|
議会質問 |
> indexに戻る |
2017年杉並区議会第二回定例会一般質問(金子けんたろう) |
日本共産党杉並区議団を代表して、首相の改憲発言について、東京五輪の費用負担について、区内の都営住宅建て替えについて、空地の確保について、質問します。 1.首相の改憲発言について 安倍首相は5月3日、憲法九条に自衛隊を明記する会見を行い、2020年の施行を目指すと表明しました。憲法九条は日本国憲法の恒久平和主義の核心であり、改憲を目指す勢力はその本丸としてきました。九条改憲に期限を区切って踏み込んだ発言は歴代首相でも初めてのものであり、極めて重大だというふうに思います。 この発言は、ただ単に自衛隊の存在を追認するだけにとどまらず、無制限に海外での武力行使に道を開くことになる重大な内容です。 2015年9月、集団的自衛権の行使を認めた安保法制が強行され、「専守防衛」を建前としてきた自衛隊の活動は、海外の「戦闘地域」での米軍支援や武器輸送・弾薬提供なども可能とするなど、大きく変容させられてきました。それでも、安倍政権は、表向きは9条2項の「制約の範囲」だと言ってきました。首相は、憲法九条に自衛隊をどう書くかは語っておりません。しかし、どう書くにせよ、一項、二項に加えて例えば三項に自衛隊の存在理由が書かれることになれば、これは三項に基づいて海外での武力行使に対する制約がなくなってしまう、二項は空文化せざるを得なくなるのではないかと考えます。 自民党の改憲案はこれまで、「戦力」の保持を禁止した9条2項をなくすことで一貫していました。しかし、9日の参議院予算委員会でも首相が答弁しているように「一項、二項をそのまま、これは言わば自民党の今までの草案とはこれ大きく違うわけであります。自民党の中では、一項は残して二項を変えていこうということを前提に議論をしたわけでございますが、そこと大きく違うことについてこれ考えてもらいたい、そうでなければ三分の二の発議は難しいし、ましてや国民の過半数を取ることは難しいと」と世論を意識し、持ち出したのが、今回の首相の改憲案です。 同様のことが、保守系議員と連携しつつ「議連・政策グループに対する政策アドバイスを行っている」、シンクタンクの日本政策研究センターの出版物に書かれています。 「二項を削除し自衛隊を世界の国々が保持している『普通の軍隊』として位置づけることが最もストレートな解決方法」だが、「七十年間にわたって浸透してきた(国民の)『九条平和主義』は根強い」から、「二項はそのままにして、九条に新たに第三項を設け、第二項が保持しないと定める『戦力』は別のものであるとして、国際法に基づく自衛隊の存在を明記する」と安倍首相の答弁と同様のことが書かれており、要約すると自衛隊の明記は「戦力の不保持」と「交戦権否認」を定めた2項を「空文化させる」と、こういうことを断言しています。実際、3項が加えられ自衛隊が明文化すれば、その活動に歯止めがきかなくなり、専守防衛が崩壊するのは目に見えています。 専守防衛の志を持って自衛隊に入った自衛隊員、あるいは災害救助、復旧のために頑張っている自衛隊員、こういう人たちを海外での殺し殺される戦場に送っていいのかどうかということが問われています。 憲法9条は、日本が行った侵略戦争と植民地支配によって、アジアの人々と日本国民に甚大な犠牲をもたらしたことから、その痛切な反省をもとにつくられたものです。そして9条の一番の命は、2項です。2項の戦力不保持は日本国憲法にしかない「世界の宝」であり、それを空文化すれば、9条が9条でなくなってしまいます。 そこでうかがいます。安倍首相の憲法9条改憲発言について、区長はどのような見解をお持ちでしょうか。 改憲について、改憲派集会と読売新聞のインタビューで表明し、国会では説明を拒否して、「読売新聞を熟読してほしい」と言い放つ首相の態度は無責任そのものです。また、「あくまで自民党総裁としての発言であって、総理と総裁は別だ」という言い訳も成り立ちません。 なにより重大なのは、安倍首相が、憲法9条を変えることを時期まで決めて宣言したことです。日本国憲法は、憲法九十九条は、国務大臣、国会議員その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を定めているのです。憲法九十九条の遵守義務があるにも関わらず改憲の発言を総理大臣が期限まで区切ってやると。これは憲法違反であります。