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2017年杉並区議会第三回定例会一般質問(富田たく) |
日本共産党・富田たくです。私は、日本共産党杉並区議団を代表しまして、1.核兵器禁止条約及び杉並区の平和施策について、2.高円寺地域小中一貫教育校建設工事をめぐるスラップ訴訟について、3.国民健康保険について、以上3項目について質問いたします。 1.核兵器禁止条約及び杉並区の平和施策について まず、最初に核兵器禁止条約及び杉並区の平和施策についてです。 今年7月7日、ニューヨークで行われた「国連会議」において核兵器禁止条約が、国連加盟国193カ国中の63%にあたる122か国の賛成で採択されました。 原爆投下から72年間、原爆被害によって苦しんできた被爆者は、自分たちが味わった地獄のような苦しみを他の誰にも味わってほしくないとうったえ、思い出すだけでも辛い地獄のような体験を被爆証言として語り継ぎ、核兵器の非人道性を多くの人々に伝え、核廃絶を呼びかけてきました。 今回の核兵器禁止条約の採択は、長年にわたる被爆者の命をかけた取り組みとともに、杉並区の原水爆禁止署名運動など核兵器廃絶を求める草の根の市民運動の取り組みが実ったものです。 私たち日本共産党はこの歴史的な採択を心から歓迎し、すべての国がこの条約に参加・批准することを呼びかけるものです。 この核兵器禁止条約は採択されたこと自体が画期的なことですが、その内容も画期的です。 条約の前文で、核兵器を完全に廃棄することが、二度と核兵器を使用させないことを保証する唯一の方法であると強調したうえで、核兵器の「開発、実験、生産、製造、取得、所有、貯蔵」、そして「使用」、および「使用の威嚇」、さらには「締約国の領土と管轄地域への核兵器の「配置、導入、配備の許可」」などを明確に禁止しています。 条約作成の最終段階で「使用の威嚇」の禁止が盛り込まれたことは、核抑止力論に依存した安全保障論を明確に否定したものとしても大きな価値があります。 条約には、核兵器の完全廃絶にむけた枠組みも明記されました。既存の核保有国について、条約の枠組みから排除するのではなく、条約への参加を促すために二通りの道を準備したのです。 一つは、①核兵器を廃棄したうえで条約に参加する道、もう一つは②条約に参加したうえで核兵器を速やかに廃棄するとうい道です。核兵器を完全に廃絶させるためには、核保有国とその同盟国の参加が欠かせませんが、そのために大きく門戸を開いていることでも重要です。 さらに条約では、核の被害者のための条項も設けられています。「核兵器の使用または実験によって影響をうけた諸個人」に対する支援について、「差別なく十分に提供する」ことを、核兵器によって被害を与えたことのある締約国の責任として、明記しているのです。戦後70年以上にわたり、被爆者援護を求めてきた被爆者の切望にこたえる画期的なものとなっています。 このように、被爆者が長年の苦しみを噛みしめながら訴え求め続けてきた核兵器の完全廃絶に向けて、国際社会は条約の採択という形で大きな一歩を踏み出しました。 「原水爆禁止署名運動」発祥の地・杉並の区長として、この歴史的な核兵器禁止条約の採択と、条約が持つ意義について、どのように認識しているのか、その見解をうかがいます。 この核兵器禁止条約に対し、日本政府が否定的な姿勢を示していることに、多くの失望の声があがっています。 条約採択前に行われた核兵器禁止条約の国連会議で、欠席した日本の席に「あなたがここにいてほしい」と書かれた折り鶴がおかれていたことが報道されました。 広島で被爆したササキサダコさんが白血病の回復を願い、亡くなる直前まで薬の包み紙で折り鶴を折っていたというコトから、日本の伝承折り紙の鶴は病気回復・長寿の象徴だけでなく、平和の象徴、核兵器廃絶を求める象徴となっています。 日本政府こそが核廃絶の願いを込めて、折り鶴を各国代表に手渡すべきですが、条約会議を欠席し、逆に折り鶴をもって条約参加を求められるというのは、唯一の戦争被爆国として、あまりにも恥ずかしい姿としか言えません。 