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2017年杉並区議会第三回定例会一般質問(山田耕平) |
日本共産党杉並区議団を代表して、一般質問します。質問に入る前に我が党区議団を代表して、ご逝去された故・小泉やすお議員に謹んで哀悼の意を表します。 1.介護保険制度改定について はじめに、介護保険制度改定について確認します。 この間、介護保険制度改悪が介護現場に重大な影響を与えています。特に介護報酬の引き下げの影響は深刻です。 「21世紀・老人福祉の向上をめざす施設連絡会」が実施した2017年アンケート調査では、全国老人ホーム施設長を対象に1900通を超える回答が寄せられています。そのなかでも、介護報酬について、介護現場からは悲痛な声が寄せられています。 「介護報酬の切り下げは、これ以上は限界。これ以上の介護報酬の減額はやめてほしい。介護報酬を上げないと法人経営が破たんする。介護職員の処遇改善が困難となり質の低下が進む」など、報酬の引き下げによって経営困難にさらされている実情が示されています。 今回の介護報酬の引き下げは、杉並区内の特養ホームをも直撃しており、区内の各施設では、事業を継続させるために、これまでのサービス内容を後退せざるを得ない状況も発生しています。 杉並区内のある特養ホームでは介護保険制度改定に伴う報酬引き下げにより事業運営に支障が生じ、利用者の食費・居住費などを引き上げざるを得ない現状が発生しています。 突然の値上げに対し、疑問を呈した利用者へ配布された説明文には事業者側の実情が示されており、介護報酬の引き下げにより、食費・居住費を値上げせざるを得ない実態が綴られています。 この間、杉並区内の特養ホームにおいて、食費・居住費などが引き上げられている現状があり、その要因を介護報酬引き下げによる収入減などとされていることについて、区は実態を把握しているのかどうか、確認します。 ま た、杉並区として、介護報酬改定や処遇改善加算等の影響を把握するため、区内介護事業所を対象とした実態調査を実施するべきではないのか、確認します。 隣接自治体の世田谷区では、事業者に対する詳細な実態調査を実施しており、杉並区においても、速やかに実態調査を実施すべきです。 これ以上の介護報酬の引き下げは限界に来ており、利用者へのサービスの質を確保するためにも介護報酬全体を引き上げることが今こそ必要です。 国に対して、介護現場の深刻な現状を伝え、これまでの介護報酬引き下げを見直すよう求めるべきではないのか、確認します。 さらに、この間の処遇改善加算、1万円給与アップの介護職員への身分保障アップのあり方にも、疑問の声も出されています。 処遇改善加算が付いたとしても、基本報酬が切り下げられれば焼石に水です。さらに、介護・福祉に携わる全ての職員の処遇改善・人材確保が必要であるのにも関わらず、「介護職」のみに支給を限定する仕組みとなっていることは問題です。 本来、介護現場では、多職種協働が謳われており、介護は介護職のみで行なっているのではなく、看護師・相談員等のチームケアです。 しかし、基本報酬への組み入れをせず、処遇改善加算だけの場当たり的な対応を繰り返すのであれば、職種による分断や不協和音を生み、制度設計が多職種チームを崩すような事態にもなりかねません。 報酬の切り下げは介護現場の人材確保の困難さにも直結します。 介護職員確保の状況は介護保険制度改定の度に悪化し、先の全国調査では、確保が困難になったと回答した施設は79%となり、まさに危機的な状況です。 区内施設においても、職員の入れ替わりの激しさ、職員不足により定員数を減らしている現状なども語られています。 区内のある特養ホームでは、常勤での介護職員を確保することが出来ず、割高な派遣職員を利用せざるを得ず、職員確保が相当な財政負担になっていることが語られています。 区独自に介護報酬引き下げの影響を緩和すべく、介護従事者の処遇改善策を検討すべきではないのか、確認します。 介護現場からは、処遇改善を介護職のみに限定することには大きな問題があるとの声も噴出しており、介護職員に限定しない処遇改善を検討するべきではないのか、確認します。 杉並区内の介護現場における介護人材確保、定着支援のために、資格取得・研修強化のための各助成を拡充し、区内の介護に係る人材確保、質の向上を図るべきではないのか、確認します。 社会保障予算の「自然増削減」をかかげる安倍政権のもと、介護保険制度の連続改悪が強行されており、第七期においても介護保険料3割負担の導入、介護認定率の抑制、介護費用の抑制等の重大な法改悪が行なわれました。