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2016年杉並区議会第四回定例会一般質問(富田たく) |
日本共産党、富田たくです。私は、日本共産党杉並区議団を代表しまして、1.災害時における区役所等の停電対策について、2.区職員の超過勤務について、教職員の勤務実績について、以上、2項目について質問いたします。 1.災害時における区役所等の停電対策について 先ずは、停電対策についてです。 10月12日に発生した新座変電所関連施設の火災による影響で、大規模な停電が発生し、都内ではエレベーター閉じ込め事故の発生や、鉄道の運転見合わせ、踏切が使えないなど、大きな影響が発生しました。 【問1−1】 まず最初にに確認しますが、この「東京大停電」について、発生から復旧までの経過と原因、並びに都内全体の被害状況、さらに杉並区内の被害状況について区はどのように把握しているのか、お答えください。 今回の停電では区役所本庁舎も様々な影響が有りました。当時、私も本庁舎にいまして、近隣の信号機を確認したのち、本庁舎西棟のエレベーターの状況を確認しに行きました。 西棟のエレベーターは3台全てが停止中で、私は階段使って移動しながらどこで止まっているのかを、地下から最上階まで確認してまわりました。 3台のうち向かって左側のエレベーターには3名が閉じ込められている状況で、4階と5階のあいだで停止。右側のエレベーターは8階でドアが開いたままで停止。中央のエレベーターは、どこで停止しているかわからない状況だと記憶しています。 本庁舎ではエレベーターの停止だけでなく、庁内放送も使用が出来ない状況で、それ以外にも様々影響が発生していたことが予想されます。 【問1−2】 各種証明書の発行業務などに使用する専用端末やサーバー、大規模電算機、エスカレーターや自動ドア、空調などはどのような状況だったのでしょうか。 この点についても、あらためて確認させていただきます。本庁舎の設備、また区の業務についてどのような影響が発生したのか。また、停電から復旧までの経過について報告を求めます。 庁舎内の影響については停電発生日翌日の決算特別委員会で簡単な報告がありました。エレベーター閉じ込め事故については、私が確認した西棟の1台以外にも、もう1台で閉じ込め事故が発生し、計2台4名の方が閉じ込められており、1人は約15分後、3名は約30分後に救出されたとのことでした。 【問1−3】 当時、閉じ込められた方々はどのような状況で30分間を過ごしていたのでしょうか。非常用インターホンは停電の影響を受けずに正常に使えていたのか、エレベーター内の照明はどうだったかなど、当時のエレベーター内部の状況、設備の稼働状況を確認します。 さて、私は区立施設のエレベーター閉じ込め事故防止に向け、対策を進めるよう何度も議会で取り上げてきました。 平成24年に発表された「首都直下地震等による東京の被害想定」では、「閉じ込め事故につながりえるエレベーター停止台数」が杉並区内で最大167件と見積もられておりますし、電力供給は最大で25.2%もの被害を受けると想定されています。これらの被害の中に区立施設が含まれないわけは有りません。 国土交通省が平成21年に改定したエレベーターの安全基準では、新たに設置するエレベーターについて、扉が開いたままエレベーターが走行しないようにする「戸開走行保護装置」の設置義務付けと、予備電源をもうけた「P波感知器付地震時管制運転装置」の設置義務付けが盛り込まれました。これを受け東京都も、閉じ込め防止対策用のパンフレットまで作り、既存エレベーターについて「速やかに改修を実施してください」とエレベーター管理者へ対応を促しています。 2014年の決算特別委員会では、私の質問に対し当時の営繕課長からは、「本庁舎については非常用電源がございますので、21年のエレベーターの基準については適合していませんけれども、非常用電源でエレベーターを動かすことは可能ですので、そういう意味では閉じ込め防止の機能は確保されております。」との答弁がありました。 私はこの答弁を聞いて、本庁舎は大丈夫なんだと、当時安心したんです。 ところが、今回の停電で本庁舎のエレベーターは停止し、防止されているはずだった閉じ込め事故が発生してしまいました。