議会質問 |
> indexに戻る |
2015年杉並区議会第三回定例会一般質問(山田耕平) |
日本共産党杉並区議団を代表して、一般質問します。 Q1、水害対策について はじめに水害対策について伺います。質問の冒頭、この度の豪雨により、甚大な被害が発生しており、被災された方へ、心よりのお見舞いを申し上げます。 この間、毎年のように集中豪雨が相次ぎ、局地的な浸水被害が多発しています。 Q1−1 今年の集中豪雨に伴う浸水被害の発生はどの程度か、確認します。またこの間、区が実施する水害対策の進捗状況を伺います。 9月4日午後1時49分、杉並区に大雨洪水警報が発令。午後2時過ぎには区内でも雨が降り始め、局地的な集中豪雨が発生しました。私もこの間、道路冠水などの被害が多発する善福寺1丁目井荻小学校北側の現場に駆けつけました。 杉並区善福寺は、東京都の豪雨対策下水道緊急プランの小規模緊急対策地区に指定されており、この間、様々な対策が実施されています。 この日の雨量は、現場近くの雨量観測データでは、午後2時10分に9ミリ、午後2時20分に16ミリ、この20分間に25ミリの雨量を記録しました。 現場では激しい雨が降るなか、増強された排水溝に大量の雨水が排水されており、対策工事の効果が発揮されていることを、この目で確認しました。 (写真1 2994 14時11分) この写真は14時11分の時点、冠水する直前のものです。 しかし、その直後、排水量を超える下水が瞬く間に溢れ始めました。2分後には道路冠水が始まり、その後、膝上の高さまで雨水が冠水しました。 (写真2 2998 14時16分) 2枚目の写真は14時16分の時点です。冠水直前と比較すると、一気に水が上がったことが分かります。 この間の時間は僅か5分程度であり、20分間で25ミリ程度の集中豪雨の場合、これまでの対策では、残念ながら冠水被害を防ぐことが出来ない現状です。 Q1−2 9月4日に発生した集中豪雨など、この間の状況を踏まえ、善福寺1丁目井荻小学校北側においても、さらなる対策を講じる必要があると考えますが、区の見解を伺います。 この地点は隣接する小学校の通学路ともなっており、冠水直後、子どもたちの下校が始まりました。冠水によりマンホールの蓋が開くなど、危険な状況も確認しています。 Q1−3 区内の浸水被害多発地点について、通学路などに重なる場合、点検を行ない、安全対策を講じる必要があると考えますが、区の見解を伺います。 この間の台風被害等、これまでに経験したことのない集中豪雨が相次いでいます。速やかな対策を求めておきます。 Q2保育施策について Q2−1 子ども子育て支援新制度への移行について 次に保育施策について伺います。 新制度への移行に際し、これまで通りの運営を継続できるのか、事業者に不安が広がっています。 区内のある民営認可保育所では、新たな年度での体制がスタートしているのにも関わらず、年度途中まで公定価格(運営費用)の詳細が示されず、大きな不安を抱えていました。 保育士配置などに関する加算が減ることになれば、これまでの運営が成り立たないことにもなるため、制度移行の状況や詳細については、年度開始当初までに説明する責任があるのではないかと話しています。 新制度への移行に伴ない、公定価格(保育費用)の算定等について、保育現場に丁寧な周知をはかるべきと考えますが区の見解を伺います。 また、そもそも新制度移行後も、保育内容をこれまでの水準を維持しようとしている民間事業者が制度移行に伴い運営費補助などが削減され運営が成り立たない状況が発生することは許されません。 これまでの保育の質を確保し、保育現場への負担を軽減するためにも、現行水準を維持した杉並区保育扶助要綱を存続すべきと考えますが、区の見解を伺います。 Q2−2 保育の質について 杉並区井草地域において、マンションの1階部分・複数居室にまたがり、居室が一体的に使用されない認可保育所整備方針が示されました。この整備方針は、認可化に不十分な点あるとの理由で、認可化を見送る事態となっています。 杉並区井草地域における認可外保育施設の認可移行による保育所整備方針について、この間の経緯と今後の状況について伺います。 この問題について、この間、議会に対して整備方針が正しく伝えられたのでしょうか? 当初、この計画は平成27年6月1日付けで区のホームページ上に「今後の保育施設の整備予定」として示されました。その中で「平成27年8月に新設予定の認可保育所整備計画」として記載されています。 しかし、この新設認可保育所については、8月開設予定の園であったのにも関わらず、6月の第二回定例会の保健福祉委員会においても、情報提供が行なわれませんでした。 