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2019年杉並区議会第三回定例会一般質問(山田耕平) |
日本共産党杉並区議団を代表して、都市計画道路・補助132号線について、障害者の移動支援事業について、違反広告物(捨て看板)の除却について、一般質問します。 1、補助132号線の都市計画道路整備について はじめに、補助132号線についてです。当該路線について、道路整備の必要性の根拠が低下していることは、先の第二回定例会で指摘しましたが、区の答弁では、必要性を示す明確な根拠も示されていません。改めて、いくつかの点を正すと共に、このような状況で事業認可手続きを進めることのないよう求める立場から質問します。 A−① 補助132号線の道路拡幅は、道路整備の根拠として「防災力の向上」が示され、道路整備による延焼遮断帯の形成が目的の一つとされています。 一方、延焼遮断帯とは、道路を通せば完成するものではありません。 東京都の「防災都市づくり推進計画」では、幅員16m以上24m未満の道路では、沿道30mの不燃化率を60%以上にすることによって、延焼遮断帯の機能が発揮されると示しています。 補助132号線は、幅員16メートルであり、沿道の不燃化率は60%にすることで延焼遮断帯の機能を発揮することになります。 先の第二回定例会・一般質問では、当該路線の沿道不燃化率は49%であることが示され、60%には届いていません。さらに、当該路線の不燃化率の目標値については、区は「特段定めていない」とも答弁しています。 延焼遮断帯の形成は道路整備のみで実現するものではなく、沿道不燃化率の引き上げが必要となります。当該路線の沿道不燃化率について、明確な目標値を持たず、当該地域の不燃化率を引き上げる積極的な計画が無い状況では、たとえ道路を整備したとしても延焼遮断帯機能が発揮されないことを指摘しますが区の見解を伺います。 先の一般質問において、当該路線の近隣は、区が示す地震被害シミュレーションにおける危険地帯ではないことを指摘しました。 当該路線の沿道は地震被害シミュレーションのいずれの条件下でも50メートルメッシュ内の焼失棟数が0‐1旨未満の青のエリアとなります。これは、他の地域と比較しても焼失予測が極めて軽微であることが端的に示されているものです。 区の答弁では、計画線の沿道30メートルにおける焼失棟数は現況で6〜7棟。道路整備や建築物の耐震化等の減災対策後は3〜4棟となることが示されました。 この焼失棟数の算出方法について所管に確認したところ、当該路線の沿道30メートルにかかる59マスのメッシュを全て単純合計した結果、計画線全体での焼失棟数の予測を6.3棟と割り出したことを確認しました。 現況の焼失棟数6.3棟が多いのか少ないのか判断する上で、分母となる59メッシュ内の合計棟数を示すことが必要です。 A−② 地震被害シミュレーションにおいて、当該地域の現況の焼失棟数の予測6.3棟について、分母となる59メッシュ内の合計棟数を確認します。 A−③ 59メッシュの内、焼失棟数の最大値は0.71棟が1メッシュ。0.61棟が1メッシュ。一方、0.00以下は、27メッシュとなり、沿道全体の焼失棟数はメッシュ全体でも低くなっています。 さらに、当該地域の59メッシュの合計値を割り返した場合、1メッシュあたりの焼失棟数の予測は0.106棟と極めて低くなりますが、1メッシュあたりの焼失予測は区内の他地域と比較した場合、少ないのではないのか確認します。 A−④ なお、減災後の想定は区内建築物の耐震化率96%の時点のものであり、計画道路整備だけの効果を示したものではありません。 地震被害シミュレーションの現況予測図と減災対策終了後の予測図において、当該道路整備による焼失棟数の減少予測を確認します。 当該道路の整備による焼失棟数の減少予測を示すことが出来ないのであれば、道路整備の必要性の効果を検証することは出来ないと考えます。区の見解を確認します。 A−⑤ 区は道路拡幅の必要性について避難路・緊急車両の通行空間確保としています。 一方、東京都は「新時代のまちづくり・みちづくり都市整備研究会資料」を引用し、各地の道路整備の際、阪神・淡路大震災の事例に触れ「道路幅員8メートル以上の場合には、被災後も通行が可能」としています。 現に、東京都が示した「外環の2地上部街路に関する必要性(整備効果)のデータ」では、防災の項:2−3ページにおいて「幅員が8メートル以上の場合には、被災後も通行できる可能性が高い」と明確に示しています。