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2021年杉並区議会第二回定例会一般質問(くすやま美紀) |
日本共産党杉並区議団を代表して、生活保護などくらしへの支援について、文化芸術事業業活動について、質問します。 ●生活保護などくらしへの支援について 新型コロナ感染拡大の長期化によって、区民生活は深刻さを増しています。くらしへの支援として、生活保護、生理の貧困、高齢者等へのエアコン購入補助について、質問します。 (1.生活保護について) コロナ危機のもとで、とりわけ非正規雇用の人が、仕事も住まいも失ったり、学生がアルバイトを打ち切られたり、深刻な状況に追い込まれています。こうした人を支援しようと、様々な支援団体が相談や食糧支援活動に取り組んでいます。杉並区内でも、いくつかの団体がフードバンク等に取り組んでおり、若い人、女性、高齢者が支援を求め列をなす光景がみられます。私が参加した支援活動のアンケートには、「手持ちがわずかしかない」「頼れる人がいない」等の悩みが多く寄せられ、「たとえ一食でも本当に助かります」という声が寄せられました。 生活困窮となったときに活用できるのが生活保護制度です。最後のセーフティネットともいわれていますが、日本の場合、捕捉率の低さ、すなわち貧困率は高いのに保護率が低いということが問題となっています。この背景には、生活保護は恥という意識やバッシングの横行、制度が正確に知らされていないといったことがあげられます。 日本共産党は、昨年6月の国会で「生活保護は国民の権利」だと呼びかけるよう政府に求め、12月、厚労省のホームページに「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずにご相談ください」と明記されました。 23区のホームページを調べてみたところ、世田谷区、練馬区、新宿区、北区、足立区、渋谷区など多くの区が、厚労省と同様に「生活保護は国民の権利」と明記していました。 一方、杉並区のホームページは「高齢や病気などによって、生活費や医療費に困り、ほかに取りうる方法がないときに、その困窮の程度に応じて保護を実施し、自立に向けた援助を行います」と従来通りの記載にとどまっています。 Q1 生活保護に対する忌避感を少しでも弱めるために、困窮者に対する呼びかけを強める取り組みは重要と考えます。杉並区も、厚労省や他自治体を参考に「生活保護は国民の権利、ためらわずに相談を」と追記するとともに、制度の仕組みや疑問などをわかりやすく伝えるよう、ホームページの改善を求めますが、いかがですか。 神奈川県小田原市では、2017年1月の「生活保護なめんな」ジャンパー事件を契機に、業務の徹底的な見直しを図りました。市民向けに改定した生活保護のしおりは若手職員の発案によるもので大変わかりやすい内容となっており、ホームページで閲覧することができます。また、新潟県南魚沼市は、生活保護のしおりを改善しただけでなく、保護申請書をホームページからダウンロードできるようになっています。 Q2 「生活保護のしおり」について、福祉事務所で渡すだけでなく、内容を充実させ、ホームページで閲覧、ダウンロードができるようにし、制度の活用促進を図るよう求めますが、いかがですか。 生活保護の申請をためらう原因の一つが、保護申請時に福祉事務所が申請者の親族に扶養照会をかけることです。 支援活動を行っている「つくろい東京ファンド」が行ったアンケートで、生活保護を利用していない理由で最も多かったのが「家族に知られるのがいやだから」というものでした。 私が最近相談を受けた方も、生活保護を申請したいが、兄弟との関係が悪く、生活保護を申請したことを知られたくない、絶対に扶養照会はしてほしくないと訴えていました。 今年1月、わが党の小池あきら参議院議員の質問に対し、厚生労働大臣は「扶養照会は義務ではない」と答弁しました。 さらに、生活困窮者支援団体も政府に改善を求めるなか、3月30日、厚労省は「生活保護問答集についての一部改正について」で、運用の改善を求める事務連絡を出しました。 