今後、各自治体では介護保険制度改悪が具体化されることとなり、介護現場には重大な影響を与えることになります。 今回の法改悪の特徴は、自治体間の要介護認定率、介護予防、ケアマネジメント等の違いを国が「見える化」し、要介護認定率を低下させるなど、給付抑制の〝努力〟をした自治体に優先的に予算を配分していくものです。 本来、介護予防や健康づくりにより、状態改善が進み、要介護認定率が下がることは重要です。しかし、モデルケースとなった自治体では、本人が希望しないサービスの打ち切り、そもそも認定を受けさせない「門前払い」、強引なサービス縮小などが問題となっています。 要介護認定率の引き下げに対し、予算配分を重点化する財政インセンティブを与えることにもなれば、実態に合わない要介護度の引き下げが起こる懸念もあります。 さらに、個々の事業所に対しても、市区町村から要介護度の改善などを目標とする「自立支援」の結果を出すよう強く要請されることにもなりかねません。 各自治体と事業所が給付費削減に追い込まれていく状況は深刻です。 第七期介護保険事業計画素案では、要介護認定の適正化方針が示されていますが、具体的には、どのような検討が進められているのか確認します。 自治体や事業所の要介護認定引き下げに財政インセンティブを付与するような制度改定をやめるよう、国に求めるべきではないのか、確認します。 介護保険料については、改定の度に値上げされ、介護保険制度開始から現在の保険料の増加は平均33000円以上の値上げとなっています。改定の度に値上げされていく状況は限界に達しています。 この間の改定において、公費投入による低所得者の保険料軽減が初めて法制化されました。 介護保険法令上、法定分を超える一般財源からの繰り入れを禁じる規定や制裁措置は一切存在せず、この間の国の説明でも明確となっていますが、区の見解を確認します。 今後、杉並区独自に、保険料負担軽減のために一般財源からの繰り入れなどを検討するべきではないのか、伺います。 介護保険料滞納の未納期間によってペナルティが課される問題も深刻です。国は滞納期間によって三つのペナルティ「罰則」を示しており、1年以上滞納するとサービス利用料がいったん全額(10割)負担となり、後日、9割の払い戻し。滞納が1年6カ月以上になると、全額負担した上に9割の払い戻しの一部または全部が停止。いずれも、手元にお金のない人には非常に厳しい状況です。 滞納が2年以上の場合、利用料は1割から3割に引き上げられ、利用料が一定額を超えた場合、払い戻される高額介護サービス費の支給も停止されます。住民税非課税世帯でも食費・居住費の負担軽減措置がなくなり、施設入所などはきわめて困難になります。 杉並区の介護保険料滞納の未納期間による滞納ペナルティの実態について、未納期間ごとの対象者数を確認します。 次期改定では、一定所得以上の利用料負担が3割負担となります。 前回の改定において2割負担となった利用者からは、これまでの利用料が2倍となる負担増により、介護サービスの利用を控えるなどの利用抑制の実態が生じています。 区内の介護事業所からも、サービス利用を抑えている現状が語られています。 介護保険改定により利用料負担が2割となった対象世帯数を確認します。 介護現場において利用料の負担増により、サービス利用抑制が発生している現状について区の認識を確認します。 厚労省は、「現役並み」高齢者が、医療保険で3割負担になっていることを挙げ、「介護3割」を正当化しています。しかし、介護サービスについては、今後、ほぼ一生の間、使うサービスとなっており、例え「現役並み」所得の高齢者であったとしても、負担は非常に重いものとなります。治療が済めば基本的な負担が無くなる医療保険と、生涯負担が発生する介護保険を同列に扱うことには何の合理性もありません。これらの違いを無視し、暮らしの実態も踏まえず、「3割」に揃えることは、重大な問題であり、「現役並み」の高齢者の暮らしを壊しかねません。 国に対し、利用料3割への負担増をやめるよう求めるべきではないのか、区の見解を確認します。 介護報酬2018年改定において、生活援助を中心に訪問介護をおこなう場合の人員基準の緩和と報酬の設定等を実施することが示されました。 訪問介護のうち生活援助に特化した担い手を別に養成し、その対価となる介護報酬を低く設定するという内容であり、生活援助の専門性を否定し、大幅な切り下げを狙うものです。 