2−10ページでは、「幅員8メートル以上の道路を被災時に避難路として利用できる道路」と位置付け、補助132号線も明確に避難可能な道路と示されています。 東京都の説明は各地の都市計画道路整備においても明示されており、補助132号線は、現況の11メートル道路でも十分に避難路や緊急車両の通行空間の確保として効果を発揮するのではないでしょうか? 都は、道路幅員について、どのような説明をしているのか確認します。 A−⑥ 当該路線は防災都市づくり推進計画において、一般緊急輸送道路に選定されており、災害発生時に幹線道路「青梅街道」と防災拠点「東京ガス西部支店」を相互に連絡する道路として活用するとされています。 現に区は、昨年7月に開催された用地測量の住民説明会でも、東京ガス西部支店の緊急車両の通行が道路整備の理由として示しており、とりわけ重点的に必要性の根拠としていました。 一方、この間のオープンハウスでは、その点については示されず、説明もされていません。その理由を確認します。 先の第二回定例会では、東京ガス西部支店の移転の可能性について質問し、党区議団の聞き取りでは「2022年に向けて統廃合を検討している」との情報を確認していることを紹介しました。区の答弁でも「東京ガス西部支店等が組織の見直しを検討していると聞いている」とのことでした。 A−⑦ 東京ガスが移転する可能性があるのであれば、一般緊急輸送道路の選定そのものの根拠がなくなる事態です。西部支店の移転の可能性について、早急に確認するべきではないのか区の見解を確認します。 住民からは、移転するのであれば、跡地に防災公園の整備を求める声も寄せられています。そうした住民の要望を区はどのように受け止めているのか、確認します。 B−① 道路の拡幅により、沿道の西側の商店街が大幅に縮小することになります。商店街は多様な集積が魅力であり、中心市街地を形成しています。一方、道路拡幅は自動車の利便性は増加させますが、車両移動の増加を招くことにもなります。 地元商店街からは「道路を拡幅したことにより、地域の商店が軒並みさびれていくことになれば、元も子もない」切実な声を寄せています。 商店街の衰退やコミュニティ分断を懸念する声が寄せられていますが、どのような対策を講じるのか、区の見解を確認します。 B−② 先の一般質問では、補助132号線の道路拡幅が予定されている地域の交通量調査では、経年変化で減少傾向であることを確認しました。例えば、H22年度とH27年度の交通量の推移を確認した場合、調査地点3カ所全てにおいて交通量は減少しています。 一方、H42年の交通量調査では、補助132号線の都市計画道路が整備された場合、青梅街道側ではH27年の5666台がH42年に9925台に増大。西荻窪駅南側では6033台が7444台に増大することが示されています。 道路を整備することで、当該道路への交通流入が増大することが将来交通量予測において示されていますが、交通量の増加予測を確認します。 道路整備による通過交通量の増加は地域にも重大な影響を及ぼすことが考えられますが、区の見解を確認します。 B−③ 道路拡幅計画は神明通りまでとされており、五日市街道へ抜けるためには、ボトルネック箇所となるクランク部を通過することになります。区の答弁では「将来的にはその先の井の頭通りまで整備を進める予定」であることが示されていますが、具体的な計画は一切示されていません。 この間のオープンハウスの説明では、道路をカーブ上にする対応も検討している旨が示されましたが、先に述べた通り、ただでさえ、交通量の増加予測が示されている個所をカーブさせ通過交通に対応することになれば、危険性が増加することが懸念されます。 本来であれば、神明通りから南側の道路整備も含めて、事業全体の検証が必要ではないでしょうか。 駅南側での交通量の増大が予測されており、道路整備によるボトルネック箇所への交通安全上の課題、環境負荷は著しいと考えます。ボトルネック箇所でのクランク通行、または、カーブ通行は安全上も課題があり、路線全体の円滑な交通と安全確保に繋がらないと考えますが、区の見解を確認します。 C−① 当該路線は事業費総額も示されず、事業便益分析も実施しないとしています。しかし、多くの立ち退き等を伴う公共事業として、計画の必要性を客観的に検証する必要があると考えます。 