2020年の東京オリンピックまで持ち出していますが、オリンピック憲章は、「スポーツの政治利用はしてはならない」としており、安倍首相の改憲発言は、オリンピックの政治利用であり、憲章違反という点でも許されません。 区長は、これまでの議会答弁で「憲法99条で、国会議員など公職にある者の憲法遵守義務を定めていることが強調された」と、99条の重要性について述べています。首相自らが憲法改正を公言していることは、99条に違反するものと考えますが、区長はどう対応するのでしょうか。見解をうかがいます。 憲法改定について、安倍首相は「機は熟した」と言っています。しかし、世論調査では、9条についてはこれを変えるべきではないという声が多数です。 NHKが4月に行った世論調査では、戦争の放棄」を定めた憲法9条については「改正する必要があると思う」が25%、「改正する必要はないと思う」が57%。 朝日新聞の5月の全国世論調査では、「安倍首相が憲法改正を提案したことを評価するか」との質問に、「評価する」は35%、「評価しない」は47%でした。 区長は、昨年の第1回定例会で「憲法改正について、国会や国民的な理解の深まりが何より大切」と答弁しています。現状で、国会や国民の理解が深まっていると考えているのか、見解をうかがいます。 区長は、「憲法を擁護する姿勢」であると、他の会派から評価されていますが、一方で、この間のわが党区議団の憲法に対する質問には答弁に立たず真摯な姿勢が全く見えません。 そこでうかがいます。区長は、自治体と国の対等なあり方について問われた際、「言うべきことは言うなど、対等協力の関係に立って」との姿勢を示しています。「憲法擁護の区長」であるならば、首相の改憲発言について、「公務員は憲法を遵守すべき」と、言うべきですが、見解を求めます。 憲法にかかわっていま切実に求められていることは、世界に誇るべき「9条」をはじめ、日本国民が大切にはぐくんできた憲法の平和・人権・民主主義の原理・原則をまもり、わたしたちの住む社会と政治にいっそう深く定着させることである。そのために日本共産党は、多くのみなさんとともに力をつくすことを述べ、次の質問に移ります。 2.東京五輪の費用負担について 小池都知事は今月11日、安倍首相と会談し、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の都内・都外の仮設施設の整備費について、都が全額負担する意向を表明しました。 今日31日にも、関係自治体を交えて、都・組織委員会・国と会談すると報道されていますが、現時点での状況から質問いたします。 11日の表明では、組織委員会負担を除く仮設費用の総額2000億円を都が負担することになります。すでに都負担が確定している都立競技施設整備や用地購入、新国立競技場の整備、さらに選手村の基盤整備などの費用の負担は3000億円を超えており、合わせれば、施設整備の都負担は5000億円を超えてしまいます。 さらに、今回の表明では、役割分担が未定の大会運営費4100億円などについて、都が負担を負わないという表明も確認もありません。「開催都市の責任」を理由にすれば、この大部分も都が背負うことになりかねないことも大問題です。到底、都民の理解を得られるものではありません。また議会にも事前報告がない点についても、問題であります。 東京五輪における都外施設も都が負担するといった都の費用負担について、区の認識をうかがいます。 日本共産党は、知事が2月の施政方針演説で都外を含め仮設整備費の都負担の検討を指示したと述べたことにたいし、他県の負担を避けることは当然だが、組織委員会に本来の責任を果たさせるとともに、国にこそ負担を求めるべきと提案しました。 これに対し知事は、国が「自治体への支援など果たすべき役割は極めて大きい」と答弁するとともに、「都民の皆様の負担をできる限り軽減し、都民施策に影響を及ぼさないよう」検討すると答弁しました。にもかかわらず今回、答弁を覆すような負担表明を突然おこなったことは、納得できません。 都の費用負担が増大すれば、杉並区を含む都下の自治体にも財政負担、ないし住民サービス、福祉の後退を招く可能性が高まります。区の見解をうかがいます。 2011年12月、野田政権時代に行った、東京招致を目指す2020年の第三十二回オリンピック競技大会及び第十六回パラリンピック競技大会に関しての閣議了解の決定文書において、五輪の運営費については組織委員会が賄うと縛っています。