このような姿勢の日本政府に対し、長崎市長は今年8月9日の平和祈念式典で「条約の交渉会議にさえ参加しない姿勢を、被爆地は到底理解できない」と痛烈に批判しています。また、平和式典後に行われた被爆者と安倍首相の面談では、長崎県の平和運動センター被爆者連絡協議会議長が首相に対し「あなたはどこの国の総理ですか、私たちを見捨てるのですか」と異例の問いかけを行いました。この問いに対し、首相は何も返答しませんでした。 原水爆禁止署名運動の発祥の地・杉並の区長として、このような日本政府の姿勢をどう受け止めているのか確認いたします。 杉並区は1988年に区議会の議決を受け、核兵器のなくなることを願い、杉並区平和都市を宣言しています。そして、非核宣言を行った自治体で作る「日本非核宣言自治体協議会」にも加盟しています。 この協議会では今年5月29日に行われた第34回総会決議のなかで、「核兵器廃絶を長年訴えてきた世界中の人々の宿願である、「核兵器の非合法化」が実現することを心から祈念する。」とし、「唯一の戦争被爆国の日本政府には、交渉会議の中で、核保有国と非核保有国の橋渡し役として力強いリーダーシップを発揮することを要請する。」と呼びかけています。 また、杉並区が加盟する平和首長会議では今年8月10日の総会で「核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議」を採択し、すべての国に対し条約への加盟を要請し、条約の一日も早い発行を求めています。 ヒバクシャや平和を願う市民、そして多くの国々や自治体、団体が、日本政府に対し核兵器禁止条約に参加することを求めています。このような中で「原水爆禁止署名運動発祥の地」である杉並の区長として、核兵器禁止条約への参加・署名を、日本政府に強く求めるべきと考えますが、区長の見解をうかがいます。 1954年、杉並の原水爆禁止署名運動では、約2カ月で27万人の署名が集められました。 この運動は日本全国へ広がり、翌年の第一回原水爆禁止世界大会には3150万筆の署名が寄せられました。そして世界へと広がり、この度の核兵器禁止条約の採択に繋がりました。 杉並区の署名運動には区議会や杉並区も大きくかかわっていました。区民からの要請を受け、杉並区議会では水爆実験禁止決議を満場一致で議決し、署名運動を大きく後押ししました。また、杉並区は行政として公民館を署名運動の拠点となるよう開放し、区役所の窓口で署名を回収するなど、運動を広げる大きな役割を果たしてきました。 昨年、あらためて被爆者団体が呼びかけを行い、「核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを、すべての国に求める」ヒバクシャ国際署名がはじまりました。この新たな署名運動が日本各地で思想信条、政党、団体の枠組みを超えて広がりつつあります。 原水爆禁止署名運動発祥の地として、当時と同様に杉並区がこの署名運動に重要な役割を果たすことが求められていると考えますが、区長の見解を伺います。 先ほど取り上げました杉並区の平和都市宣言は来年の3月30日で30周年を迎えます。核兵器禁止条約採択の翌年という時期に、戦争が絶対悪であることや核兵器の非人道性、核兵器禁止条約の重要性などを広く区民へ発信する記念行事を、杉並区が主体となって行うべきと提案いたしますが区長の見解をうかがいます。 このテーマの最後に、区内で活動している被爆者団体「光友会」からの声を区長に届けたいとおもいます。 今年のわが党会派と光友会との懇談では、被爆二世の会「おりづるの子」への支援、区立小中学校での被爆体験を語る出前授業の記録動画の編集、被爆見舞金の増額、平和資料館建設の検討を杉並区として実施してほしいとの要望が寄せられました。杉並区として、こうした被爆者団体の声を真摯に受け止めるべきと考えますが、区長の見解を伺います。 2.高円寺地域小中一貫教育校建設工事をめぐるスラップ訴訟について つづいて、高円寺地域小中一貫教育校建設工事をめぐるスラップ訴訟についてです。 