本来であれば道路整備において、事業実施にかかる費用対効果を検証することは不可欠であり、既存の街並みに与える影響や整備コスト、整備効果等の検証を行なうべきではないのか? 区は総事業費の概算について、価格変動の可能性を理由に公表を差し控えるとのことですが、他の事業、例えば、直近の西武新宿線鉄道連続立体交差事業等でも、総事業費の比較が示されています。 補助132号線は総事業費の見通しも示さず、事業認可手続きを進めるのでしょうか、区の見解を確認します。 D−① 補助132号線の道路拡幅計画と一体に駅南側の再開発に向けた動きが進められています。駅南側では道路幅員は20メートルとなり、既存の11メートル道路と比較して、2倍近くに道路が広がることになります。 この間、南側の再開発を検討する「西荻窪駅南口まちづくり団体」が、新たにまちづくり団体として登録をするために区との協議を行なっていることを確認しました。その後、協議は進んでいないことを所管に確認していますが、同団体は「市街地再開発事業」にも言及しており、道路拡幅がまちづくりにも大きな影響を与えることになります。 東京都の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」では、一定の条件を整えた駅周辺では、都市施設の整備が未完の場合の容積率は500%となります。一方、都市施設の整備が完成している場合の容積率は600〜700%へと引き上げられます。都市施設には都市計画道路も含まれており、都市施設の完成に伴い、容積率は500%より引き上がることになることが考えられますが区の見解を確認します。 D−② 2019年2月、東京都都市計画審議会が「東京における土地利用に関する基本方針について」都に答申を出しています。西荻窪駅は中枢広域拠点域外の「地域の拠点」として位置づけられています。当該地域は新都市生活創造域とされており、都市整備誘導の方向の主な施策には「地区計画の活用により斜線制限などを緩和する」等々とも示されています。 「東京における土地利用に関する基本方針」では、新たな拠点の位置付けが示されているが、西荻窪駅については、どのように位置付けられているのか確認します。 また、まちづくりの誘導の方向性として、どのような検討が進められるのか確認します。 D−③ 道路の拡幅のみに着目しても、11メートル道路が20メートル道路に広がることにより、車線の起点が建造物より遠くなり、建物を建設する際の制約が緩和することになります。 建物の前面道路が11メートルだったものが20メートルに拡幅された場合、沿道の建物の建築にあたって制約等がどのように変更するのか、影響について確認します。 道路斜線制限で見れば、斜線制限を受けない部分が広がることになるのではないのか、確認します。 E−① 計画沿線では、計画見直しを求める住民の声が広がっています。地域の商店街では、「ニシオギこのまま」とのステッカーが貼り出されています。 さらに、8月31日に当該地域で開催された学習会には90名の住民が参加。龍谷大学・服部教授が道路整備による ・商店街の衰退、個人商店の喪失 ・コミュニティの分断 ・通過交通の流入による周辺環境の悪化等 各地で発生している道路整備による弊害を明らかにしました。 事業認可を前に、計画見直しを求める声や拙速な進め方をすべきではないとする声が広がっていることを区はどう認識しているのか、確認します。 E−② 7月9日、田中区長と計画沿線に居住する住民との懇談会が実施されたとのことです。 補助227号線について、区長は住民の声について触れ、「私はそういったことをお聞かせいただく機会があれば、喜んで皆さんの御意見に耳を傾けたいというふうに思っております」と明言しています。 党区議団は再三、区長に対して住民との対話を求めてきましたが、今回、区長自らが住民の切実な声を受け止める機会を持ったことは重要なことと考えます。 住民との懇談について、どのような経緯で実現したのか確認します。懇談の機会を一度で終わらせず、今後も協議を尽くす姿勢が求められているのではないのか見解を求めます。 また、補助132号線に限らず、133号線などにおいても区長と住民との懇談の機会を設けるべきではないのか確認します。 E−③ 懇談会の席上、住民からは区長に対して、道路拡幅計画に納得できず再考を求める声が寄せられたとのことです。 住民の声を受け、区長はどのように対応したのか確認します。 E−④ 住民からは区長に対して直接、要望書が手渡されたとのことです。