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2020年杉並区議会第一回定例会一般質問(くすやま美紀) |
日本共産党杉並区議団を代表して、気候変動への対応について、ジェンダー平等について質問します。 まず、気候変動への対応についてです。 代表質問でも述べましたが、日本共産党杉並区議団は、昨年末、「地球温暖化対策抜本的強化への提言」(以下「提言」といいます)を区長に提出しました。その後の調査などで明らかになったことも踏まえ、質問します。 第1は、温暖化の進行という今日の事態を、区長としてどう認識して対応しているのかということです。特に私が強調したいのは、気候変動をめぐる深刻な事態は、人類の未来を左右するとともに、すでに、私たちの命と安全を脅かす事態になっていることです。 とりわけ東京では、気候変動とヒートアイランドの2重の影響で、140年間に平均気温は3.2度と、世界平均の3倍も上昇が進行しており、猛暑の連続など、生活と健康に深刻な影響をもたらしています。 また、杉並区にとっても重大な豪雨発生の増加も、地球温暖化が影響している可能性があり「温暖化が今後進行した場合、さらに大雨の発生は増加する」と国土交通省は警告しています。昨年の台風19号に見られる急速な巨大化も「海面温度上昇の影響」と指摘されています。 Q 地球規模の気候変動が、私たち区民の命と安全にもかかわる重大で深刻な問題との認識を明確にし、区民にも情報提供を行い、区としての対策を抜本的に強化すべきと考えますが、いかがですか。 第2は、杉並区の役割に関してです。 区長は、国レベルの取組の必要性は言うまでもないといいつつ、一人ひとりが問題を認識し、行動していくことが重要だと発言しましたが、そのためには、国とともに、自治体が責任と役割を自覚し、取組むことが求められていると考えます。 地球温暖化対策の推進に関する法律も、第4条で地方公共団体の責務を定め、その区域の条件に応じた温室効果ガス排出抑制の施策を推進することを定めています。 Q 全国では、京都市や柏市で「地球温暖化対策条例」を制定し、事業者、住民ぐるみの取組を推進しています。23区でも、千代田区、中野区などが条例を制定し、さらに地球温暖化対策推進法にもとづいて、温暖化の影響を分析し、詳細な対策を策定して取り組んでいる事例があります。 しかし、杉並区の場合、区としての位置づけや削減のための具体的対策など、他区にくらべ不十分な印象をぬぐえません。 区は、温暖化抑制のうえでの責任と役割をどう認識し、推進しようとしているのですか。 第3は、代表質問でも強調した温室効果ガス削減目標についてです。異常な気候変動への対応で問われていることは、地球規模の温暖化にどうストップをかけるかであり、そのために必要な削減目標を明確にし、かつそれを裏付ける計画をもって取り組むかどうかです。 Q ところが、杉並区の地球温暖化対策実行計画では、「杉並区独自の削減目標については、次期環境基本計画を策定する際に、改めて検討することとします」となっています。これは電力量に占めるCO2発生量の変動を理由にしていますが、他区とくらべ異例の対応です。しかも、都の計画である温室効果ガスを2030年度に2000年度比30%削減すると一応掲げながら、併記している二酸化炭素排出量の削減目標は、2005年度から2021年度の16年間でわずか3.8%です。あまりにも不整合な目標設定であり、区の姿勢が問われる設定ではありませんか。区の認識をうかがいます。 Q 目標検討は、次期改定時では2021年度になります。グテレス国連事務総長は「あと数年のとりくみが正念場」と指摘しています。切迫した事態への対応が求められており、改定時をまたずに策定すべきです。いかがですか。 Q 目標についてですが、東京都は昨年12月に「IPCC1.5度C」特別報告をうけて、2050年度にCO2排出量を実質ゼロにするという「ゼロエミッション東京」を発表しました。杉並区はこれをどう受けとめ、対応するのですか。 第4は、目標をどう具体化するのか、目標の実現をどう保障するのかという問題です。