改正「問答集」では、扶養調査に関して、親族からの扶養の可能性を聞き取るなかで「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行う」こととし、「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に対して行うもの」と明記されました。 扶養照会を拒む申請者の意向を尊重する旨の規定が追加されたことは大きな前進です。 Q3 この改正について、事務連絡では、今年4月1日から適用することとし、「保護の実施に「遺漏なきよう」ご配慮ねがいます。」と自治体に求めています。杉並区では、各福祉事務所に徹底されているのか、扶養照会を拒む申請者の意向が尊重されているのか、うかがいます。 昨年秋、私は、生活保護を受給している方から「冷蔵庫が壊れたが、福祉事務所に相談しても現金を支給してもらうことも借りることもできない。どうすればいいのか」と相談を受けました。福祉事務所の担当者に何か手立てはないのか問い合わせましたが、「保護費をやりくりして貯めて買い換えてもらうことになっている」との一点張りでした。結局、相談の方は、いまも氷を買ってきて食品を冷やしているそうです。 Q4 生活什器費については、保護開始時に持ち合わせがない場合、災害により喪失し、他制度からの措置がない場合など特別な事情がある場合に限りしか認めていないとされています。 しかし、月々の保護費から家電製品購入のためお金を貯めることは容易なことではありません。いまや冷蔵庫は生活必需品です。故障による買い替えのお金もでない。貸付すらされない。これで生存権を保障していると思いますか。区の見解をうかがいます。 Q5 生活保護受給者が、生活必需品である冷蔵庫やエアコン、洗濯機などの家電製品が故障した際に買い替えできるよう国に制度の改善を求めるとともに、当面、区として相当額を支給するよう求めますが、いかがですか。 (2 生理の貧困) コロナ禍のもと、世界各国で、生理用品を買うことができない「生理の貧困」が問題となりました。 「ハッシュタグみんなの生理」という団体が、高校生以上の学生を対象に行ったオンラインアンケート調査では、過去1年の間に「金銭的理由で生理用品の入手に苦労したことがある」という人の割合が20.1%、「金銭的な理由で生理用品でないものを使った」と答えた人の割合が27.1%だったという結果が出ています。今の時代に、5人に1人の若い人が金銭的な理由で生理用品を買うのに苦労したという結果に、私はショックを受けました。 しかし、「生理の貧困」とは、生活困窮で生理用品が買えない、というだけではなく、たとえばネグレクトや虐待、父子家庭で父親に生理用品を用意するという概念がなく、また本人も恥ずかしくて言い出せない、などの理由で生理用品にアクセスできないといったことも含まれ、さらには、衛生的なトイレや手洗いカウンター、サニタリーボックスなどが配備されていない状況や、生理に関する適切な知識・理解が教育などを通じて知れ渡っていない状況も含まれるということです。 「生理の貧困」解消のために、スコットランドでは、生理用品を無償で提供する法案が可決され、ニュージーランドではすべての小学校から高校、フランスではすべての大学で無料提供が決定されました。 生理の貧困がクローズアップされる中、多くの自治体で、災害備蓄用の生理用品を活用した配布が始まり、わが党区議団も3月に区に申し入れを行いました。杉並区も、防災備蓄用の生理用品を活用し必要な方へ配布を始めたことは重要です。 他自治体の中には、備蓄品がなくなり次第終了、というところもあるようですが、この取り組みを、備蓄品がなくいなったら終わり、あるいはコロナ禍が収束したら終わり、という期間限定の取組にしてはならないと思います。 コロナが収束した後も、女性の生理は続きます。誰もが安心して生理を迎える環境を整えるためには、いっときの配布にとどまらない継続的なサポートが必要です。 