先の議会の保健福祉委員会において、この点を指摘したところ、募集の関係上、一般への情報を公開するが、議会には都による認可化が見えた段階で報告する旨が示されました。 議会に対して情報提供が行なわれないまま、委員会の数日後、保健福祉委員に対して、当面、認可化を断念するという報告が行なわれました。 認可への移行であったとしても、認可外保育施設の認可移行支援を区の方針として位置付けている以上、移行計画と進捗状況については議会へも情報提供する責任があるのではないでしょうか? 今回の認可保育所整備方針について、議会への情報提供が行なわれないまま、当面の計画を断念するという報告だけが行なわれる事態となりました。 この間、議会に対して適切な情報提供が行なわれたと考えているのか、区の見解を伺います。 Q2−3 認可保育所は「保育の質」を確保するために、保育環境上の基準が定められており、この間の区内認可保育事業もその基準を堅持して保育所を運営してきています。 しかし、今回示された方針は、マンションの複数の居室をバラバラに使用するというもので、保育の一体的提供も困難になり、防犯上なども様々な問題があります。 全国的に見ても、居室をバラバラに使用した認可保育所整備は極めて異例であり、「保育の質」が保障されない重大問題にもなりかねません。 本来、認可保育所は全ての居室を含めて一体的な運用が図られるべきですが、今回のケースが適用されれば、今後は、マンションの通路のような共用部分、不特定多数が往来できる部分も含めて一体的な運用と見なされ、マンションの複数居室をまたがる認可保育所が次々と整備されていくことにもなりかねなません。 保護者からも保育現場からも、今後、杉並区がこのような保育施設整備に踏み出すのか、大きな不安が広がっています。 今後、今回の事例のようにマンションの複数居室を使用し、保育の一体的提供が保障されない認可保育所整備を行なうべきではないと考えますが区の見解を伺います。 Q3、介護保険制度改定について 次に介護保険制度改定について伺います。 国の介護保険制度改悪により、介護現場に様々な影響が発生しています。 Q3−1 介護報酬引き下げの影響について 今回の法改定により、介護報酬は大幅なマイナス改定となり、特定のサービスに集中的な減額が行なわれています。特に、特別養護老人ホームなどの運営事業者は重大な影響を受けます。 区内の介護事業者は、法基準の人員配置では利用者の安全を守ることが出来ないため、人件費を持ち出しで基準以上に人員配置を行なっているケースもあります。しかし、今回の報酬改定により、人員配置を縮小せざるを得ないという事態も発生しています。 今回の介護報酬引き下げが、利用者への不利益として影響を与え始めていることは重大な問題です。 今回の介護報酬改定後、区内事業者に、どのような影響が出ているのか緊急の実態調査を実施するべきと考えますが、区の見解を伺います。また、国に対し、介護報酬の引き上げを求めるべきではないのか、区の見解を伺います。 Q3−2 特養ホームについて Q3−2−1 入所基準の改定について 今回の改定では、特養ホーム入所基準が変更され、要介護1・2の入所希望者は特養ホーム入所申請も出来ず、待機者としても把握されないことになります。 杉並区の場合、この間の質疑により、およそ400名程度の方が入所対象から除外されました。 一方、認知症や、家族等による深刻な虐待、単身世帯や同居家族等による支援が期待できず在宅生活が困難な場合など「やむを得ない事情が認められた方」は、例外的に特例入所として入所申請を認められるケースもあります。 杉並区において、入所基準の変更により、入所対象から除外された待機者の人数を伺います。また、特例入所により、入所対象として把握されている人数を伺います。 そもそも、在宅生活が困難となり、要介護高齢者の居場所が喪失する事態が発生しているなか、特養ホームに変わる受け皿を整備することもなく、待機者だけを数値上減らす事は、見せかけの待機者数減らしであり、重大な問題です。 また、これまでの入所待機者であり、入所対象から除外された高齢者について、特養ホームに変わる受け皿が整備されているのか、確認をします。 これまでは、特養ホーム待機者として、要介護高齢者の住まいの問題として、一定の需要の把握が行なわれていましたが、今後はその数も把握できなくなることを懸念します。 今後、当面の対策として、特例入所の範囲を拡大し、要介護1・2であっても、これまで通り特養ホーム入所を保障するべきと考えますが区の見解を伺います。 