温暖化ガス削減目標を責任をもって達成するためには、その裏付けを明確にすることは当然のことです。 Q ところが、区の計画を見ると、部門、分野ごとの削減目標が定められていません。杉並区の事務、事業における削減計画でも、削減目標はありませんでした。なぜ部門別目標を設定しなかったのですか。それでどうやって全体目標が達成できるのですか。 他区の計画を見ましたが、12区では部門別の削減目標をもっていました。ある区の場合、削減比率でなく家庭、産業、業務、運輸など部門別のCO2削減量を何十万トンという数値で示している例もありました。区として、目標設定と一体に部門別削減目標を設定すべきです。いかがですか。 区長は、予算編成方針で、グレタ・トゥンベリさんを紹介しましたが、彼女の発言で印象的だった発言の一つは「一番危険なのは、行動しないことではなく、政治家や企業家が行動しているように見せかけること」との発言です。私たちは、この指摘をしっかり受けとめるべきと思います。 第5に強調したいことは、CO2の削減、過剰なエネルギー利用の抑制と一体に、いかに再生可能エネルギーへの転換を促進していくかです。これは、原発ゼロを進めていく上でも重要課題です。 Q 杉並区は「環境基本計画」で、震災救援所となる小中学校で太陽光パネルや蓄電池の設置をすすめていますが、区立小中学校を含む区立施設の太陽光発電における年間の発電量はいくらか、お答えください。 練馬区では「自立分散型エネルギー社会に向けて」と題する「エネルギービジョン」を策定していますが、計画も施策もより全面的に示されています。区は今後、自立分散電源の確保、再生可能エネルギーの創出をどのように進めていくのですか。 この点で、世田谷区の取組は参考にすべきと思います。環境省が「地方公共団体実行計画に関する説明会」で紹介した事例ですから、区も承知と思いますが、世田谷区は、友好自治体である群馬県川場村と連携し、間伐材による木質バイオマス発電所を設置し、その電力を区内の一般家庭で利用しています。また、長野県高遠での水力発電を区立保育園41園で利用するなど、友好自治体と連携して再生可能エネルギーの創出を促進し、世田谷区に供給する努力をしています。江東区でも、東北の復興支援と結んで石巻市のバイオマス発電を活用する取組がされています。こうした取組を参考にし、区としても再生可能エネルギーの創エネの取組を強化すべきではありませんか。 また、新宿区や豊島区などのカーボンオフセットの取組も参考になります。これは区有林・区民林などを確保し、そこで区民の自然体験、環境交流などの事業を展開するとともに、その森林で吸収するCO2を区内で発生するCO2とオフセット・相殺するというものです。 区長は、森林環境譲与税について言及しましたが、こうした事例も参考にできるのではありませんか。いかがですか。 次に、温室効果ガス削減にむけた区としての具体的な取組について、他区、他自治体の取組から参考となる事例を紹介し、区としての取組強化を求めたいと思います。昨年末に提出した「提言」でも、他自治体の取組を紹介しましたが、今日の質問のため、議会事務局を通じて地球温暖化対策に関する23区の取組状況を把握しました。大変貴重な資料ですから区に提供しましたが、事項ごとに紹介し、質問します。 まず、家庭部門です。 杉並区でのCO2排出量の内訳は、他区と同様ですが、家庭分野が1位で52.6%を占めており、家庭部門での取組が重要となっています。 Q 区は、太陽光発電システムや、家庭用燃料電池システム・エネファーム、自然冷媒ヒートポンプ給湯器・エコキュート、窓断熱改修や高反射率塗装等への助成をしていますが、どれだけ利用され、普及しているのでしょうか。これらの普及促進を含め、今後、家庭部門での温室効果ガス削減の取組をどのように進めるのですか。 Q 区で実施されてない助成制度で、住宅用エネルギー・HEMSは7区で、ゼロエネルギーハウズは2区で、雨水の貯水・利用設備は6区で行われています。検討することを提案します。 さらにマンション対策も重要です。