それも30分にわたり救出できない状況となっていたわけです。 「閉じ込め防止の機能は確保されている」との議会答弁はなんだったのかと、何ともやるせない気持ちになってしまいました。 これが大規模震災時だったらどうなるでしょうか。本庁舎は先日の停電以上に混乱し、被害状況の把握や救出作業はさらに時間がかかるでしょう。閉じ込められている被害者の中に、高齢者や乳幼児、ご病気をお持ちの方がいれば、当然、体調を崩してしまう方も出てきます。 さらに、もし閉じ込められたのが区長や危機管理室長など、災害時に陣頭指揮を行わなければならない立場の方だったら目も当てられません。 【問1−4】 防災拠点の中心となるはずの区役所本庁舎で、それもエレベーター閉じ込め防止機能が確保されていると議会でも答弁されていたのにもかかわらず、エレベーター閉じ込め事故が発生してしまったという事態について、区は極めて重く受けとめるべきと指摘しますが、この事態についてどのような認識を持っているのか答弁を求めます。 今回の停電では、庁内の放送設備も使用できない状態だったことも大きな問題と私は感じています。区役所本庁舎は東棟、中棟、西棟と三つの棟に分かれ、最大で地上10階、地下3階と大変大きな建物です。火災などが発生していた場合、その状況を全館に知らせ、職員や来館者に対し適切な行動を指示することが出来なければ人的被害は拡大します。 【問1−5】 緊急時に庁舎内の放送設備が使えなかったことについても、区がどのように捉えているのかその認識を確認します。 杉並区防災計画では杉並区で地震等による災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合に、他の防災関連機関や住民等の協力を得て、区が持つすべての機能を発揮して災害応急対策の実施に努めるとされており、防災活動の中枢指令拠点となる災害対策本部は区役所本庁舎に設置される想定です。 そのため、本庁舎の設備は他施設よりも充実した設備が整えられており、電気設備についても、日常的に電力の供給を受ける電源本線のほかに、本線の電力供給が途絶えた場合に備え、別系統の変電所から電力供給を受ける予備線が設けられております。 また、大規模震災などで本線、及び予備線の双方が途絶えてしまった場合に自動で稼働する非常用発電機も備えています。 いわば、停電に対して2重、3重の備えがされているはずでした。しかし、今回の停電ではこの3重の備えが機能しませんでした。 停電復旧後に我が党区議団が行った区への聞き取り調査では、本線で停電が発生した際、予備線側も電圧が不安定となり、予備線には切り替わらなかった。また、非常発電機は本線、予備の双方が受電ストップにならないと自動稼働はしないという事であった。結果的に庁舎内が全電源喪失状態に陥り、手作業で予備線への切り替えを行って復旧したという実態があきらかになってきました。 【問1−6】 あらためて、今回の閉じ込め事故や庁内放送の不具合などが生じた根本的な原因について、庁舎の電気設備の現状と合わせて、区の説明を求めます。 さて、再発防止対策についても何点か確認していきたいと思います。 まずは10月12日の停電と全く同じ状況が本庁舎で発生した場合の再発防止策についてです。 【問1−7】 本線が停電しているが、予備線への切り替えが自動で行われず、非常用発電も稼働しないという状態が発生した場合、どのような対応を行い、どの程度の時間で、エレベーターや放送設備は復旧できる見通しなのか、確認します。 12日と少し違ったパターンですが、本線での停電が発生し、かつ予備線でも停電状態となってしまったが、非常用発電機が自動的に稼働しなかった場合も想定されます。 【問1−8】 このような場合、手動で非常用発電機を稼働させることは現状出来るのか。出来ない場合は、その対策が必要と考えるが如何か、お答えください。 【問1−9】 また、今回の状況に類似した事例は他にないのか、その洗い出しは行っているのか、この点も確認いたします。 そもそも、本庁舎のエレベーターが最新の安全基準を満たした、予備電源いわゆる非常用バッテリーつきのP波感知器付地震時管制運転装置を搭載したものであれば、庁舎内が停電になっても最寄りの階に停止してドアが開き、閉じ込め事故は発生しなかった事でしょう。 