田中区長は「読ませていただきます」と、受け取ったとのことですが、寄せられた要望に対して、区長はどのような回答をしたのか確認します。 E−⑤ 住民からは「計画ありき」で拙速に先行させず、「西荻窪のまちづくり」の問題として住民と共に議論を深めることを求める要望が寄せられています。 区は、この間の答弁で「将来の西荻窪のまちづくりは、地域住民の意見を踏まえながら進めるものであり、都市計画道路の整備が、まちの発展に繋がるよう事業を進めて行く」としています。 一方、道路拡幅に対して、地域の商店や近隣住民から懸念の声が広がっており、まちの発展に繋がる事業の進め方とは乖離しています。 西荻窪のまちづくりと一体に都市計画を検討する上で、都市計画道路の整備を進めるべきでありません。少なくとも今年度中の事業認可手続きを行なうべきではないと考えますが、区の見解を確認します。 2、移動支援の拡充について 次に移動支援事業について質問します。この間、移動支援事業の拡充を求める障害者の切実な声を取り上げてきました。区は見直しの方針を示し、現在検討が進められていますが、障害者の声に寄り添った見直しが行なわれる必要があります。 F−① 日本が障害者権利条約を批准し5年が経過しました。障害者権利条約では、第19条で障害者の社会参加等について、第20条に移動の必要性が明確に示されています。 障害者権利条約の理念を地域に広げ、障害者の社会参加を促進することが求められていますが、区は障害者の社会参加のための外出や移動の必要性をどのように認識しているのか確認します。 F−② 地域生活支援事業における移動支援は、各自治体の判断で地域特性や利用者ニーズ等に応じて柔軟に実施できるものであり、障害者の社会参加の促進や地域での自立した生活を支える上で重要な支援となっています。 この間、区は移動支援事業に関する見直しを進めるとしていますが、現在の検討状況を確認します。見直しに際して、利用者意見はどのように聴取しているのか、また、今後の意見聴取の進め方を具体的に確認します。 F−③ 移動支援利用者や区内障害者団体、作業所からは、数年来、移動支援の拡充を求める切実な声が寄せられてきました。残念ながら、切実な要望が満たされたとは言えない状況です。 当事者の意見を聞く機会を十分に保障し、見直しの内容に反映するよう求めますが、区の見解を求めます。 F−④ 移動支援の実施内容や運用は自治体ごとの裁量に委ねられており、具体的な取り扱いは各市町村の判断ということになります。個別給付で対象外となっている支援についても、各自治体の判断で柔軟に実施されている事例も多くあります。23区を比較しても、運用は各自治体で異なっており、区は、この間の見直しに際して「他区の状況なども踏まえて、今後の移動支援のあり方などについては今検討しているところ」とのことです。 この間、区内の移動支援利用者からは、通所・通学等についても移動支援の利用を求める声が多く寄せられています。通所・通学等についても、他区では移動支援の利用を認めるケースもあり、例えば隣接自治体の練馬区では、本年4月1日より通所についても、一定の制約がある問題はありますが、移動支援を認める対応を開始しています。 23区の他自治体では通所・通学時の移動支援の利用を認めるケースもあるが、他自治体の実施状況を確認します。 F−⑤ さらに、余暇活動への参加の機会を保障するために、場所の往復に留まらず、移動先の活動中の支援を求める声も多く寄せられています。特にプール内での使用を求める声が多く、障害者にとってスポーツの機会が限られる中、プールの利用は運動の機会を作る上で最良の手段とのことです。 しかし、プール内での障害者向け教室の開催も少ない状況で移動支援の使用が切実に求められています。 プール内での移動支援の使用については、利用を認める自治体が複数あり、事業者の判断によって認めるとしているケースもあります。 23区の他自治体において、プール内での移動支援の使用を認めるケースもありますが、他自治体の実施状況を確認します。 F−⑥ 以上、紹介してきた通り、自治体の判断により、移動支援を拡充することは可能であり、障害者の社会参加を保障するためには、杉並区の積極的な姿勢が求められます。 移動支援の見直しにあたり、他自治体の運用事例を参考に、現在の杉並区の支援内容を拡充する方向で検討を進めることを求めますが、区の見解を確認します。 3、違反広告物(捨て看板)の除却について 違反広告物(捨て看板)の除却について質問します。 