昨年末の提言で、共用部分でのLED化助成を提案しましたが、調査の結果8区で実施していることが確認されました。さらに、マンション管理組合への省エネコンサルタントの派遣も重要と思います。いかがでしょうか。 さらに、区長も区民への情報提供に触れていましたが、区民が削減と節約の効果がわかるように情報提供することが重要と思います。 Q 例えば、区によっては「地球温暖化対策地域推進計画」のなかに「エネルギー消費の削減に向けた取組の効果」という一覧表を掲載しています。その表では、電気カーペットの設定温度を低めにすると、電力使用量は年間186キロワット減らし、電気代は年5020円節約することがわかります。こうした情報提供を強化すべきことを提案します。いかがですか。 次に、業務・産業部門です。 Q 業務部門は24%で第2位ですが、杉並の場合は、事業所数で最も多いのは商店であり、商店や商店会への温室効果ガス削減に向けた支援が重要です。区はどのように認識し、取り組んでいくのですか。 Q 提言では、大規模小売店にCO2削減、省エネ計画の提出を求めることを提案しました。商店に対しては空調機や冷蔵庫の省エネ機への転換への支援、さらに省エネに積極的な事業者にたいする認定制度による支援も提案しました。どのように検討されたでしょうか。 Q 今回の調査でも、文京区の「持続可能性向上支援補助金」、豊島区の「エコ事業者普及促進費用助成金」制度など、省エネ診断にもとづいて、機器を更新する際の費用の一部助成が実施されていることがわかりました。検討に値いすると思いますがいかがですか。 最後に、運輸・自動車部門です。 Q 運輸、自動車部門は全体の15%で第3位です。提言では、トラック、バス、タクシーなどの事業者にたいし、CO2削減計画を求め、低公害車への切り替えや、運転の改善を求めることを提案しました。どのように検討されたでしょうか。 また、CO2削減のためにも、電気自動車のための充電設備など条件整備に区が取り組むことが求められています。練馬区では、電気自動車用充電施設は11カ所14基で、うち9カ所9基が急速充電器となっています。杉並区の現状と今後の方向を明らかにしてください。 次に、ジェンダー平等について質問します。 いま、世界的にも日本でもジェンダー平等の動きが広がっています。 ジェンダーとは、生物学的な性別に対し、社会が人々に押しつける「女性はこうあるべき」「男性はこうあるべき」などの社会的・文化的につくられた性差のことで、ジェンダー平等とは、そうした意識をのりこえ、対等な関係性をつくっていこうという考え方です。 2015年、国連で採択された「持続可能な開発目標」SDGsは、2030年までに達成すべき17の目標の5番目に「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と少女のエンパワーメントを図る」ことを掲げ、「ジェンダーの視点」を据えることを強調しました。 Q 多くの国で、女性は、育児や介護、家事労働を担う存在としてみなされ、自立して能力を発揮することが妨げられています。法律や制度の上では一見「男女平等」となったように見える日本においても、働く女性の半分は非正規雇用で、政治参加が遅れ、自由を阻害され、暴力にさらされ、その力を発揮することができていません。そのおおもとにあるのがジェンダー差別です。女性だけでなく、男性も「男は会社に尽くし、妻子を養って一人前」といった規範が押し付けられ、過酷な搾取のもとに縛り付けられています。区長は、こうした実態について、どう認識していますか。 ジェンダー平等は、女性だけの問題ではなく、人権問題そのものと言われています。女性が生きやすい社会は、男性にとっても、さらには性的少数者と言われる人たちにとっても暮らしやすい社会であるはずです。ジェンダー平等をめざすことは、あらゆる分野で、真の「男女平等」を実現するとともに、さらに進んで「男性も、女性も、多様な性を持つ人も、差別なく、平等に、尊厳を持ち、自らの力を存分に発揮できるようになる社会をめざす」ことだと考えます。 Q.