現在、高円寺中学校の敷地で進められている高円寺地域小中一貫教育校建設工事は、完成すると高さ約30メートル、幅60から70メートルの超巨大校舎が出来上がります。 昨年1月、この計画を知らされた近隣住民は、住み慣れた地域の住環境を守るため計画の見直しを求めて、区に話し合いを要請しました。しかし区は、計画は決まったもので軽微な仕様変更以外の見直しは一切行わないと、話し合いを拒絶し工事を強行。近隣住民は、区との話し合いを求めるとともに工事を強行する区に対し高円寺中門前での抗議行動を始めました。 抗議行動といっても、巨大校舎反対といったプラカードをもってアピールするのみで、現場に来た工事事業者に対しては、区との話し合いが終わっていないから工事を進めないでほしい説得するという、いたって平和的な行動です。 しかし、こうした住民の抗議行動を、工事業者は妨害行為であると決めつけ、工期が大幅に遅れると主張して妨害禁止仮処分の訴えを東京地裁にだしてしまいました。これが高円寺地域で発生しているスラップ訴訟です。 スラップ訴訟とは、市民運動を恫喝し、萎縮させることを目的とした嫌がらせの裁判であり、妨害などの事実があったかどうかは関係なく、裁判所に訴えるという行為自体が目的です。海外ではスラップ訴訟を規制する地域もあります。 この高円寺スラップ訴訟では、工事事業者が裁判所に提出した資料写真のなかに、杉並区が行った工事説明会で住民たちを隠し撮りした写真があったことが大きな問題となりました。 今年の第2回定例会でわが党会派がこの問題について区の認識を確認したところ、政策経営部長は「工事説明会において冒頭から非常に騒然とした状況になったなかで、業者の判断で行われたこと」と答弁、説明会が騒然となったから写真撮影をしたので問題ない、というものでした。 ここに、事実認識の誤りがあるので、まず指摘したいと思うのですが、副議長、資料提示の許可をお願いします。 こちらの写真をご覧ください。これは工事業者が説明会の様子として、裁判所に提出した写真です。真ん中の緑色のジャケットを着ているのは私です。外履きを入れたビニル袋をもって、座る席を探しているところです。 この写真は説明会が始まる前に取られているもので、私を除いて写っている参加者はみな静かに着席して説明会が始まるのを待っています。政策経営部長が言うような「非常に騒然とした」とは到底言えない状況で、写真撮影が行われていたのです。 この写真からもわかる通り、騒然となったから業者が写真を撮ったというのではなく、説明会が始まる前から計画的に住民たちを狙って撮影が行われていたことは、あきらなか事実であり、この点、区の認識の訂正を求めますが、見解はいかがか、答弁を求めます。 この事実関係をしっかりと認識していただいた後に、改めて区に問いたいと思うのですが、杉並区がかかわった説明会の場で、事前に写真撮影の説明も行われず、また説明員席の内側から特定の住民に狙いを絞り盗撮を行うという人権侵害を、杉並区は許すのかどうか。この点について区の認識を伺います。 さらに、撮影の方法が不適切だと区議会でも取り上げられて盗撮の疑いがあると指摘されているのですから、撮影方法が適切だったかどうかを事業者や説明会参加者に対し聞き取り調査などを行い、区として事実の確認を行うべきと指摘するが、区の認識を問う。 今回のスラップ訴訟で、工事業者が主張する工事の大幅な遅れについても、疑問の声が上がっています。大幅な遅れと言われている工事期間は昨年12月22日から今年の4月26日までの4か月間で、そのうち工事業者が工事現場まで来ていたのは、たった17日間しかなかったことが住民から指摘されています。 工事は通常、土曜日も行うので、作業可能な日数はだいたい100日あまり、そのうち17日しか現場に来ていないのに、大幅に工事が遅れているというのはあまりにも不自然です。逆に、あえて工事作業を遅らせたのではと疑う声が出てもおかしくありません。 この点について、杉並区の認識を伺います。 工事契約書では第44条に、履行遅滞の場合の規約があり、工事業者の責任で工期が遅れた場合、区は遅延違約金を徴収することが出来るとされています。 