1999年4月1日(通巻109号)

目   次
巻頭言

 経済と教育に貫く競争原理……………上村正則

論 文

 米の輸入自由化と規制緩和……………河相一成


経済と教育に貫く競争原理

上村正則

 この国の現状を示す統計の数値は、ほとんどあらゆる分野で「戦後最悪」を更新し続けている。
 失業、有効求人倍率、実質賃金の前年比、雇用流動化、企業倒産、GDPマイナス成長、経済誘因自殺、……、そして国・地方債。
 この戦後最悪の不況と世界最大の財政赤字という「二重の危機」(moral hazardをふくめて)のなかの2月26日、首相の諮問機関・経済戦略会議が最終答申「日本経済再生への戦略」をまとめた。
 そのキーワードが「構造改革」、「小さな政府」と「セーフティーネットの構築」。前二者は人減らし「合理化」の推進と政府支出の削減・増税、後者は国民再教育のための「能力開発バウチャー」支給制度の具体化、その延長線に「新しい人的資源大国」構想がある。市場における弱者対象の雇用や社会保障のことかと思ったら、そうではなく、競争の基調だった。
 不登校、高校中退、校内暴力、器物損壊、体罰など教育界「戦後最悪」の3月1日、文部省は高校の新学習指導要領案を発表した。
 学校独自の科目設定、必修単位と卒業必要単位の削減、「情報」教科の新設を目玉にするが、「自由化」・「多様化」という名の競争の強調とそこからの落ちこぼれ対策といってよいだろう。
 競争といえば、「競争の科学的な分析は資本の内的な本性が把握されたときにはじめて可能になるのであって、それは、……」(資本論 第1部第2篇第10章)とされるが、この国の現状は、当面、次の指摘を参考にする必要があろう。
 「競争は、利潤をめあてとする励みあいである。……周期的にくりかえされるこの投機熱こそ、生産活動上の励みあいの必然性から逃れようとする競争の真の性格を、赤裸々に示すものである」(哲学の貧困 第2章第3節)。「競争(competition)」と「励みあい(emulation)」の異同、liberal artsとのかかわりである。
 本研究所機関誌「労働総研クオータリー」34の特集「青年問題と日本の労働者」が示唆に富む。

(会員、福岡県高校教職員の会・会長)


米の輸入自由化と規制緩和

河相一成

1.生活者にとっての規制緩和

 日本の経済と社会の種々の分野で規制緩和の嵐が吹きまくってからすでにかなりの年月が過ぎた。そしてその規制緩和は日本国内だけでの特殊な動きではなく、アメリカ合衆国を中心とする多国籍企業主導による国際的な規制緩和の流れの中に日本経済がドップリとつかってしまったのが80年代から今日までの経過とみてよかろう。
 内橋克人氏は、こうした規制緩和の流れが「日本社会を覆い尽くす一大精神運動にまで高まった」(内橋氏編『経済学は誰のためにあるのか』岩波書店)と述べ、また「行政・官僚の手に集中してきた国家権力が、これによって市民の手に再配分される、という錯覚」が国民の間に滲透していると指摘し(同)、「規制緩和の本質は、すべては市場メカニズムに任せさえすればうまく行く、強者も弱者も、大も小も、いっさい区別は必要ない、という市場原理至上主義」(同)と適確に述べている。
 これは、労働分野でも商業分野でも、運輸分野・サービス分野においても、そして食糧・農業分野でも、日本経済のあらゆる分野で“市場原理至上主義=規制緩和”が滲透している。そしてその下で、労働を含む生活者にその市場原理至上主義によってさまざまな形で生活の破壊と貧困が襲っている。男女平等を名分とする男女雇用機会均等法による女性が持つ特性の圧殺、消費者の利便性を旗印にした大店法緩和による中小商店の営業権の剥奪などはその象徴的なものであろう。
 そして、政府・与党がすすめつつある米の関税化(輸入自由化)も、これら一連の流れの一つの環に位置づけられる。これまで、日本の米政策は、国内自給を中心とし外米輸入は極力制限してきた(食管法下)。それには理由がある。一つは、日本の国民が年間に消費する米の量を国内の水田で100%生産できる米生産力の水準を保有しているため外米輸入の必要がそもそも無いこと、二つには自由に外米輸入をすることにより、米の国際市場での需給と価格の不規則的な変動の影響を国内米市場から隔離し国内の米需給と価格を安定させるため、である。これらの措置は、米生産農民と米消費国民のすべての利益に通じるものであった。
 ところが、内外の資本(多国籍企業中心)の圧力が強まることによって、政府・与党は米の関税化=輸入自由化措置を操ることにより、米輸入の規制を大幅に緩和することにふみきった(現時点では、米の輸入自由化に必要な国際・国内手続きは未完了であって、国会で与野党の間での激しい攻防がおこなわれた)。それには、アメリカ合衆国政府(多国籍企業)による圧力があることは言うまでもないが、日本の主要な輸入商社(三井、三菱、住友、丸紅等40数社)のすべてが米輸入業者の指定を政府(食糧庁)から受けているという事実からも、米輸入自由化が強者、弱者の区別は一切なく、むしろ強者の欲望に沿って輸入自由化措置が採られたことが明らかと言えよう。
 このようなことから、米の輸入自由化は、アメリカ合衆国政府・多国籍企業・日本政府と与党・日本の輸入商社という巨大なブロックと、日本の農民・労働者・消費者といういわば弱者集団との、民族的・階級的対立の一つの象徴ととらえることができよう。