【問1−10】 再び今回の様なエレベーター閉じ込め事故を発生させないためにも、本庁舎などエレベーターの利用頻度の高い施設を中心に、最新の安全基準を満たしたエレベーターへの入れ替えを、早期に行う必要があると思いうが、区の認識は如何か。 この間、私は議会でエレベーター閉じ込め事故が実際に発生した場合についても、対策が必要だと訴えてきました。その対策とは、エレベーター内に飲料水や懐中電灯、簡易トイレなどを格納した備蓄ボックスの設置です。 エレベーターを最新のものに更新する費用に比べ格段に安く、すぐに対応できます。現に多くの企業や大学などで設置が進んでいます。ちなみに、日本共産党中央委員会の本部ビルのエレベーターにも設置されています。 【問1−11】 今回、実際に閉じ込め事故が発生し30分もの間、救出されなかったという事態がすでに発生してしまいましたので、備蓄ボックスの設置は避けて通れないと指摘しますが、区の見解を求めます。 【問1−12】 今回は本庁舎の停電対策を中心に質疑を行ってまいりましたが、本庁舎以外の区立施設で停電が長時間にわたり発生した場合、やはり様々な被害が発生することが考えられます。 高齢者施設、障害者施設など施設の特徴に合わせた被害想定、またその対策について、あらためて総点検し、必要な措置を講じていくべきではないでしょうか。この項の最後にこの点について、区の認識を確認し、次の話題に移ります。 2.区職員、及び教員の超過勤務の実態について 続きまして、区職員、および教員の超過勤務の実態についてです。 昨年12月25日のクリスマスに、大手広告代理店である電通に勤務する24歳の女性が自殺をするという痛ましい事件が起こりました。 東京大学を卒業後、電通に入社して、その年のうちに自殺をするという事件で、今年10月には三田労働基準監督署が過労死として認定したということが、遺族側の弁護士の会見で明らかになりました。 この女性が働いていた9か月間で何があったのでしょうか。遺族側の弁護士が集計したところによると、残業時間が昨年10月で130時間、11月で99時間だったと報道されております。また、上司から70時間を超えてはいけないと指示され、会社へは残業時間を70時間以下と、実態と異なる申告をさせられていたとの報道もあります。 1日2時間睡眠という超過密労働に加え、職場では上司によるパワハラやセクハラが横行していた可能性も報道されております。自殺に至るまでにご本人が受けた辛さ、また残されたご家族やご友人の方々の気持ちを考えると、あまりにもやり切れません。 1980年代から、日本ではこうした過労死事件が後を絶ちません。生きるために働くはずが、働きすぎで死んでしまう。こんな不条理なことがあっていいのでしょうか。 本来、労働基準法など労働者を守るはずの様々な制度が、労働者を守るものになっていないことは、以前から指摘されてきました。 36協定と呼ばれる労使間の協定を結べば、週40時間の法定労働時間を超えて残業をさせることができますし、ほとんどの場合、この協定は雇い主の言いなりに結んでいるのが実態ではないでしょうか。 また、雇い主が残業代を払わずサービス残業を強要しても、裁判所で悪質と判断されなければ、雇い主は罰則である倍の残業代を払わなくてもすんでしまう状況であり、ほとんどの場合泣き寝入りです。 こういった、抜け穴ばかりの労働基準法などを抜本的に変え、労働者を守る法律に変更しなければ、日本から過労死を無くすことはできないと考えます。 【問2−1】 まず、こういった国内の状況について、区の認識を確認したいと思います。 長時間労働、超過密労働などで心身ともに体調を崩し仕事を続けられなくなる状況、また超過密労働を押し付けられ、仕事を休むという思考も奪われてしまい最終的に自ら命を絶つような過労自殺などが、国内で多発している現状について、区はどのように認識しているのかお答えください。 ちなみに、今月15日に、民進党、自由党、社民党と日本共産党の4野党が残業時間の法規制などを盛り込んだ労働基準法改正案を衆議院に共同提出しました。労使協定を結べば残業させ放題という残業時間に法的上限規制を設け、次の勤務時間までに一定の休息時間を設ける「インターバル規制」を新たに導入するなどを盛り込んでいます。 