また立候補ファイルでは、組織委員会が赤字になった場合は東京都が支払うと書かれており、都が出せないのであれば国が支払うこととなっています。 そもそも、五輪経費の役割分担問題については、全体経費が最大1兆8千億円と発表された後も、施設や事業ごとの金額や積算の根拠、検討状況などの情報が一切公開されないまま、国、都、組織委員会の協議が続いています。都民の税金にかかわる問題を密室で決めて都民に押しつけることは許されません。ただちにその詳細を明らかにし、なによりも削減の努力を優先させるべきです。 また、国が東京都の開催都市としての責任をことさら強調し、自らの負担を回避しつづけていることも問題です。国は、本来国が負担すべき新国立競技場整備費のうち448億円を東京都に押しつけるなど、最低限の責任すら果たしていません。赤字の場合の財政保障の順番が東京の次であることは、大会経費への国の支出を妨げるものではありません。五輪をはじめとする国際大会の資金の確保に国が特別の措置を講ずるとしているスポーツ基本法第27条の立場にたち、財政面でも開催国としての責任を果たすべきです。 杉並区として、都知事の発言は、都民の理解を得られるものではなく、撤回し、再検討を求めること。また、五輪開催国として財政面での責任を果たすことを国に強く求めるとともに、企業等の協力を求めるなど、多様な収入確保の努力を強化すること、など都に意見していくことが必要ではないか。区の見解をうかがいます。 3.区内の都営住宅建て替えについて つぎに都営住宅の建て替えについてです。先日、都営久我山アパートの建て替えに関する説明会が行われました。都からの説明では、都の説明の中には、杉並区に関わることも説明があったようですが、区議会には事前の報告がなかったので、何点か確認いたします。 都営久我山一丁目第二地団地の建て替えに関する、都の説明会において、用途未定地の活用を区が検討しているとの説明がありましたが区の認識はいかがか。 また、区として活用の検討をし、都に求めたのか。また、具体的な活用方法についても伺います。 東京では家賃面での賃貸住宅事情が深刻です。立地環境などにもよりますが、収入が低い人でも住めるところは圧倒的に少ないのが現状です。そうした中で人気なのが都営住宅などの公営住宅です。しかし、戸数が限られ入居は至難の技であります。昨年の都市環境委員会でも、公営住宅に申し込んでも倍率が高く入居が困難であることを浮き彫りにする答弁もありました。 住宅問題は深刻で、都営住宅の新規建設が10数年にわたって行われておらず、単身者は入居が困難となっています。 当該団地の建て替え前と建て替え後の入居枠について、入居枠が減らされることの無いよう、都に対し求めるべきと考えるがどうか。 つぎに今後取り壊し予定の都営住宅について確認します。 都営桃井二丁目アパートの一号棟が取り壊しになるようですが、現在の土地には、今後都営アパートが建設されず、今後の跡地活用も示されていません、区は把握しているでしょうか、確認します。 当該住宅の住民のみなさんから話を聞くとさまざまな声がありました。ひとつは高齢化。一人暮らしの高齢者が都営住宅でも増加しています。孤独死やまわりの人たちとのコミュニケーション、介護ベッドを置いたら他になにも置けない1DKにお住まいの人からは、せめて希望する人は2DK程度の広さになどの声が出されました。認知症のかたもおり、とても心配との声もありました。 建て替えを前にして、空き部屋も目立ち、期限付きでも入居させてくれたらいいのに、また使用承継の問題も切実でした。住まいは人権、住まいは福祉、今の環境を少しでも改善してもらいたいというみなさんの思いが伝わってきました。 都営住宅存続を望む住民の声も多くあります。都に対し今後も住宅確保を要望し、区民福祉の向上に資するべきではないか。区の見解はどうか。 4.空地の確保について 地域の町会から活動場所の確保したい、あそこにめぼしい空地があるなど、要望の声を耳にします。ここでは区としての町会活動の支援について、簡潔にうかがいます。個別具体的な内容もありますので、その点については、今後の委員会質疑で確認します。 町会や自治会が会合などを行う場所の確保については、どの様な支援を行っているのか。 また、町会や自治会の会合の場として、例えば町会会館のような建物を建てたいとした場合は、何らかの支援はあるのか、確認し質問を終わります。 |
Tweet |
このページの先頭へ ▲ |