これは総合事業の基準緩和サービスとほぼ同様の内容であり、本体給付に組み込むことで、基準緩和サービスを中核に据えた総合事業を促進していく方策にもなりかねません。 これまでの生活援助の専門性を確保するためには、現行の介護報酬を引き下げるべきではないと考えますが、区の見解を確認します。 総合事業において、現行相当サービスと緩和基準サービス、それぞれの実施状況を確認します。 今後、杉並区においては、総合事業のサービス提供主体は、現行相当サービスを中心に実施するよう求めますが、区の見解を確認します。 65歳以上の高齢期を迎えた障がい者の介護保険優先原則により、今まで受けられていた障害福祉サービスが制約を受けるなどの事例が相次いでいます。 区内障がい者団体からは、車いすを作った場合、障害福祉サービスと介護保険制度による差により自己負担が発生する現状や、単身者の場合と家族と同居している場合に、介護保険優先によりサービス利用に制約を受ける問題等々、様々な声が寄せられています。 65歳以上の障害者の介護保険優先原則により発生している問題について、区はどのように認識しているのか、確認します。 今回の改定により、共生型サービスが創設されますが、「介護保険優先原則」を強化し、障害者施策と介護保険制度の「統合」ありきで進められていることは問題です。 また、事業者が介護保険と障害福祉サービスの指定を受けたとしても、現行の障害福祉サービスの質が担保されるのかも全く不透明な状況となっています。 共生型サービスの創設について、区の見解を確認します。また、人員体制や介護・障がい報酬については、今後の検討とされていますが、現行のサービスの質を担保する制度設計とするよう国に求めるべきではないのか、区の見解を確認します。 第七期介護保険事業計画の策定において、65歳以上の高齢障害者問題の解決の方向性について、区はどのように位置づけていくのか、確認します。 区として、障害福祉サービスの併用により、これまで受けられていたサービス内容が低下することのないよう柔軟な対応を強化するべきではないのか、確認します。 次に、南伊豆の圏域外特養ホーム整備について、確認します。 党区議団は、この夏、現地・南伊豆への日帰り視察を実施しました。東京都からは休憩無しで約4時間、朝6時30分に杉並区を出発し、渋滞も含め片道5時間以上。かなりの強行軍となりました。杉並区から南伊豆町に入居した家族に会いに行くのは、簡単なことではなく、アクセスの悪さは大きな課題です。 南伊豆町の圏域外特養ホーム整備について、現在の進捗状況を確認します。また、利用者説明会の状況、静岡県民・杉並区民、それぞれの申込者数を確認します。 杉並区民枠の50名は、今後、杉並区民で充足される見通しなのか確認します。 この間の圏域外特養ホーム整備の諸課題について、それぞれの対応策を確認します。 利用者の孤立化対策はどのようになっているのか、確認します。 先に行なわれた入所希望調査では、利用者の意向として、「送迎サービスの実施」に一定のニーズが寄せられましたが、シャトルバスの運行や移送サービスの検討はどのような状況なのか、確認します。 後期高齢者医療制度の対象者の住所地特例の制度間の継続について、平成30年4月1日施行の法改定と施設開所の平成30年3月からの谷間の期間はどのように対応されるのか、確認します。 事業者による相談支援体制はどのように検討されているのか、確認します。 へき地医療対策として、近隣の開業医、二次救急体制の現状について確認します。また、3次救急(重症患者)は、夜間・悪天候などの状況も含めて、どのような対応となるのか、確認します。 2.水害対策について 次に、水害対策についてです。 8月19日(土)の短時間の局地的な集中豪雨・ゲリラ豪雨により、杉並区で、浸水被害・停電等、様々な被害が発生しました。この集中豪雨では、善福寺川上流部・原寺分橋の地点別10分雨量が17時〜30分間で50㍉の雨量を計測するなど、猛烈な豪雨となりました。ここでの10分雨量の最大値は28㍉を計測するなど、過去数年間で最大規模の豪雨になりました。その日以降も近隣自治体では、局地的な集中豪雨が多発しており今後も予断を許さない状況です。 8月19日のゲリラ豪雨による、杉並区内の被害発生状況について確認します。 杉並区善福寺1丁目地域では道路の冠水や床上・床下浸水、半地下の浸水被害等が発生し、周辺の車両数台が水没し、床上浸水家屋では畳が浮くような状況となりました。 当日、現場では、排水ポンプ設置、土のう積み上げ等の緊急対応を行ないました。 ※写真紹介 これは冠水現場の写真です。当該現場では60センチ程度、雨水が溢れました。写真上でも車両が水没しています。 一方、河川の水位は溢水まで1メートル程度余裕がありました。 善福寺1丁目の水害多発地域では、都の豪雨対策下水道緊急プランにも位置付けられ、この間も様々な対策工事が実施されており、当日も雨水の排水に一定の効果を上げていましたが、その対策を上回る豪雨により、浸水被害が発生した状況です。 さらに当日は、久我山駅周辺でも浸水被害発生しています。久我山駅北側の商店街十数件が土間上の浸水。地下への流れ込みも発生しています。 久我山駅では、エスカレーター、エレベーターが停止し、エレベーターの地下ピットにも40センチ〜50センチの水が流れ込み機械が故障しました。近隣の銀行でもATMが故障する事態となっています。 これらの局地的に発生する水害は、河川の氾濫とは異なり、都市化が進むもとで、排水限界を超えた雨水が低地や窪地に流れ込むことにより発生しています。 都市型水害の典型例でもあり、街づくりの問題にも関わる人災と言えるものです。浸水被害が多発する各地の実情に応じたきめ細かな水害対策が急務となっています。 区内全域で雨水が集中するくぼ地の総点検と洪水ハザードマップへのゲリラ豪雨情報の追加等、区民への情報周知が必要ではないのか、区の見解を確認します。 また、ゲリラ豪雨発生後、杉並区内の被害状況を速やかに調査し、近隣住民への聞き取りや浸水状況の確認などを実施する必要があるのではないか、確認します。 周囲より低地であるために発生する浸水には、マンホール内等に設置した排水ポンプでの強制排水が効果を上げ始めています。 善福寺1丁目浸水多発地域については、さらなる雨水のバイパス管の増設と共に、低地(窪地)排水設備として、排水ポンプを常設し、緊急時に排水が行なわれるようにするなどの対策が必要ではないのか、確認します。 久我山駅周辺の浸水被害においても、雨水バイパス管の増設や雨水貯留管の設置、浸透ますや貯留タンク、雨水浸透タンクの設置などの対応を検討すべきではないのか、確認します。 豪雨時には、短時間で大量の雨水が下水道管に流れ込むため、下水道管内の水位が上昇し、下水が宅地内の排水管を通り、逆流。家屋内のトイレやお風呂場などから下水が噴出することがあります。 今回のゲリラ豪雨においても家屋内や商店内のトイレやお風呂等からの排水の逆流が多く発生しています。家屋内のトイレ、お風呂等からの逆流を防ぐため、都と連携し、逆流防止弁の取り付けを促進する必要があると考えますが、区の見解を確認します。 久我山駅周辺においては、車両が冠水現場に入り込むことにより、溜まった雨水の水嵩を押し上げ、家屋への浸水被害をさらに増やしてしまうケースがあったと聞いています。 ゲリラ豪雨による浸水被害が多発する地域では、冠水現場への車両の進入を防ぐため、近隣住民と浸水時の対応を協議し、浸水の注意喚起を示すコーン等を用いて車両の進入禁止を呼びかける等の対応が必要ではないのか、区の見解を確認します。 さらに、当該地域は商店が多く、水害発生時にも営業などが行なわれている場合も多くあります。水害発生時への緊急対応が可能なケースもあり、防水板の設置が一定の効果を上げています。 しかし、防水板設置費用の半額助成が負担になっており、設置が出来ないとの声も聞いています。 防水板設置費用についても助成額を拡充するなどの対応も必要ではないのか、区の見解を確認します。 この間、武蔵野市と杉並区内の区境の水害多発地域(西荻北4丁目・井荻公園周辺)において、下水道整備工事が進められることとなっていました。当該地域は、武蔵野市側(高所)から都下水道が接続・流入しており、集中豪雨の際には杉並区側(低所)に大量の雨水が流れ込み、浸水被害が発生する状況です。 この整備計画の実施主体は武蔵野市であり、現在流入が集中している幹線への下水を、増補管渠(ぞうほかんきょ)を整備し、流下能力に余裕のある他の下水幹線に振り分ける工事を行ない、下水道流量を調整し、水害対策とするものです。 しかし、今春より、工事が停止している現状となっています。 この間の経緯と現在の進捗状況はどのようになっているのか、確認します。 また、早急に工事に着手するよう武蔵野市への要望を行うべきではないのか、確認します。 3.外環道計画について 次に外環道工事計画について確認します。 9月1日、外環道本線の中央ジャンクション地中拡幅部工事の契約手続きにおいて、入札中止となる事態となりました。