杉並区として、SDGsに掲げられた「ジェンダー平等」の達成に向けて、区民生活や区のあらゆる事業の中にジェンダー平等を位置づけ、取り組みを強化する必要があると考えますが、区の認識をうかがいます。 世界経済フォーラムが昨年12月に発表したジェンダー・ギャップ指数で、日本は前年の110位から順位を下げて153カ国中121位と、過去最低を更新しました。 安倍政権が掲げる女性活躍推進が進んでいないどころか、逆に男女格差が開いている現状が浮き彫りになりました。ジェンダーは、社会的・文化的性差と定義されてはいますが、それは決して自然にできたものではなく、多くが政治によって作られたものだと考えます。 ジェンダー平等社会の実現に向けて取り組むべき課題は多岐にわたりますが、今回は4つのテーマについて、区の認識をお聞きします。 第一は、政策・意思決定の場への女性登用の促進についてです。 Q 「杉並区男女共同参画行動計画」によると、2017年度の杉並区の管理職に占める女性職員の割合は15.5%で、2021年度の目標は20.0%以上となっています。また、審議会等における女性委員の登用割合は34.4%で、2021年度目標は40.0%となっています。 それぞれの直近の数値と、目標値の達成に向けて、どのように取り組みを図っているのかうかがいます。 第二は、選択的夫婦別姓についてです。 夫婦同姓を法律で強制している国は世界で日本だけで、女性が改姓するケースが96%です。改姓は、通帳などの名義変更にかかる膨大な労力などをもたらします。選択的夫婦別姓は、別姓を選びたい人は別姓にできるというもので、同姓にしたい人にとってはこれまでと何も変わらず、不利益もおこりません。 国連の女性差別撤廃委員会からも、夫婦同姓の義務づけを見直すように、何度も勧告されています。 Q 選択的夫婦別姓を認める民法改正を行うよう、区として国に働きかけることを求めたいと思いますが、区の認識はいかがですか。 第三は、性暴力の根絶についてです。 性暴力・ハラスメントの被害に声を上げる♯Metoo、声を上げた人を孤立させまいとする♯WithYouの運動が日本でも世界でも大きく広がっています。 昨年3月に性暴力事件で無罪判決が相次いだことに抗議し、性暴力の根絶を求めるフラワーデモは、昨年4月から毎月11日に全国各地で取り組まれています。 2014年度の内閣府の調査で、異性から無理やり性交された経験があると答えた女性は15人に1人。しかし、被害を受けた人のうち、警察に相談したのはわずか4.3%で、勇気を出して警察に届けても、落ち度を指摘されて傷ついたと話す被害者も少なくありません。また、被害を告発した人が逆にバッシングを受けるなど、許しがたい事態も起きています。誰にも相談しなかったという人は67.5%にものぼり、多くの女性が一人で苦しみを抱えていることが伺えます。性暴力の被害者は女性だけではなく、男性もいます。加害者は、面識のある人であったり、中には家族や親族のケースもあります。 2017年、110年ぶりに刑法が改正され、性犯罪を被害者が告訴しなければ起訴できない親告罪から非親告罪にするなどの前進がありました。しかし、同意のない性交=強制性交であっても、被害者が拒否できないほどの暴行・脅迫があった、若しくは酒や薬、精神的支配などにより、抵抗できない「抗拒不能」の状態であったことが認められなければ犯罪にならないなど、大きな問題点も抱えています。今年は、刑法の見直しの年であり、強制性交等罪の「暴行・脅迫要件」の撤廃、同意要件の新設など、見直しが必要と考えます。 性暴力、セクハラ、DVなどは、どれも重大な人権侵害であり、「被害者は悪くない」「相談を」というメッセージを社会全体で打ちだすことが大切です。 Q、被害に遭ったことを独りで抱え込まないように、相談機関の充実、周知徹底が重要ですが、相談体制は、現状どのような体制になっていますか。 Q 区のホームページでは、配偶者や交際相手からの暴力いわゆるDV被害者への相談支援の案内はありますが、性暴力被害者全般への支援ということも強調すべきではないかと感じます。 豊島区のホームページでは、「性暴力の被害にあわれた方へ」というページで、「つらく苦しい思いをされましたね。