工事業者が起こしたスラップ訴訟では、この条文を根拠に、住民による抗議行動で工期が大幅に遅れており、今後、遅延違約金を請求される恐れがあると主張していますが、本当にそうでしょうか。 そもそも、住民による抗議行動は区が話し合いを拒絶したことに端を発した“やむにやまれぬ”行為であり、それらは杉並区に対する抗議です。 抗議行動が直接、工期の遅れにつながったと仮定したとしても、その責任が工事業者にあるとは到底言えず、杉並区が遅延違約金を徴収することはできないと、指摘するものです。 この点について、区の見解を求めます。 先にも述べた通り、住民の抗議行動は区役所の不誠実な姿勢に対するやむにやまれぬ行為であり、今回のスラップ訴訟の原因を作ったのは杉並区です。工事事業者に対しスラップ訴訟である仮処分申し立てを取り下げ、もしくは平和的な和解にて事態の終息を図るよう、杉並区が指導する責任があると指摘するが区の見解を求めます。 さて、このような不誠実な杉並区および教育委員会の姿勢について、杉並区教育ビジョン2012の内容から逸脱していると、我党区議団は厳しく指摘してきました。 教育ビジョンの一文に「家庭と地域と学校が信頼関係を育むことで、学校を核とした地域の絆を深めていきます。」というものがあります。 しかし、今の高円寺地域の学校づくりはパブリックコメントに寄せられた大多数の地域住民の反対意見を無視し、統廃合ありきの計画を地域に押し付けてきました。地域から異論が出ても話し合いにも応じず、挙句に工事業者によって地域住民が訴えられても杉並区は「我関せず」です。何をもって学校を核とした地域の絆を深めているといえるのでしょうか。 また、教育ビジョンには学校が「地域において最も安全で安心できる身近な場であることが求められて」いるとの記載もあります。そうであるならば、ボーリング調査の不備を指摘する住民の声に真摯に耳を傾け、再調査を実施すべきでしたが、それも行われていません。一級建築士からは「杜撰なボーリング調査」とまで言われているのに、です。「最も安全で安心できる身近な場」は、どこに行ってしまったのでしょうか。 杉並区と区教育委員会の現状の進め方は、教育ビジョンにうたわれている、「「かかわり」と「つながり」の重視」や、「家庭・地域・学校のつながりを重視した、共に支える教育」、「地域と共に歩む「新たな公共空間」としての教育基盤」という方針に逆行するものと厳しく指摘するものです。あらためて教育長の見解を求めます。 教育ビジョン2012にあるとおり、「共に学び共に支え共に創る杉並の教育」を本気で目指すのであれば、住民との話し合いの場を作り、住民の声に真摯に向き合うべきと強く求めます。最後に教育長の見解を求めて、次の質問に移ります。 3.国民健康保険について 最後のテーマは、国民健康保険についてです。 今年度、23区の国民健康保険料は、昨年度と比べ一人当たり7,252円値上がって、年額11万8,441円となりました。 杉並区は、6月半ば、国保加入世帯に国保料決定通知を送付しましたが、「前年と比べ、収入が増えていないのに、なぜ保険料が値あがるのか」など、苦情や問い合わせが、窓口と電話あわせて5日間で1300件を超えたと聞いています。 年収300万円3人家族の子育て世帯の保険料は、年額29万8437円となり、実に年収の約1割を占める重い負担です。 この間、全国知事会など地方団体からは、国保加入者の多くが低所得なのに、保険料負担が重すぎることこそ「国保の構造問題」であり、この矛盾は、国庫負担の大幅増額によってしか解決できないと、たびたび指摘されてきました。 ところが国は、1984年の国保法の改悪以降、国庫負担を大幅に削減し、東京都も1990年代に被保険者一人あたり8000円から9000円の水準であった区市町村への独自の補助を、2015年度には1741円と5分の1にまで縮小させています。そのうえ、区市町村が独自に行っている公費からの繰り入れの削減を迫る圧力をかけてきました。 その結果、保険料の値上げが繰り返され、滞納世帯の増加、保険証の取り上げ、差し押さえなどにより、住民が苦しめられるという深刻な事態となっています。 