対象工事において、談合疑義情報が提供され、調査を行なった結果、談合等の不正行為の疑義を払拭できなかったとのことです。 外環道計画そのものにも重大な影響を与える深刻な事態です。 契約手続きが開始され、入札中止となるまでの、この間の経緯について確認します。また、対象工事の入札中止により、計画全体の工期にはどのような影響が出る見通しなのか、確認します。 “世界でも類を見ない規模の技術的困難さ”とされる地中拡幅部の工事において、談合等の不正行為の疑惑が発覚する事態は許されません。 談合疑惑に対し、計画沿線の住民からは外環道計画そのものへの不信の目が向けられていますが、区は、国に対し、厳正な対処を求めるべきではないのか、確認します。 7月30日、杉並区立井荻小学校において外環道オープンハウスが実施されました。会場では、近隣住民と国・事業者の質疑応答が行なわれましたが、住民からの質問事項には、明確な回答がなく、多くの質問が、次回以降に持ち越しとなっています。 今回の外環道オープンハウスで実施された、近隣住民と国・事業者との話し合いにおいて、主にどのようなことが質疑されたのか確認します。 また、住民の質問に対して、国・事業者が明確に回答したと区は考えているのか、見解を確認します。 この間のオープンハウスでは、住民の質問や要望に対し、国・事業者がまともに応えることはなく、毎回、時間切れで持ち越しとなっています。住民の声に真摯に向き合うよう、国・事業者に求めるべきではないのか、区の見解を確認します。 横浜市鶴見区で行なわれている横浜環状北線工事による地盤沈下が発生しました。計画線より約400m近く距離がある場所において地盤沈下が発生しており、事態は深刻です。 横浜環状北線の陥没事故については、シールド機の発進時期から通過時期以降、地盤の変異観測データが緩やかな下降を続け、平成26年から27年時において、一定、安定はしたもの同線の「馬場出入り口」付近で住宅のひび割れ、現場付近を通るJR横浜線の擁壁にも亀裂が入りました。 その後、約400mほど南の住宅街では最大13.7センチの沈下が発生しています。 この間、当区議会でも類似事例として取り上げられている計画でもあり、重大な陥没事故の発生によりシールドトンネル工事の安全神話が崩壊するような状況となっています。 横浜環状北線工事で発生している地盤沈下の実態について、どのような状況となっているのか、確認します。 また、全国のシールドトンネルによる事故事例を確認します。 横浜環状北線工事は、シールドトンネル工事において、シールドトンネル外周から離れた部分にも水ミチが発生し、地上部分の広範囲に亘り陥没が発生する可能性を示しています。 外環道計画は同様のシールドトンネル工事であり、杉並区内においてはトンネルとトンネルを繋ぐ横連絡口部分等は危険性も高くなる可能性もあります。 横連絡口等、杉並区内において陥没の危険性のある個所を把握し、事前に地層や地歴を調べ、住民にデータを開示する必要があるのではないか、区の見解を確認します。 現在、万が一、住宅への被害があった場合、1年という期間限定での補償が示されています。しかし、実際に被害が発生した場合は、期間を超えて補償するよう、事業者に要望すべきではないのか、確認します。 緊急避難計画について、国・事業者により一定の対応方針が示されていますが、具体性がありません。例えば、異常発生時に工事業者が拡声器等で住民に直接知らせると示されていますが、その程度の対応で、短時間での緊急避難を実施出来るとは到底思えません。その程度で緊急避難計画とするのであれば、極めて無責任な対応であることを指摘します。 陥没などの兆候が明らかとなった場合、短時間で該当地域の住民が避難するために、どのような対策が必要となるのか、区の見解を確認します。 また、災害時要配慮者への対応はどのように検討されているのか、伺います。 陥没などの異常発生において、その発見を事業者任せにせず、変動状況を随時監視する必要があります。 陥没などの兆候を明らかにし、事故を未然に防ぐために、リアルタイムでの掘進情報、地盤面での変動情報などのデータを住民・自治体に開示する必要があると考えますが区の見解を伺います。 また、工事後、数年間、地盤面の変動調査を継続して実施するよう、国・事業者に求めるべきではないのか、区の見解を確認します。 各地でシールドトンネル事故が発生する中、安全性も確保せず、外環道工事が強行されることの無いよう求め、質問を終わります。 |
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