日本共産党座間市議団

憲法で保障された政治活動、思想信条の自由への攻撃は許せません!
みんなの党市議による中傷に強く抗議します

2014年2月8日
日本共産党座間市議団
日本共産党北部地区委員会

 2014年2月、みんなの党市議は「市役所は共産党のものではありません」と、あたかも日本共産党が市役所を私物化しているかのように描くチラシを発行し、ホームページ等に掲載しています。これは日本共産党はもとより、市長や市議会、市職員などそれぞれの立場で市民のために働いている人たちの名誉を傷つけ、誤解を与えるもので、決して許されるものではありません。こうした意図的な中傷や「パフォーマンス」は、本来、市民のための施策を建設的な討論を通じて決めていく議会の土台を壊すものであり、日本共産党は強く抗議します。

*議員の政治活動の自由は、どの政党にも保障されているものです

 みんなの党市議は、「市役所は市民の財産。特定政党の政治活動は許されない」と主張していますが、そもそも政治活動の自由は憲法でどの政党にも保障されているものです。そして、地方自治体では地方自治法第89条によって議会の設置が義務づけられており、市役所の中では職員とともに、議員も住民の福祉の増進のために活動しています。日本共産党に限らず、どの政党の議員であれ、市役所内でそれぞれの立場で活動することはあたり前のことです。
 議員の活動は、市民要求の政策化や議会の討論をはじめ、市理事者や職員との意見交換や情報提供、機関紙購読のすすめや市民への報告など広い範囲で認められており、その活動にあれこれ介入し規制を加えることは、政治活動の自由を奪うもので許されるものではありません。このことは、昨年12月議会でのみんなの党市議の質問に対し、市当局が「(政党機関紙の)配布・集金に関しても常識的な範囲内で行われているものと思われます。その行為も議員のおこなう活動の中の一つの行為として考えておりますので、庁舎管理規則でそもそも規制するものではないと認識しております」と答えていることからも明確ではないでしょうか。

*職員が情報収集や勉強のために、どの新聞や書籍を読もうが自由なことです

 みんなの党市議は、しんぶん赤旗など政党機関紙を職員が購読することをもって「政治的平等」「政治的中立性」が損なわれるかのように問題にしています。本来、行政の中立性というのは、住民に対して公正・中立の立場で行政に携わることであって、個々の職員の思想信条やどの新聞や書籍を読んでいるかとは全く別のことです。職員が必要と考え、読みたいものを自由に読むことは当然のことです。川崎市でおこなわれた市職員の政党機関紙購読調査実施をめぐる裁判の一審判決(横浜地裁川崎支部)では、「市職員が任意に政党機関誌を購読して各種の情報を入手し、それを職務に生かすことは最大限に尊重されるべきであって、いかなる者であってもそれを制約することが許されないことは当然」と明確に述べています。

*日本共産党としんぶん赤旗だけを問題視するねらいは

 そもそもみんなの党市議は、12月市議会の質問で「共産党」とも「赤旗」とも一言も述べませんでした。それなのに、チラシでは突如として日本共産党としんぶん赤旗だけを問題にし、「市役所は共産党のものではありません」などと、日本共産党だけが不当な特権を持っているかのごとく描いているのは、極めて意図的です。現にすべての政党に認められているものを、なぜ日本共産党やしんぶん赤旗だけを問題にするのでしょうか。
 いま、安倍政権によって秘密保護法の強行や集団的自衛権の容認など、戦争できる国づくりをねらう危険な動きが起こっています。こうした動きに対して座間市では、昨年9月議会では特定秘密保護法案の提出の中止を求める意見書、12月議会では集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書が議会で論議されました。戦争する国への動きを許さないこれらの意見書採択に対し、秘密保護法案の提出の中止を求める意見書には反対、解釈改憲反対の意見書には退席と、いずれも後ろ向きの姿勢をとったのがみんなの党市議です。そして、みんなの党市議がチラシで取り上げている鎌倉市や行橋市で、「しんぶん赤旗」規制を持ちだした議員は、自民党や靖国参拝を推進する日本会議議連に属する人物であり、こうした動きをまるで全国の動きのように持ち出してくること自体、安倍政権の暴走を批判する日本共産党やしんぶん赤旗の「口封じ」へのねらいが透けて見えるのではないでしょうか。
 かつて、軍国主義は真っ先に共産党を迫害、弾圧し、そして国民統制へと向かいました。日本共産党は、憲法に保障された自由や民主主義を守る立場で戦争できる国づくりへの動きと断固として対決し、奮闘する決意です。

以上