相次ぐ山火事を受け「林野火災警報」の運用を開始
昨年2月の岩手県大船渡市の大規模林野火災をはじめ、全国で林野火災が相次いでいます。
こうした中、埼玉西部消防組合では、この2月から「林野火災警報」及び「林野火災リスク」(※林野火災のリスクが高く、林野火災警報が発令される可能性が高い状況のこと)の運用を開始することになりました。
強風注意報の発令とあわせ、前3日間の降水量が1o以下、かつ前30日の合計降水量が30o以下、または乾燥注意報が発令されるなど、林野火災が起きやすい危険な気象状況となった際(下図参照)に発令され、対象区域内では火の使用が制限されます(右下図参照)。
具体的な対象区域は各自治体の「森林計画」に定める区域となっており、狭山市では智光山公園や堀兼・上赤坂公園など、295㏊が指定されています。
狭山市ではこの年末年始、空気の乾燥が続く中で、複数の火災が発生しています。
市でも防災無線などで注意を呼び掛けていますが、県内では秩父市などで林野火災が発生し、埼玉西部消防からも応援部隊が出動するなど、決して他人ごとではありません。
強風・乾燥時には火の使用を控える、火の始末を確実に行うなど、火災予防にご協力をお願い致します。
「林野火災警報」発令時は以下の行為が制限されます
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物 の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大である と認めて埼玉西部消防組合管理者が指定した区域内におい て喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む)取灰又は火粉を始末すること。
※林野火災警報発令中に以上の行為の制限に違反した者は、消防法により罰せられることがあります。
【制限の対象となる行為】
(例)どんど焼き、火入れ、たき火、キャンプファイヤー、焼却行為、かまど(薪)、花火や火遊び、可燃物の近くでの喫煙等(伝統行事や地域行事であっても裸火で火の粉が飛散する行為は制限の対象となります。)