Q6 生活困窮はじめ様々な理由で生理用品を購入することが困難な女性に対し、一過性の取組でなく、継続して区役所や区立施設で生理用品を無料配布することを求めます。また、区立施設のトイレに常備することも求めますが、いかがですか。 神奈川県大和市では、全小中学校のトイレに生理用品を配布しました。「ここにある生理用品は必要なときに使ってください」のメッセージが張られているそうです。 Q7 生理用品の配布について、杉並区の小中学校の対応は現状、どうなっていますか。小中学校のトイレに返却不要の生理用品を常備することを求めますが、いかがですか。 生理については、タブー視する風潮が強く、これまで実態があまり知られてきませんでした。コロナ禍のもとで、クローズアップされた問題ですが、月々の生理が健康に安全な環境で保障されなければなりません。国際団体「パンデミック・ピリオド」創設者のジェニー・マーティン氏は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)にあるジェンダー平等の実現のためにも、「生理の貧困」への対処が必要だと強調しています。 Q8 女性の性と生殖にかんする健康と権利(リプロダクティブヘルス・ライツ)を尊重する観点に立ち、生理への知識や理解を深めるための学校での男女一緒の教育や、生理を学ぶイベントの開催など区民への啓発など取り組んでいくことが重要と考えますが、区の見解をうかがいます。 (3 高齢者等のエアコン購入補助について) 東京都監察医務院の集計では、昨年6〜9月、23区で、熱中症によって亡くなった方は106人、そのうち少なくとも88人は、屋内でクーラーがないか、あっても使っていない状況で亡くなっていたということです。 昨年に続き、今年の夏も、新型コロナウイルス感染防止のために、外出を控える区民が増えることが考えられ、熱中症の多発が心配されます。 熱中症から命を守るため、クーラーはなくてはならないものになっていますが、低所得者が購入するには重い負担です。23区では、足立区、港区で65歳以上の高齢者を対象に冷房機器の購入費用への助成を行っています。 Q9 杉並区でも、高齢者世帯や障害者のいる世帯、子育て世帯等へ、クーラー購入・設置への補助を行うことを求めますが、いかがですか。 ●文化芸術事業について 次に文化芸術事業について質問します。 (1、コロナ禍での文化芸術活動への支援について) Q1、はじめに、コロナ禍での文化芸術活動についての基本認識についてうかがいます。 文化芸術振興法は、文化芸術の意義をのべたあとに、創造し享受することは人々の生まれながらの権利と強調し、国と地方自治体に、文化芸術に関する総合的な施策の実施を求めています。 私は、ドイツのモニカ・グリュッタース文化相が「アーティストは今、生命維持に必要不可欠な存在」と発言したことは、大変重要だと考えます。コロナ禍で、区民の文化芸術の創造、鑑賞を保障し、支援することは区の重要な責務と考えます。区長の認識をうかがいます。 Q2、コロナ禍においても、区民が安心して文化・芸術に親しめるために、区が、昨年度から「すぎなみアート応援事業」をスタートさせたことは重要です。その概要と実績、および支援事業が果たした成果についてお答えください。 Q3、こうした支援事業は、一過性ではなく継続が求められています。しかし、今年度のアート応援事業の要綱をみるかぎり、継続はしますが、規模、支援額が大幅に後退しています。新しい芸術鑑賞様式の支援事業の規模は、昨年度の600件から50件、10分の1以下に減少。文化・芸術発信の場継続給付金は、助成額は個人が20万円から10万円に、法人が40万円から20万円に半減。日本フィルハーモニー活動支援助成額は220万円から88万円に激減しています。 コロナ禍が解消するどころか、ますます深刻になっているとき、なぜ、助成対象数、助成額を大幅に激減させたのですか。 Q4、高円寺で飲食を提供するライブハウスの店主から話を聞きましたが、そのライブハウスでは入場料の8割が出演者への支払いで、お酒などの提供で経営が成り立っているという状況でした。