2.米の関税化(輸入自由化)措置をめぐる非民主的手続き

 1995年から6年間、日本はWTOの協定に沿って米の輸入については年間の最低輸入枠を設定してそれの輸入機会を他国に提供するという仕組みを国際的に約束した。これがWTO協定でのミニマム・アクセスとか部分輸入自由化と呼ばれる仕組みである。この仕組みをやめて米の輸入を全面的に自由化しようという方針を政府・与党が公に、しかも突然にうち出したのが昨年('98年)の11月中旬だった。これはわれわれにとってはヤミ打ちに会ったようなものである。
 このように、ミニマム・アクセスから輸入自由化に変更するにはそれなりの手続きが必要である。一つは、国際手続きであり、一つは国内手続きである。そしてこの二つは互いに関連し合っており、どちらか一つの手続きだけでよいということにはならない。それは以下の内容から言える。
 @日本の政府は、国内手続きのスタートとなる世論の確認もせずに昨年12月18日に関税化の方針を一方的にきめ、A21日にWTOに通報、Bその日から3ヶ月間は加盟国からの異議申立期間(98.12.21〜99.3.21)になっている。
 日本政府が米輸入自由化(関税化)への切り換えの方針をWTOに通報してから、オーストラリアがWTOに異議申立をおこない、ウルグアイとアルゼンチンおよびEUが意見保留を表明している。
 このため、日本政府の方針は国際的に認知されていないことになる。そして異議申立てや協議の求めがあればWTOでの紛争処理を含めて調整がおこなわれるまで日本政府案は国際的には宙に浮いて実施できないことになる。C3ヶ月後、異議申立がない場合にはWTOから日本政府に、どの国からも異議がなかった旨の「確認書」が送られる。これによって初めて日本政府案が国際的に認知される。Dそのことを確認した上で、政府はその確認書を国会に承認を求めなければならない(国際条約の一部であるため)。E国会で承認を得られた後に、政府は米の輸入自由化を実施するため国内関連法(食糧法等4法)の改訂案を国会に提案し、それが可決されることによって初めて輸入自由化を実施することができる。  手続きの流れをごく簡単に整理すると以上のとおりである。
 この流れの中で日本政府は重大な誤まりを犯している。第1に、最初の「世論確認」を全くおこなわなかったことである。米の輸入自由化は大部分の国民の間で関心が非常に高いとともに、その大半が反対していることは各種世論調査で明らかである。政府はそれを恐れて最も大切な世論確認をおこなわなかった。民主主義の初歩すらをも踏みにじったのである。第2に国際手続きについてである。前述したように、一連の国際手続きが完了してから国内手続きに入るのが国際協定(条約)の下での常識でありルールである。それ故、WTOからの「確認書」が日本政府に届いていないにもかかわらず関連する国内法改訂案を国会に上程したこと、また、他の国から異議申立があっても、あるいはWTOから「確認書」が日本政府に送付されなくても、国内法さえ改訂すれば輸入自由化(関税化)を実施できると、国会審議の中で外相等が強弁していることである。こういうやり方は国際的なルールの無視ということで世界的に指弾されてもやむをえないであろうし、WTOやAPEC等に関わる今後の種々の交渉の中で必ず大きなツケを負わされるであろうことが容易に予測できる。そしてそのツケが国民に転嫁されることになればとんでもないことである。
 日本政府はいまでも、WTO協定と一体である譲許表(各国が、輸入産品の関税率等を記した国際法文書)の変更とそれの実施を国際的に認知されなくても、国内手続きだけで勝手に事実上の変更ができるという態度をとり続けている。WTO(世界貿易機関)はアメリカ合衆国政府・多国籍企業の要求によって、例外なき貿易の“自由化”を旗印にして1995年1月に設立・発足した国際機関である。これにあたってマラケシュ協定(モロッコの首都マラケシュで協定文および膨大な付属書と各国の譲許表の一括調印のための会合がおこなわれた)が百ヶ国以上の国々によって合意・調印された。日本政府もその一員である。この協定文と譲許表とはこうした経過からみても国際協定に含まれる法的文書として一体のものであることは明確であり常識である。そういう性格の文書の扱いについて、日本政府がアメリカ合衆国政府や多国籍企業の意に反して“独自な”解釈に基づいて“孤高”の行動をとろうとしている背景・意味が何であるのか、私にはわからない。これまでアメリカ合衆国政府・多国籍企業の言い分には100%従ってきた日本政府は何を企らんでいるのであろうか?
 手続きのこのようなボタンの掛け違いは、やがては何らかの形で手痛いシッペ返しを受けることは間違いないだろう。それは恐らく過大な政治的・経済負担を強いられることになるであろう。それは、米の関税化を少し早くおこなったことと天秤にかけられるほどのものではなく、極めて重たいものとなろう。

