非常に遅れています。杉並区では、2020年4月時点で洋式化率は63.7%で21位となっています。 杉並区においては学校トイレの洋式化の到達と共に、努力も低いレベルにあることを指摘せざるを得ません。2017年から4年間での洋式化率の伸びは9・6%。結果、23区での整備率は、順位を落とし2017年の19位から、2020年は21位に後退しています。 一方、中野区の場合2017年62.3%から2020年90.5%。2020年時点で23位の大田区は、23年度までに80%を目標とし、21年度には200個の洋式化を進めました。このように他区で洋式化が進む中で、杉並区は順位を落とし続けています。 全区的状況で見た場合、杉並区の学校トイレ洋式化率と23区で比較した場合の順位を確認します。他区において学校トイレの洋式化が進む中で、杉並区の取り組みの遅れについて、区教委はどのような問題意識を持っているのか認識を伺います。洋式化の遅れを直ちに是正するため、積極的な整備目標を持つべきではないのか確認します。 125−2 次に他区と比較しても遅れている住宅施策です。杉並区では賃貸住宅に住む世帯が過半数となっており、高い家賃が暮らしを圧迫し、住宅問題は深刻な課題となっています。 杉並区内の公営住宅の設置戸数は4047戸。人口比の供給率は0.70%。23区中19位となっており、近隣の中野、世田谷、渋谷、練馬区よりも低くなっています。 区営住宅の応募倍率は、2020年度では4.6倍、みどりの里は8.5倍と極めて高い倍率となっています。それにも関わらず、みどりの里の新規開設はしていません。 住宅施策においては、23区中17区で、なんらかの家賃助成を実施していますが、杉並区では実施していません。 第一回定例会で、党区議団のくすやま議員の一般質問の答弁で、所管部長は「もちろん所管でも議論を重ねています」「しっかりと議論して対応していきたい」と答弁しました。杉並区において、公共住宅の供給が他区と比較しても低位となっている現状を、区はどのように認識しているのでしょうか?第一回定例会答弁で示された通り、低廉な住宅の確保に向けてどのように対応するのか確認します。住宅確保に向けた家賃助成等の実施を検討するべきではないのか認識を伺います。 Ⅲ 財政支出の見直しを 行革計画の見直しにあたって、税金の使途が問われる課題についての検討を進めるべきであり、特にコロナ禍においては、徹底検証すべきです。 136−1 コロナ禍のもとでの税金の使途として、都市計画道路整備等の公共事業が聖域化され、計画が強行されていることに疑問の声が出されています。 補助132号線の事業認可申請区間の資金計画では、令和2年度から令和11年度において、各年度の財源内訳が示されており、令和2年は1億2,300万円余、令和3年は1億4,400万円余となっている。令和4年からは、10億円超、令和5年は29億円弱等、今後、事業が本格化することで莫大な税金が投入されることになります。 令和2年から令和11年度までの資金計画について、現在までに、どのような状況となっているのか確認します。また、コロナ禍において、近隣住民から事業の停止や見直しを求める声が出されていることを、区はどのように受け止めているのか認識を伺います。 住民合意もなく進められる都市計画道路整備は中止するよう強く求めるものです。 146−2 入札 税金の使途を正す上で、区民が納めた税金の浪費や私物化と思われる行為があってはならないことは大前提となります。 この間、党区議団が、区長の公用車運行をめぐる政治利用や運行目的の不透明な問題、区が事業を発注する利害関係者との関係等を取り上げてきたことも、これらの観点からです。 この間、学校教育施設芝生維持管理支援委託については、不正による指名停止が2019年に発生していることは指摘しました。また、南1〜北2まで5ブロックにおいて、記録を把握できる2013年から2021年まで9年間にわたって、指名停止でのイレギュラーを除き、ブロックごとに同じ業者が9年にわたって落札が行なわれる異常事態となっています。 2019年、党区議団の金子議員の質問でも指摘しましたが、その後も同じ事態が継続しています。経理課長の答弁では、「これはこの業務だけでなくほかの業務でもありえることでございますし、何か不自然な点があるという指摘は、当たらないものと考えてございます。」としています。 一方、この間も指摘していますが、杉並区の入札において「落札回数が均等になっている」「落札結果に何らかの規則性が見られる」状況が発生しています。公正取引委員会は、入札談合の防止に向けて「落札回数が均等になっている」「落札結果に何らかの規則性が見られる」ということについて、これらのケースが該当するとしています。