それが緊急事態宣言で休業を余儀なくされ、5月の収入は2回のコンサートで1万4千円のみ。今後どうしたらいいのかと嘆いていました。区内のライブハウスの多くがこうした状況に追いつめられています。杉並の文化活動の一翼をになうライブハウスのこうした状況をどう受け止めますか。 Q5、事態が深刻さを増すなかで、支援規模の削減で約540の団体が区の支援を受けることができなくなり、継続給付金の半減によって、事業が継続できない事態に追い込まれかねないのです。ライブハウスの店主は、昨年の区の支援に感謝していましたが、なぜそれを打ち切るのか、半減させるのかと驚きの声をあげていました。事態が深刻化しているときに、支援を引きはがすような区の対応は許せません。 困難ななかでも、発表のために支援を希望する人への支援は継続すべきです。文化の灯を消さないために頑張る事業者への助成額削減の見直し、復元を求めますが、見解をうかがいます。 また、国の一時支援金をうける申請手続きは、行政書士や税理士等の協力なしには困難で、無償で協力してくれる人を探すのは大変だと言っていました。こうした場合に、負担なく税理士等の協力が受けられるよう区の支援を求めますが、いかがですか。 (2、杉並区ゆかりの芸術家と作品の普及について) 次に、第1回定例会予算特別委員会でも取り上げた杉並区ゆかりの芸術家とその作品の普及について、重要な課題であり、かつ、予特での答弁で見過ごせない問題がありましたので質問します。 多くのみなさんがご存じのとおり、杉並区は、林芙美子や太宰治などの作家や、奥村土牛、中川一政などの画家、佐藤忠良や棟方志功などの彫刻家、版画家をはじめ、文学史や美術史に記される多くの芸術家ゆかりの地です。これは杉並区の宝ともいえる貴重な財産ではないでしょうか。 Q6、予算特別委員会で、杉並区ゆかりの芸術家とその作品を知らせ鑑賞を広げる意義について質問したところ、区の答弁は、「郷土杉並の理解や愛着を高める上で大変重要」というものでした。 私は、そうした位置づけにとどまらず、区民の文化芸術への理解や感性を高め、若い世代の創作意欲の向上、さらに文化都市としての杉並区の魅力を高め、集客の向上によるにぎわいの創出にもつながる多面的で重要な意義をもっていると考えます。そうした観点に立って取り組みを強化すべきです。区長の基本認識をうかがいます。 区ゆかりの芸術家の紹介、普及では、ウエブミュージアムなどの手段の活用は重要だと思います。同時に、ゆかりの地としての利点をいかし、区民や来訪者が直接作品を見る機会を拡大することは、重視すべきだと思います。 この点でみると、23区でも貴重な財産がありながら、杉並区の取り組みは遅れています。杉並区では、区ゆかりの芸術家の作品展示は、郷土博物館の本館と分館しかなく、展示は施設の一部であり、かつ、年間の一定期間に限られています。 しかし、近隣の区ではどうでしょうか。世田谷区は、区立の世田谷美術館とともに、向井潤吉アトリエ館、宮本三郎記念館など4つの区立美術館を運営。巨大な文学館があります。また、新宿区は、美術館では佐伯祐三アトリエ記念館、中村彜アトリエ記念館、文学館では漱石山房記念館、林芙美子記念館があります。すべて区立施設です。 Q7、私は、予算特別委員会の質疑の要約を区内の画家、彫刻家、作家の皆さんに参考までお送りしました。受けとった画家の方からこんな葉書をいただきましたので紹介します。「私は96歳の日本画家、95年阿佐ヶ谷に住み続けています。文化都市杉並という言葉は以前から聞いていましたが、実態はご承知の通り、残念に思っています。作家のためというより、学校や社会教育のために美術館的な活動が欲しいです。議員の発言に賛成です」。この方は、女子美術大学や武蔵野美術大学の教授をつとめ、日本美術家連盟の理事を務めた方です。 区長、創作活動そして芸術家の育成に永年にわたって尽力してきた方の発言をどう受け止めますか。 Q8、私も、貴重な宝、財産がありながら、生かし切れていないのは残念に思います。