3.ウソで固めた政府・与党の説明

 昨年暮、1ヶ月足らずで米輸入自由化方針をバタバタときめた政府は、ドサクサまぎれに、いいかげんな情報で農民(農協組織)の説得をおこなった。
 その第1は、輸入自由化することによって毎年のミニマム・アクセス米輸入量の増加量が8万tから4万tに減る、というものである。そもそもミニマム・アクセスというのは、「最低限の輸入機会に近づける(接近する)」という意味にすぎないもので、それを政府は勝手に輸入「義務」としてしまった。これは1994年の第131国会の予算委員会での「政府統一見解」で初めて公式に示されたもので、それによると「……当該数量の輸入をおこなうべきものと考えている」としており、日本政府の主観的判断にすぎないことは明らかである。
 図1の'99・2000年のミニマム・アクセス数量は、以上の政府解釈に基づいたものであるが、本来はこれだけの数量を輸入する義務は国際協定には存在しないのである。それにもかかわらず政府は“自主的に”義務を負い続け('95〜'98年)、それを緩和するためには輸入自由化しかない、と農民(農協)に説明してきたのである。まさに農民(農協)をペテンにかけていると言われてもやむをえないやり口である。

図1.米の関税化(輸入自由化)前倒しによる米輸入の仕組み
ず1

 第2には関税率である。今回の政府案によれば、輸入米1kgの価格に351円17銭の従量税を課す。これを関税率に換算すれば1,100%程度になる。このような高関税なら外米が大量に入ってくることはないから安心してくれ、と農民(農協)に説明し、農民(農協)は“それならば”という条件つきで米の輸入自由化を受け入れた、というのが昨年の12月中旬までの1ヶ月足らずの経過であった。関税率1,100%という常識をはずれた高関税率であれば条件つき賛成になってもやむをえないとも言える。
 しかし、この351円17銭の従量税をごく最近の輸入米価格に適用すると、どうなるか?それを試算したものが表1である。その結果は、アメリカ産・精米の場合は関税率362%、中国産・精米の場合は539%という水準になる。さきの、政府が示す1,100%とは大きな差がある。なぜ、これだけの差が生ずるのか?それは、政府の試算数字が'86〜'88年当時の輸入価格に基づいたもので、これについてはWTO協定による手続きに沿ったものであるから良しとしよう。だがこの間10年以上を経過し、米の国際価格(輸入価格)は値上りしてきた。そのため試算で示したとおり、政府計算値を現実に当てはめれば、はるかに低い関税率になる。政府はこのことを農民(農協)に一切説明せずに、1,100%という数字だけによって農民(農協)を納得させたことになっている。私が何回かの学習集会でこうした試算値を説明すると、農民は最初は当惑気であったが次第に事情がわかってくるにつれて不満と憤りを表わすようになる、という経験に何度か出会っている。この不満と憤りは、言うまでもなく、政府と農協中央に対するものであって、これら責任ある組織の「説明責任」を問う意見が出てくる有様である。この「説明責任」は、さきのミニマム・アクセスが義務か否か、についても当然に対象にされるべきであろう。

表1.マークアップ(1kg当り)及び関税率の試算
ず2

 第3には、高い関税率だから輸入自由化しても多くの外米は入ってこないから日本の米への影響はない、という政府説明についてである。
 政府が本当にそう考えているならば、輸入自由化措置を採る必要はない(ミニマム・アクセスと同様の米輸入状態であれば新たな措置を採る意味がない)ということではなかろう。
 これについても政府の「説明責任」が問われると考えられる。