Q3−2−2 小規模特養ホーム整備について 第六期介護保険事業計画において、地域密着型介護老人福祉施設・小規模特養ホームについて、定員数が見込まれました。この間、整備が進まなかった事業ですが、用地が不足する都市部においては重要な取り組みとなります。 わが党区議団も小規模特養ホームの積極的な活用を検討するよう求め続けてきました。 小規模特養ホームについては、事業者参入が進まない課題がありますが、隣接の世田谷区などでは、区が土地を準備し事業者が実現可能な補助を検討するなど、取り組みが進んでいます。杉並区での現在の進捗状況を伺います。 Q3−3 総合事業の実施について 要支援1・2の介護サービスが自治体独自に展開する総合事業に移行します。 国からは多様なサービスとして「低廉な単価のサービスの利用普及」が位置付けられ、ヘルパーなど介護職による専門的なサービスを、ボランティアなど“人件費の安い”非専門職のサービスに置き換えていく方針が示されています。 しかし、総合事業を実施するにあたり、介護サービスの提供主体の確保が困難なケースが全国的に相次ぎ重大な問題となっています。 要支援サービスの総合事業移行時期を27年度とする市町村は全国で極めて少数であり、杉並区でも28年度から実施予定です。 先に示された基準では「基準を緩和したサービス」については、事業者への介護報酬も引き下げられ、サービス提供主体の確保がさらに困難なものとなりかねない状況です。 Q3−3−1 事業者の参入動向 杉並区において、総合事業の多様なサービスへの事業者参入意向について、進捗状況を伺います。 また、緩和した基準による生活支援訪問・通所事業については、事業者参入が見込めない場合は、早期のサービス提供を控え、現行相当のサービスを提供すべきと考えますが、区の見解を伺います。 現行相当のサービスについては、現行予防給付の報酬単価を事業者に保障することを求めますが、どうか、確認します。 Q3−3−2 多様なサービスへの強制移行の是正 厚労省は新規利用者のみならず、継続利用者についても「多様なサービス」への移行を促進しようとしています。今後、利用者本人の意思を最大限尊重し、現行相当サービスが抑制されることのないようにすることが必要です。 総合事業に移行したとしても、当面は現在のホームヘルプサービス、デイサービスを必要とする要支援者に対しては、現行相当のサービスを提供するよう求めますが、区の見解を伺います。 今後、多様なサービスについては現行相当のサービスを補完・補助するものとして位置付け、サービス提供の基本は現行相当のサービスとすることを求めますがどうでしょうか? Q3−4 施設利用者の食費・部屋代補助の厳格化、補足給付における資産調査 施設入所時、低所得者への居住費と食費の補助となる補足給付の対象要件が厳格化されました。補足給付を受ける際、資産調査を行なうことが義務付けられ、申請手続きの際に通帳のコピーなどの添付が求められています。従来、社会保障において資産調査を実施すのは異例のことです。 現場の職員からは、重要な個人情報を取り扱うことになるため、高齢者本人か家族の対応が必要となり、高齢単身者などに対して、手続き上、直接的な支援を行えないとの話を聞いています。 杉並区内における補足給付の対象世帯と申請件数を確認します。 また、高齢の単身世帯の実態把握を進め、手続きにかかる支援などを検討するべきではないでしょうか、区の見解を伺います。 Q3−5 高齢障害者と介護保険制度について 65歳を迎えた高齢障害者は介護保険サービスに移行することになります。これまで受けられていたサービスが受けられなくなるなど、かねてより、問題があることが指摘されてきました。介護保険制度と障害者施策との適用関係等については、地方自治体の判断に委ねられており、現場では障害者それぞれに個別対応が行なわれている状況です。 この間、区内の障害者団体との懇談を行なっていますが、介護保険サービスへの移行に際し、様々な問題が発生しています。また、これまでのサービスと介護保険サービスを併用した際にも、これまでと同様のサービスを受けられる状況にはなっていない実情も語られています。 障害者がこれまでと同様のサービスを受けられるよう、介護保険サービスへの移行の際には、適切な情報提供と、本人の必要性や意思に基づき、サービスの選択権を保障する必要があると考えますが区の見解を伺います。 また、65歳以上の高齢障害者で介護サービスに移行している対象者の人数を確認します。区内において、介護保険サービスが優先され、障害福祉の支援が制約されている現状が無いのか、実態把握をするべきではないのか?