新たな施設の整備については、芸術文化審議会等の議論のうえで検討すべきと思いますが、せめて天沼にある郷土博物館の分館の拡充や、ネーミングの工夫を検討すべきでありませんか。ちなみに、練馬区はまちの魅力を高める観点から、文化芸術振興を重視し、区立練馬美術館について、拡充を検討しています。区長、いかがですか。 Q9、また、アトリエ等はすでになくても、作家にあこがれを持つ人にとって、生家や創作の場がどこにあったのか、近くを訪ねてみたいと思うものです。私は新宿区の佐伯祐三アトリエ記念館をたずねた際、その途中の道路脇に「落合に住んでいた文化人」という落合ゆかりの芸術家のアトリエや住宅が地図で示され、歩いてまわれるようにしていることに感心しました。地域の方に迷惑をかけないよう配慮は必要ですが、そうした文化遺産散歩マップをパンフだけでなく、街に掲示してはどうでしょうか。 さらに、他区との比較で指摘しなければならないことは、歳出総額に占める社会教育費の低さです。予算特別委員会の答弁で、歳出総額に占める社会教育費の歳出額の比率が、平成29年度は23区中22位、30年度は20位、令和元年度は18位と答えました。 Q10 区は、他区の社会教育費にはスポーツの経費が入っているから比較できないと答弁しましたが、これは間違いではありませんか。国や都に提出する決算報告のなかの社会教育の対象は共通しているものであり、比較は妥当なものではないのですか。 Q11 さらに確認しますが、杉並区の令和元年度の社会教育費の歳出額は、33億1112万円ですが、そのなかで、文化芸術分野の費用はいくらだったのですか。議会事務局を通じた調査では、約5890万円と報告されていますが、いかがですか。そうすると、社会教育費も低いですが、文化芸術の費用はその2%にも満たないことになりますが、どうですか。 (3、芸術振興条例、振興計画について) 最後に提案したいことは、文化芸術振興計画の策定、文化芸術振興条例の制定です。今回の質問準備を通じて、私は、近隣の世田谷区や練馬区をはじめ、多くの区で詳細な文化芸術振興計画を策定していること。さらに、区として文化芸術振興条例をもっていることを知りました。 Q12 振興計画の策定を提案したことに対し、区は、教育ビジョンに包含されており、計画を策定して屋上屋を重ねることは現在考えていないと答弁しました。 しかし、教育ビジョンの文化に関する記載は極めてわずかで、文化芸術振興計画に相当するとは到底いえません。取組例としての記載は「図書館サービスの情報化の推進」だけでした。また、総合計画の記載も、数値目標はありますが、施策の記載はきわめて不十分です。ちなみに世田谷区の振興計画は100ページをこえ、板橋区の振興計画は81ページです。改めて確認しますが、杉並区は文化芸術振興計画を策定しているという認識ですか。そうだとしたら、その根拠を示してください。 Q13 この点で、国の文化芸術基本法では、平成29年の改定で新たに7条2項に地方文化芸術推進基本計画が盛り込まれ、努力義務ではありますが、「都道府県、市町村の教育委員会はその地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画を定めるよう努めるもの」と規定されています。しかも計画は、国の「文化芸術振興基本計画を参酌して」とあります。先ほど紹介した人とは別の日本画家の方からも、「やはり他区と同様、文化芸術文化振興計画を推進すべきと思います」という葉書をいただきました。 区はこれまで、国の基本法の規定をどう受け止めてきたのですか。基本法をうけ、国の計画を参酌し、なぜ計画策定しようとしなかったのですか。今後、策定の準備、検討に入るべきではありませんか。 Q14 あわせて、区として文化芸術振興にたいする基本姿勢、理念、そして区の責務等の条例制定の検討に入るべきではありませんか。 区長の姿勢が問われる問題です。区長の答弁を求め、質問を終わります。 |
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