 このことを理解するためには、'95年から今日までの4年にわたる米のミニマム・アクセスの実績について、やや踏みこんだ検討が必要になる。
 ミニマム・アクセスによる米輸入の仕組みは図2に示したとおりである。細かいことは別にして、ここで重要なことは、@ミニマム・アクセスによって輸入する米の価格1kgに292円を上限とする“関税相当量”(マーク・アップ=売買差益)を上積みして国内に流通させることにしている、Aミニマム・アクセス米の輸入に際しての入札には2種類がある。1つは一般入札方式で、政府指定輸入業者から政府(食糧庁)が随意契約に沿って買い入れる、他の1つはSBS方式と呼ばれるもので、輸入業者の売渡価格(政府に)と国内米穀卸業者の買入価格(政府より)とを同時に入札し、両者の価格差の大きい順序に政府が落札する方式である。

図2.「ミニマム・アクセス米」の輸入の仕組み
ず3

 こうして輸入した外米の国内流通価格の実態はどうか。正確な資料がないので食糧庁の輸入価格と国内売渡価格の資料から推定すると次のようになる。
 まず、一般入札の場合。これは政府が法に基づいて米価審議会に諮ることになっている。それによれば、食用一般米・玄米60kg当り14,000円台('96)から12,000円台('98年)であり、これらのマーク・アップ推定額は1kg当り205円('96)から183円('98)である。この一般入札米の多くは政府倉庫に眠っているか、加工原料用あるいは海外援助用にまわされており、一般主食用にはほとんど流通していない(スーパー・米穀店で外米の姿は全く見かけない)とみてよかろう。それ故、この一般入札米の価格はわれわれの日常生活にはさし当りはほとんど影響はないとみてよかろう。
 問題は特別入札=SBS扱いの米である。さきに記したように、これは米卸業者が輸入業者と同時に買い値を入札する仕組みである。ということは、米卸売業者は落札した輸入米を確実に国内に販売できる顧客がいることが前提になる。落札した外米の売れ先がなくて倉庫に積んでおくという愚を利益追求の業者(企業)がやるわけがない。こうして落札した外米はこれまでの4年間に19万tにのぼる(食糧庁資料)。これの国内流通価格(主食用・60kg当り)は、当初('95年)、ごく一部は2万円を超えるものがあったが大半は14,000円台〜13,000円台で、近年は12,000円台〜10,000円台という低水準である。これら低価格の米の大半は外食産業(レストラン・社員食堂・中華料理店・そば屋・弁当屋等)に流れているとみられる。これに対して国内の種々の産地銘柄の落札価格のうち、最も低価格は、14,000円台〜15,000円('98年産米・北海道・青森産)であり、これらは、流通業者が混米用(有名銘柄への増量剤)か外食産業用に仕入れる場合が多いとされている。これら産地米の用途とSBS米の用途とが競合し、しかもSBS米の価格が安いとなれば米小売業者(含・外食産業等)は安い米の仕入れに傾くのは規制緩和の下での商品経済では当然の流れと言えよう。つまり、北海道・青森産米はSBS米に押されて販売が大変に難しいという状況がすでに現われており、これら産地の米作農民の悩みは苦痛に変ってきている。
 輸入米の国内流通価格のこうした実態を念頭におけば、今回のように、政府が極めて高い関税率をかけてそれによる外米輸入がたとえ無いとしても、ミニマム・アクセス米を低価格で国内に流通させれば、米の輸入自由化を低関税率でおこなうことと同様の“効果”が挙がることを意味する。こういう“仕かけ”についても農民・消費者に対して政府は「説明責任」があると思われるが政府はそれをやらずに“高関税だから安心しろ”ということしか農民(農協)に説明していない。