区の見解を伺います。 Q4、生活保護制度について 次に生活保護制度について伺います。 生活保護制度が改悪され、住宅扶助基準が引き下げられました。住宅扶助基準の引き下げにより、重大な影響が生じるのは2人世帯の保護受給者です。 この間、生活保護世帯を受け入れる不動産業者への聞き取りを行ないました。 杉並区内において、2人世帯のこれまでの基準は69800円。基準引き下げにより、64000円となります。これまでの家賃でも住宅を確保することは困難で、引き下げ後の家賃では、家を見つけることは、非常に厳しいと話しています。 今後、生活保護受給者の住居探しは今までよりも更に難しいものとなることが想定されます。多くの生活保護世帯が転宅指導を受けることになれば、深刻な事態に拍車がかかることにもなりかねません。特に高齢世帯などは入居できる物件を見つけることは、さらに困難となります。 Q4−1 住宅扶助基準額の見直しと影響について 今回の基準額見直しの概要を伺います。また、今後の進め方を伺います。 厚生労働省は経過措置と共に、旧基準額の適用を認める例外措置を通知しています。 通知では「通院・通所などに支障を来す」「就労・就学に支障を来す」「高齢者、障害者等であり自立を阻害するおそれがある」などの場合、旧基準が適用されることになります。 Q4−2 転宅による影響を抑えるため、例外措置を柔軟に適用することを求めますが、区の見解を伺います。また、例外措置を判断する際、保護受給者への情報提供を適切に行ない、本人の意思に基づいた対応が行なわれるよう求めますが、どうでしょうか? Q4−3 また、生活扶助費のやり繰りで超過家賃分を支払い、生計を維持出来ている場合には、生活保護法27条に基づく転宅指導指示は許されないことになります。 経過措置後、住宅扶助基準額を上回る保護受給者に対して、転宅指導を行なう際、生活扶助費のやり繰りで超過家賃分を支払い、生計を維持出来ている場合は現住居へ継続的に住み続けることを保障するべきと考えますが、区の見解を伺います。 Q5、あんさんぶる荻窪の財産交換について Q5−1−1 児童館廃止による子どもたちへの影響 次にあんさんぶる荻窪の財産交換について伺います。 あんさんぶる荻窪にある荻窪北児童館は、遊戯室、音楽室、図書室など、設備が整った素晴らしい児童館です。 駅にも近く、公園の少ない荻窪駅南側地域にとっては子どもたちのかけがえのない居場所です。幼児から高校生まで、年間延べ7万2千人が利用しています。 この児童館が、あんさんぶる荻窪の財産交換に伴い廃止されます。 一昨年の11月「学童クラブ」と「放課後小学生の居場所」は桃井第二小学校へ、「乳幼児親子の居場所」は杉並保健所へと機能が分散される計画が出されました。 そして、昨年、区は「現状の桃二小では、学童クラブ等の対応が難しい」として、急きょ、改築計画を発表しました。 7月17日、桃井第二小学校の改築に関する説明会が行なわれました。 会場となった体育館は、地元町会や住民、保護者で満杯となりました。 参加者からは「学童クラブは小学校へ、乳幼児親子の居場所は保健所へと分散することは理解できない。幼児から中高生まで同じ場所で活動していることが、学校授業以外の貴重な体験学習になっている。あんさんぶるの児童館は決してなくしてはならない」「建て替えにより、小学校の校庭が4年間もつかえなくなるのは問題ではないか」など、懸念の声が相次ぎました。 また、学童クラブの子どもたちは平成29年度までは「あんさんぶる」、30年度は「近隣の仮設」、31年度からは「新校舎」、と毎年場所が変わることに対する不安の声も出されました。 工事期間中は4年間も校庭が使えず、その間運動場をどうするのか?30年度の学童クラブをどうするのか?など決まっていないことが多すぎます。 学校の児童も、学童クラブの子どもたちも、大変な環境の中で過ごすことになります。子どもたちへ多大な負担をかけることについて、区はどのように考えているのか、見解を伺います。 Q5−1−2 計画の進め方について 建て替えの説明会では、区の進め方にも批判の声が相次ぎました。 区は、今回の桃二小の建て替えについて、地元の町会から要望があったことをあげています。確かに、荻窪南側「七つの町会」は、桃2小の早期改築の要望を、昨年7月町会長連盟で提出していました。 しかし、これは、区から、集会室や児童館の機能は桃2小に移転するとの説明を受け、それならば早期に改築を行ってほしいとの思いから提出したものでした。 ところが、桃2小に移るのは学童クラブと小学生の居場所のみ、児童館がまるまる移るのではないということを、昨年12月の改築検討懇談会の中で知りました。 