今、こころやからだの調子はどうですか?」と被害者に寄り添った書き出しで、相談できる支援先の情報を「被害にあって間もないとき」と「被害にあってから時間が経過しているとき」にわけて紹介しています。DVに限らない性暴力全般に関する相談機関の周知徹底を求めますが、いかがですか。 Q JKビジネスやAV出演強要など、子どもや若者が性被害のリスクにさらされています。 子ども・若者を性暴力の被害者にも加害者にもしないために、相談体制の充実、学校教育での性教育と幅広い啓発活動を強化するよう求めます。区の認識をうかがいます。 第四は、多様な性的指向・性自認の人々への支援についてです。 性的少数者の人を包括的に表す言葉として、LGBTという用語が使われ、日本でもこの数年で認知度は広まってきています。LGBTと一括りになっていますが、どちらの性を愛するかという「性的指向」と、自分自身がどちらの性と認識するかという「性自認」とは別のもので、性的関心のない人もいれば、揺れ動くという人もいて、性のあり方はグラデーションのように多様です。そこで、SOGIソジという言葉も使われるようになっています。ソジは、性的指向セクシャル・オリエンテーションのSOと、性自認ジェンダー・アイデンティティのGIの頭文字からつくられた言葉で、性的少数者の人も、異性愛者の人も、すべての人の多様な性的指向・性自認を認め合おうという意味で使われるようになっています。 Q 性の多様性に対する職員や学校教職員等への研修、区民への啓発、当事者等の専門相談窓口の設置など、区の取り組み状況をうかがいます。 豊島区では、区として「多様な性自認・性的指向に関する対応指針」を策定しています。区でも、こうした指針の策定を検討してはいかがですか。 Q さらに、他自治体では、多様な性自認や性的指向の方々への配慮や支援を行うことを条例に定めたり宣言を行っている自治体もあります。杉並区でも実施を検討するよう求めますが、いかがでしょうか。 一昨年、私は、戸籍は男性・性自認は女性という方の相談を受けました。幼いころから身体の性と自認する性の違いに悩み、親からも疎まれ、親戚をたらいまわしにされてきたこと、周囲からも偏見の目で見られ、いじめ、差別を受け、何十回と転居をくりかえしてきたことなど、壮絶な半生に衝撃を受けました。この時の相談の主旨は、生活保護の医療券に記載されている性を、戸籍の性ではなく、自認している性に変更してほしいというものでした。柔軟な対応を求めましたが、法律で認められていないため変更はできませんでした。 普段何気なく目にする性別表記ですが、戸籍の性と自認する性が違う方にとっては、自分のアイデンティティーに関わる重大問題であることを痛感させられました。 Q 行政書類の性別表記について、国や都に対し、不必要な記載欄の削除を求めるとともに、区で新たに作られる申請書類について、不要な性別欄を設けないよう各所管に徹底することを求めますが、いかがですか。 Q 最後に同性パートナーシップ制度についてうかがいます。 同性パートナーシップ制度は、自治体に同性カップルであることを届け出ると、公営住宅の入居や病院での親族の立ち合いなどの際、親族同様の扱いを受けることが可能となる制度です。2015年4月に渋谷区で実現したのを皮切りに、2020年1月末現在は34自治体まで広がっています。性的少数者の権利保障として、区として支援できる施策であり、導入の検討をはかるよう求めます。区の認識をうかがいます。 ジェンダー平等は、常に、私たち一人一人の認識や常識が問い直される問題です。私自身、生まれ育った過程で、知らず知らず自分の中にジェンダー差別や偏見を取り込んで来ていると認識しています。そして、その克服のために、常に学び、努力していかなければならないと、あらためて決意しています。 女性も男性も、多様な性を持つ人々も、すべての人が自分らしく、その力を発揮できるジェンダー平等社会の実現をめざすことを呼びかけ、質問を終わります。 |
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