こういった実効性のある改正が労働基準法にはまさに必要ではないでしょうか。 厚生労働省も、過労死や長時間労働による健康被害を防止するため、どれくらい長時間労働をすると健康被害が発生する確率が高くなるか等の基準を設け、企業や自治体などにあまり実効性はありませんが指導を行っています。 【問2−2】 改めて、過重労働による健康被害の関係性について、厚生労働省の基準および厚労省の企業への指導はどの様なものかを確認いたします。 また、こういった国の基準や指導のあり方について、杉並区はどのような認識で受け止めているのか確認します。 さて、民間企業だけでなく、地方公共団体の長時間労働も改善しなければいけない大きな問題と私は認識しています。 職員定数削減で区職員は減らされるのに、仕事量は以前と変わらないもしくは増えてしまっているというのが、区の現状ではないでしょうか。高齢化、保育園不足、国・都からの業務移管、さまざまな要因がありますが、杉並区でも長時間労働が発生していることは、以前から議会でも指摘されてきました。 【問2−3】 ここで、区職員の長時間労働の実態を確認したいと思います。 月の残業時間が45時間以上、80時間以上となった職員の数、そのうち、45時間以上の残業を行った月が1年間のうち3回以上あった職員数、80時間以上の残業が年に2回以上となった職員数について、職員総数とともにお答えください。 また、残業数が多い課はどこか、上位3位を確認します。 さらに、非正規職員では同様の事例は有るのか確認させていただきます。 区の一般職員だけでなく、部長職、課長職の長時間労働についても私は大変心配しております。管理職となり、残業代は発生しない役職ではありますが、長時間労働で疲労が蓄積すれば肉体的にも精神的にも健康を崩すのは当たり前です。 第3回定例会の質疑のなかで子ども家庭担当部長から、「メールでも土日夜関係なくいろんな情報交換などを直接区長とやらしていただいている。」という答弁がありました。 このとき管理職だから土日の業務連絡でも労働基準法に抵触しないとの見解を示されていましたが、私はこの答弁を聞いて、健康面で本当に大丈夫なのかと大変心配しているところです。 区役所の部長職と言えば、かかる責任は大変重いものです。そういった重い責任を背負いながら仕事をしている役職だからこそ、区役所から自宅に帰ったらしっかりと休んでもらいたい。休日出勤が無いときは、仕事と家庭をきっちりと切り替えて一日休養を取ってリフレッシュしてもらいたい。 そうでなければ、24時間365日仕事漬けです。体を壊し、メンタルを壊す働き方の典型です。部長がこういう働き方をしていれば、必然的にその部署に所属する課長や一般職員も同様の働き方になってしまう可能性も高まります。 【問2−4】 こういった不健全な働き方を是正し、健康被害を防止するためにも、区として部長職、課長職の長時間労働の実態把握は必要です。実際に管理職についてはどのように労働時間の把握を行っているのか。また、把握している実態についてお答えください。 さて、労働安全衛生法第66条では事業者にたいして、労働者の週40時間を超える労働が1月あたり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければならないとしております。くだいて言うと、残業時間が100時間を超えたら医師の面接指導が必要だよ、という内容です。ちなみに月80時間以上の場合は努力義務として規定されています。 長時間労働による健康被害を防止するための制度の一環ですが、実際には労働者からの自己申告がなければ実施されないので、これも抜け穴がある制度と言わざるをえません。 【問2−5】 とはいっても法で定められておりますので、もちろん杉並区でも職員にこういった制度を周知し、申し出があれば実施していなければなりません。実際には過去三年間でこの制度が利用された実績があるのか確認します。 また、区職員の病気休業者の数、そのうち精神疾患による休業者の内訳を過去三年間、年度ごとの数値で確認させていただきます。更にその中に部長職、課長職などの管理職がいるのかも合わせて確認します。 