入札をめぐる厳正で公正な調査を実施し、入札に関わる現状の改善が必要ではないのか?認識を伺います。 156−3−① 区長公用車の運用について確認します。税金の使途を正す上で、区長が自らの行ないを律する改善も必要です。 2021年2〜7月の専用車運転日誌及び区長の日程表を精査しました。その結果、従来の深夜にわたる運行等は自粛したことは確認できました。しかし、党区議団の指摘後に策定された「杉並区区長車の使用に関する基準」に照らして、不透明、不適切と思われる問題がありました。 「基準」では、5条(使用履歴の記録)で、使用日、公務内容、公務場所その他必要な事項を記録するもの、としています。しかし「区長車使用履歴含む 区長日程表」では、「出張」「懇談」として公用車が使用されているなかで、懇談相手や懇談書が黒塗りとなっている事例が11回ありました。これでは、区民は公務とは確認できません。特別な理由で個人名が不適当であるのであれば、国会議員、区長、〇〇関係者などは明らかにすべきではないか、認識を伺います。 166−3−② 公務以外の場所への「片送り」の事例が複数確認されました。例えば、4月19日には、公用車で港区まで出張して面会し、その帰りが自宅ではなく中野区の駅まで「片送り」と記載されているケースがあります。さらに4月22日は退庁と記された後に中央線の駅まで「片送り」と記されています。 「片送り」の実態は、公務以外のために公用車を使用したということであり「基準」に反しているのではないのか、是正を求めますが認識を伺います。 176−3−③ さらに、区長の日程表を精査した結果、極めて重大な問題が確認されました。それは、緊急事態宣言発令直後の7月14日、区長が公用車で他県に移動していることです。 東京都は、国の緊急事態宣言を受けて7月12日から9月30日の期間に「緊急事態措置等」を発令し「不要不急」の「都道府県間の移動を」「極力控える」ことを都民に要請しました。これは、国の特別措置法第45条第1項に基づく措置となります。 まず、確認しますが、区長は都の緊急事態措置に基づく都民への自粛要請を積極的に受け止め、区民が遵守するよう働きかける立場にあるのではないのか、認識を伺います。 186−3−④ 一方、運行日誌では、7月14日は区役所を12時発で群馬県長野原町に行ったと記載されています。区長日程表では出張(区内経済団体の幹部会議)として、軽井沢高原ゴルフ倶楽部に行ったとされています。随行は17時10分終了となっており、翌15日は、区長が東京駅から公用車で登庁したと記録されています。 関係者に確認したところ、区長は14日午後の2時間程度、経済団体の幹部と意見交換し、17時以降は飲食を含む懇親会に参加、そのまま宿泊したとのことです。緊急事態宣言下の行為として、到底見過ごすことは出来ません。 軽井沢高原ゴルフ倶楽部での14、15日の区長の行動、飲酒も含めた飲食の有無、宴会等の時間も含め詳細に明らかにすることを求めます。また、ゴルフをしたのでしょうか、確認します。 念のため、費用についても確認します。割り勘であっても、飲食費、宿泊費について、区長は負担したのでしょうか、その金額も確認します。 196−4−⑤ そもそも、意見交換が必要であったとしても、緊急事態宣言下であり、オンライン会議等で対応することもできたのではないのか認識を伺います。 既に、杉並区基本構想審議会等でも希望者はオンライン参加を行っています。オンラインでの意見交換が出来ない理由はありません。 206−4−⑥ そもそも、団体幹部との宴会に参加し、泊まり込むために、群馬県まで移動するということは、明らかに東京都の自粛要請に背を向ける行為ではないのか。現時点において、何ら反省はないのか、区長の認識を伺います。 しかも、7月14日は、40代から50代までのワクチン接種の新規予約が開始されましたが、開始早々、予約が埋まり、大きな混乱が発生した日であったことも指摘しておきます。 216−4−⑦ さらに、ゴルフについても確認します。今回の経済団体との泊まり込み行事は、少なくとも平成30年から行なわれており、区長もゴルフをしたと聞いています。 これまで団体幹部、利害関係者と何回ゴルフをしたのでしょうか。発注者である区長が受注者とゴルフをすることに、区民からも批判の声が上がっていますが、不適切な行為という認識はないのか、認識を伺います。 226−4−⑧ 利害関係者との関係について。国家公務員倫理規程では、利害関係者との関係について厳しい規制を設けています。その一つに接待を受けることの禁止とともに、割り勘であってもゴルフや旅行をすることを禁止しています。 確認しますが、団体の会長や副会長の多くは、区から発注をうけている企業の代表者ではないのか?参加者のなかに利害関係者にあたる人は何人いたのか確認します。 