そこで、あんさんぶる荻窪の地元である「荻窪5丁目町会」と「南荻窪町会」は、今年6月、早期改築の要望書を取り下げる通知を区に提出しました。 取り下げの理由は ①児童館機能が丸々移転するのは無理と説明があったこと ②老朽化による全面改築だといっているが、毎年のように改修が行われ、これまでの税金が無駄になること ③再三説明会を要望してきたのにいまだに実施されていないことの3点です。 さらに説明会のなかで、この町会が提出した早期改築の要望書が、区の職員によって作成され、捺印も、区の職員が集めたという衝撃的な発言が行なわれています。説明会において「区は町会長がどういう形でハンコを押したのかは私たちが関知するところではない」という旨を答弁しています。 それが事実であれば、重大な問題です。一連の経緯の中で、地元町会は混乱し、疲弊しています。 町会に混乱をもたらしていることについて区はどのように考えているのか、区の見解を伺います。 また、あんさんぶる利用者や地元町会からは、再三にわたり、財産交換に特化した説明会を開くよう要望があがっていたにもかかわらず、区は施設再編整備計画の説明会のなかで説明するとし、説明会開催を拒否していることは全く道理がありません。 再編整備計画の説明会は荻窪南側地域では行われず、地元町会への説明も誤解を与えるものでした。こうした区の進め方が、町会に混乱をもたらしたのではないでしょうか? 住民や地元町会の要請に応じて、説明会を開催することは当然の責務と考えますが、区の見解を伺います。その責務を果たさず、地元町会への説明も誤解を与えたままにするのであれば、この間の区の進め方が、町会に混乱をもたらしたものとして、区の責任は免れないと考えますが、見解を伺います。 Q5−1−3 財産交換方針について 財産交換はもう決まったかのように言っているのも見過ごせない問題です。 あんさんぶる荻窪は、7年の歳月をかけて住民と区がつくった施設であり、施設の存続を決定するという重大な問題について、当然、区は住民と話し合うべきです。 しかし、区は、この間、適切な手続きを踏まず、議会にも事前に報告せず、あたかも決定事項であるかのようにマスコミに発表しました。 「民主主義に反する暴挙ではないのか?」と住民からも批判があがりました。その後も、「議会での議決を経ていないのに、決まったことのように進めていくのはおかしい」と住民からも指摘されています。 区は「議会で議決しないと何も動かないということではない」と答弁していますが、区民の財産を交換するという重大事項に関して、その発言を用いたとすれば、まさに議会軽視の重大発言です。 わが党は、あんさんぶる荻窪が住民にとってかけがえのないコミュニティ施設であり、荻窪北児童館は子どもたちの大切な居場所となっているなどの理由から、財産交換方針の撤回を求めてきました。 特養建設については、大規模用地を持つ廃止決定された国家公務員宿舎の定期借地利用、近隣の旧若杉小につくるなど、財産交換でない方法で可能であると主張してきました。 区は、財産交換でないと大規模特養は建てられないとの一点張りですが、そもそも大規模施設にこだわり続けることは、社会の流れとも逆行しているのではないでしょうか? 地域にくまなく小規模施設を配置し、在宅介護の限界点を上げる等の全国の地域包括ケアの事例を良く学ぶことをお勧めします。 地元町会では、7月、財務省に話を聞きに行った際、「どうしてそんなに大事なあんさんぶるを杉並区は手放すのか?」と言われたそうです。 財産交換方針が、住民や利用者の納得、理解を得られていないことは、この間の説明会の状況をみてもあきらかです。 地元5丁目町会は「乳幼児から高校生まで子どもたちの成長を地域の大人たちも支えている。このような宝を地元荻窪5丁目町会は失うわけにいかない」と切実な声を上げ、手作りのポスターも貼り出しています。このポスターです。あんさんぶる荻窪周辺に多数、貼り出されています。 こうした住民の声を無視して、計画をゴリ押しすることは許されません。 荻窪北児童館、あんさんぶる荻窪を存続させてほしいという住民の願いを受け止め、財産交換方針はいったんストップし、あらためて住民との意見交換の場を設けるよう求めますが区の見解を伺います。 また、来年の第一回定例会に提案予定の財産交換の議案提案をいったん停止するよう求めますが、見解を伺います。 地域の様々な混乱を解決することなく、計画を強行すれば、現状の混乱に拍車をかけることにもなりかねません。区の姿勢を転換するよう求め、質問を終わります。 |
Tweet |
このページの先頭へ ▲ |