違反広告物、いわゆる捨て看板の多くは、電柱に貼られ、最近ではカラーコーンとセットで貼り出されるものも見かけられるようになりました。 その多くが設置後は、放置・捨てることが前提であり、地域の景観を著しく損ねることになります。特にカラーコーンの設置については、広告物を除却したとしてもカラーコーンそのものは撤去されず、その場に放置され続ける事例も非常に多くなっています。 こうした屋外広告は東京都屋外広告物条例に違反する行為に該当し、区が事務を一体的に執行しており、区職員や地域ボランティアとの協働による違反広告物除去活動が実施されていますが、撤去しても、撤去しても繰り返される違反広告物の掲示は後を絶ちません。 私も地域の除却活動に参加させて頂き、深刻な実態を体験しました。 ここでパネルを紹介します。議長よろしいでしょうか。 ・1枚目のパネル。交通量の多い交差点上に設置された看板です。 ・2枚目のパネル。歩道上に設置された看板です。事業者の連絡先等も記載されています。 ・3枚目のパネル。車道上にはみ出て設置された看板です。ここは、撤去した翌日にまた掲示されました。 ・4枚目のパネル。交通標識を隠す形で設置されています。 特に矢印で誘導する不動産系の看板は、売り出し物件を中心に放射線状に大量に設置されており、数十枚から百枚以上貼り出されているケースもあります。 G−① 違反広告物(捨て看板)の掲示について、撤去しても、掲示が後を絶たない現状について、区はどのように認識しているのか確認します。 G−② 違反広告物の除却状況について、各年度の除却数と経年変化での傾向を確認します。また、違反広告物除却協力員による撤去数、職員による撤去数を確認します。 G−③ 協力員や区職員・安全パトロールの除却により、随時、捨て看板の撤去が実施されていることは、良好な景観を維持する上で重要です。 一方、違反広告物の掲示は後をたたない状況であることは先ほども紹介しました。 現状の除却体制について、区は十分な規模であると認識しているのか確認します。また、地域の実情に応じて除却協力員の増員等、除却体制を拡充する必要があると考えますが、区の見解を確認します。 G−④ 違反広告物の除却活動は、掲示者とのトラブルの発生や、撤去しても繰り返される掲示等、協力員の活動にも困難が伴うとのことです。 協力員と区の意見交換等の機会を積極的に確保する必要があると考えますが、区の見解を確認します。 G−⑤ 捨て看板には、事業者名が明示されているケースもあります。捨て看板については、東京都の屋外広告物等に係る行政処分要綱の2条5項にも示されていますが、この間の行政処分の執行状況を確認します。 区として、違反広告物の掲示事業者への指導監督を強化する必要があると考えますが区の見解を確認します。 G−⑥ 違反広告物除却活動については、平成30年度 第5回杉並区外部評価委員会の外部評価において「除去活動はもちろん重要であるが、違反広告物の掲出を未然に防止するための策が同時に求められる」と評価されています。区として、外部評価でも指摘されている未然防止策について、どのような対策を講じているのか確認します。 G−⑦ 東京都の「捨て看板等の共同除却キャンペーン」では、捨て看板の内容は不動産に関するものが圧倒的に多く、9割程度が不動産業によるものとなっています。 悪質な事例に対しては、不動産広告を監視する不動産公正取引協議会や、多くの不動産業者が加入する宅地建物取引業協会に対して積極的に情報提供する等の対策が必要ではないのか、区の見解を確認します。 また、宅地建物取引業法の65条には、法令違反への指導勧告が位置付けられています。東京都に対しては、宅建業免許の免許権者である東京都に対して、より厳格な指導を求めるなどの対応が必要ではないのか、区の見解を確認します。 G−⑧ 違反広告物の掲示が後を絶たず、悪質な事例も発生しているなか、区独自の対策を強化することも必要です。 自治体独自に違反広告物の撤去も含めた対策を実施している事例もあります。「八王子市屋外広告物条例」や「新宿区路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」では、捨て看板への対策にも一定の効果を上げていると東京都から確認しています。 杉並区としても屋外広告物の指導監督を徹底するために、独自条例の検討等を進めるべきではないのか、見解を求めて、一般質問を終わります。 |
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