先ほど子ども家庭担当部長の大変過酷な働き方を取り上げさせていただきましたが、区役所内で多忙な部署、役職については区として既に把握していると思います。 【問2−6】 忙しい現場には必要な人員を配置し、個人に集中する業務を分散化させ、部長職、課長職といった管理職も含め区職員の長時間労働を無くすための体制作りが、あらためて必要と考えますが、区の見解は如何でしょうか。 教職員についても同様に、長時間労働の実態を確認していきたいと思います。 この間、私は議会で教員の長時間労働の実態把握を行うよう議会で取り上げてまいりました。というのも、杉並区では区立小中学校で働く教員の労働実態について、何時に出勤して何時に退勤したか、といった労働時間の把握を行っていない現状があるからです。 2014年の予算特別委員会の質疑で私は、平成18年に文部科学省から出された「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」という通達に従って『教員に対して始業時間、終業時間を適正に使用者が確認をする』ことが必要だと指摘しました。 しかし、当時の教育人事企画課長は「始業時刻、終業時刻というのは、正規の勤務時間についての始業、終業というふうに解釈をしております。」と答弁し、正規の勤務時間いわゆる一日7時間45分の労働時間しか把握しなくてもよいとの解釈をしめしました。 国の通達で指摘されている「適正な労働時間の把握」ということを、こうも捻じ曲げて解釈するのかと、私はこの答弁に驚きを隠せませんでした。 【問2−7】 そこで確認しますが、杉並区はこの通達における「勤務時間の適正な把握」を今もそのように解釈しているのか、答弁を求めます。 また、教員は労働基準法第37条が適用除外となっていますが、これは「時間外、休日及び深夜の割増賃金」の規定です。時間外手当や休日出勤手当については適用除外になっていますが、それ以外の労働基準法は教員についても適用されるものです。なので、杉並区は教職員の労働時間を適正に把握する責務をもっています。 この点についても、当時の質疑で指摘をしてきましたが、杉並区は現在も教職員の適正な労働時間、および長時間労働の実態について、把握する必要が無いと考えているのか、答弁を求めます。 さて、先ほど取り上げた労働安全衛生法第66条の規定による医師の面接指導については、文部科学省もしっかり行うよう指導しています。 平成24年3月文部科学省が作成した「学校における労働安全衛生管理体制の整備のために」というパンフレットでは、「学校における面接指導体制の整備」の項目で「週40時間を超える労働が月100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる教職員については、教職員の申出を受けて、遅滞なく、医師による面接指導を行う必要がある。」と記載されています。 要するに、一般の職員の時間外労働にあたる労働が月に100時間を超えたら、教職員でも医師の面接を受けさせなさいよ、という内容です。 【問2−8】 1日7時間45分の正規の勤務時間しか把握していなければ、面接指導の必要性も判断できるわけがありませんが、区はこの教員の労働時間で「週40時間を超える労働が100時間を超え」とはどのように解釈しているのか。また、医師の面接指導の実績は有るのか確認します。 【問2−9】 さらに、教職員の病気休業者の人数も確認させていただきます。平成25年度から平成27年度までのあいだで、教職員の総数と病気休業者の総数、その内訳として精神疾患が原因の人数について、年度ごとにお示しください。 過労死や、長時間労働による健康被害の問題が国内で大きく取りざたされている状況で、教員の労働時間の適正な把握も行っていないという状況は、極めて問題が有る状況と指摘せざるをえません。 【問2−10】 教職員の過労による健康被害を未然に防ぐために、実際の勤務状況を分単位で確認し、年間を通して労働実態を把握することは使用者である区の責務であると考えるが、区の認識は如何か。 ま た、教員の労働実態を把握する為にも、出退勤を記録するICカードの導入や、出退勤簿の活用を求めるが、区の認識を確認します。 |
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