236−4−⑨ 国家公務員倫理規定が利害関係者との一泊旅行やゴルフを禁止しているのは、公務員が国民全体の奉仕者として公正に職務の遂行にあたることが求められ、いささかも疑惑や不信を招いてはならないという精神からです。こうした趣旨は、区長としても遵守すべきことではないのか、認識を伺います。 246−4−⑩ 今回の行為だけでなく、毎年のように公用車を利用し、利害関係者が多数参加する特定の団体との泊まり込みの懇親会を実施すること、ゴルフをしてきたこと、これらは今後は中止すべきではないのか、認識を伺います。 2.児童館の再編整備について 次に児童館の再編整備について確認します。 区立施設再編整備計画(第二期計画)の中で、さらなる児童館廃止方針が示される見通しです。 学童クラブ等のあり方検討部会:「教育と福祉の連携・協働の取組」作業部会の検討状況では、学童クラブ・放課後等居場所事業の全校実施を見据えた検討が進められており、教育分野への影響も懸念されます。 257−1 あり方検討部会の開示資料により、学童クラブ・放課後等居場所事業の全校実施を見据えで学校内ルールの検証等の具体的な取組の方向性が示されています。 学童クラブ等のあり方検討部会における「教育と福祉の連携・協働の取組」作業部会の検討結果を確認します。また、今後、学童クラブ・放課後等居場所事業、学校において、どのような取り組みが行なわれる見通しなのか、今後のスケジュールを含めて、具体的に確認します。 267−2 今後、放課後等居場所事業と学童クラブを小学校内に集約化した場合、学校内のスペースを圧迫することになります。 「教育と福祉の連携・協働の推進」について、学校現場では児童数の増加にともない、学校内スペースの確保が困難となっており、再編による児童館機能や学童クラブ移転による影響を懸念する声が寄せられていますが、区はどのように認識しているのか伺います。 278−1 児童館再編は、児童館の役割やあり方の検討なしに、施設再編の観点でのみ廃止が進められた結果、子ども達が自らの意思で自主的に使えていた児童館が小学校内の一スペースに移動されることになりました。 この間も指摘している通り、これまでの杉並区の児童館はこどもの権利条約を体現するものです。 特に条約31条には、①休息・余暇の権利、②遊び・レクリエーションの権利、③文化的生活・芸術への参加の権利という3つのレベルの権利が規定されており、「遊び」が子どもにとって不可欠の権利であることが示されています。 子どもたちが自らの意思に基づき、自由に来館し、主体的に遊びを選択できる児童館のあり方は、子ども達の成長と発達にかけがえのない役割を果たしおり、条約31条にも則ったものです。 一方、杉並区は児童館再編の取り組みが子どもの権利条約に定める「子どもの最善の利益」の考え方に合致するものと強弁し、子どもの意見表明権にも配慮した工夫をしているとしています。 しかし、実態としては、学校施設での放課後等居場所事業では、様々な制約が発生し、これまで通りの「遊び」は保障されません。 放課後、学校施設を使用した場合、体を動かして使用できる時間が現状の児童館よりも減るケースが発生します。職員の引率のもとで移動するため、途中参加や自由参加が制約されます。 自転車は使用できず、ゲームやおやつの持ち込みも出来ません。ビブス着用が義務付けられます。学校の砂場は使用できず、泥団子作りや穴掘りもできません。図書室は学校司書がいないと使用できず、児童館より読める本が減ります。音楽室が使用できず、ピアノは使えません。図工室が使用できず、自由工作が制限されます。おもちゃの保管スペースが不足し、おもちゃの数が減ります。等々、様々な問題が発生します。 児童館廃止後の代替となる放課後等居場所事業では、児童館の機能は大幅に低下し、学校施設を使用することによる利用スペースの制約や遊びの制限が課されます。これらの実態は、これまで児童館内で実施されていた豊かな遊びを選択する機能が保障されていないことにほかならず、子どもの権利条約31条に示される遊びの権利や子どもの休息権・余暇権及び文化的生活・芸術への参加権とも相容れないことではないのか、認識を伺います。 288−2 この間、区立施設再編整備計画にも示されず児童館廃止・機能移転が進められている西荻北・善福寺の両児童館の児童・保護者が、杉並区への要望提出の準備をしています。 コロナ禍において、突然打ち出された児童館廃止と機能移転により、児童・保護者から多くの心配の声が寄せられています。児童館廃止・機能移転を拙速に進めず、児童・保護者からの要望に真摯に対応するよう求めますが、区の認識を伺います。 以上、確認して質問を終わります。 |
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