高過ぎて払えない国民健康保険料を抜本的に引き下げていくためには、公的負担割合を引き上げること以外に道はありません。全国知事会からも1兆円の国庫負担増を求める声が上がっています。区として、国と東京都に対し、財政負担を増やすよう求めるべきです。区長の見解を伺います。 国民健康保険法では、77条や46条に基づき保険料や窓口負担の減免制度がありますが、災害や失業などによる一時的な窮迫に対応するものに限られています。しかし、そうしたなかでも、全国的にみると、障害者、ひとり親、高齢者、借金をかかえている場合などにも保険料減免制度を適用している自治体もあります。 我が党はこれまでも、区独自の保険料減免制度を検討すべきと求めてきましたが、区は、23区統一保険料方式を理由に、背を向け続けています。区民生活が大変になるなか、保険料の負担軽減は待ったなしです。多子世帯や障害者、ひとり親世帯などに対する区独自の保険料減免制度実施に踏み出すよう求めますが、区の見解を確認します。 現行の減免制度はきわめて限定的ですが、そうした減免制度があることさえ知らない区民が多数です。知らなければ申請できません。減免制度の周知についても徹底するよう求めますが、区の見解はいかがでしょうか。 先日、区民から、「収入が激減し、国保料が高すぎて払えないため、減免申請に窓口に行ったが、申請書さえも渡してもらえなかった」との声が寄せられました。窓口で対応した職員は「該当しないから申請しても無駄だ」ということで申請書を渡さなかったのだと思われますが、申請の結果、減免対象となるかどうかは、窓口担当者ではなく、あくまでも区長が決めるものです。窓口で申請受理を拒否するようなことはあってはなりません。 減免申請に来た区民に対して、申請は必ず受理すること。また、申請書を窓口に置くことを求めますが、区の見解を伺います。 高すぎる国保料が問題となるなか、来年4月から、国保の財政運営は都道府県が主体となり、区市町村と共同運営となります。いわゆる「広域化」、「都道府県化」です。 広域化になると、都道府県は、国保事業に必要な費用を区市町村に割り当て、区市町村は、都道府県が示す標準保険料率を参考に、保険料を決め、住民から徴収した保険料を財源として納付金を納めることになります。この納付金は、100%完納が原則であることから、区市町村には、保険料の徴収強化の圧力がかけられることになり、これまで以上に、滞納者への保険証取り上げや、差し押さえなどが厳しくなることが懸念されています。 厚労省は昨年春に「納付金及び標準保険料率の算定方法についてのガイドライン」を明らかにし、これを受けて全都道府県が2回にわたって試算を行いました。その結果、多くの自治体で保険料が現行より大幅な負担増となり衝撃が走ったことから、急きょガイドラインの見直しを行い、今年6月に改訂ガイドラインを発表しました。3回目の試算にあたっての係数についても明らかにし、その試算結果を8月31日まで報告するよう都道府県に通知しましたが、公表については、都道府県や区市町村の判断に任せるとしています。 東京都はこの間の2回の試算について、自治体にも都民にも公表していません。都に対し、試算結果の公表をはじめ、広域化に向けた準備内容のすべてを直ちに明らかにするよう求めるべきですが、区の見解をうかがいます。 また、広域化の4月実施までの流れはどのようになるのか、確認いたします。 広域化に向けて、国は「保険料軽減のために区市町村による公費の繰り入れをやめること」「保険料の取り立てを一層強めること」を都道府県が司令塔となって進めるよう、様々な仕組みをつくって押し付けてきています。しかし、一般財源からの繰り入れがなくなれば、今でさえ高い保険料がさらに引きあがることは避けられません。 都に対し、広域化された場合でも、自治体の繰り入れに圧力を加えないよう求めるとともに、区として保険料軽減のために一般財源の繰り入れを今後も継続していくべきと要望しますが、最後に区長の見解をうかがって、一般質問を終わります。 |
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