4.米の輸入自由化と今後の食糧・農業

 政府・与党は今年3月31日に国会で米輸入自由化実施関連法案を十分な審議をせずに、公明党の協力によって成立させた。そして、4月1日から、国際手続きが完了しないままに米の輸入自由化(関税化)を実施に移してしまった。こうした状況の下で、われわれは何を考え、どういう行動を取らなければならないかを明確にする必要がある。
 まず第1に、政府がこれまでにかくし続けてきた種々の資料をすべて公開させる必要がある。それにより農民への説明の真偽と十分・不十分さとが明らかになる。第2に、さし当りは、ミニマム・アクセス米とSBS入札米の量を大幅に減少させ、減反と米価について農民に過大な負担をかけないよう政策転換を迫ること、第3に、ポスト・ハーベストにより健康に不安を抱える輸入米を消費者が食することがないよう、政府に適切な措置(関税化の中止、ミニマム・アクセス米の食用流通規制、輸入米の検査強化等)を採らせること、第4に国際法をその国際実施法とのくい違いを追求する運動への取りくみ、第5に、これらの取り組みを通じてWTO農業協定の主権侵害部分を改正し、平等互恵に沿った国際貿易ルール作りをアジア・アフリカ諸国と共に作り上げる運動に取り組むこと、などが課題になろう。規制緩和の嵐をこのような運動で鎮めることが必要である。

(会員・東北大学名誉教授)


全労連編/労働総研・国際労働研究部会執筆

『世界の労働者のたたかい─1999』刊行

─世界の労働組合運動の現状調査報告/第5集─

 全労連は表題の現状調査報告書を発行しました(99年3月)。この調査報告書は、労働総研・国際労働研究部会と全労連との98年度1年間の共同研究をふまえ、作成されたものです。執筆者は、次の方々です。
   小林 勇(国際労働問題研究者)
   小林由知(国際労働問題研究者)
   小森良夫(国際労働問題研究者)
   永山利和(日本大学教授)
   宮前忠夫(国際労働問題研究者)
 1999年版も、国別にデータファイル的な事例調査を基本とすることはこれまでと同様ですが、欧州連合(EU)規模での労働組合の運動を取り上げる必要を痛感したことから、欧州各国の前にこれを扱いました。また、たとえば、韓国、アメリカ、イギリス、ドイツなどいくつかの国ぐにについては、それぞれのたたかいの背景や筆者の視点も含めて記述しています。99年版では、1地域、62ヵ国(特別行政区、自治領を含む)を取り上げています。本誌が世界の労働運動の現状を理解するうえで広く利用されることを希望します(「99年版の発行にあたって」から)。B5版・150ページ。
 頒 価 1000円(送料160円)
 申込先 全労連国際局
     〒1050004 東京都港区新橋61923 平和と労働会館6F
     TEL:(03)54725841
     FAX:(03)54725845



3月の研究活動

3月6日 地域政策研究プロジェクト=報告・討論/@公共事業改革をめぐって、A全労連の単産・地方組織の雇用政策と運動の現状
  8日 社会保障研究部会=報告・討論/@「児童福祉法『改正』後の保育所問題」、A研究会の「中間まとめ」構想の検討
賃金・最賃問題研究部会=報告・討論/「財界の21世紀戦略とそのねらい」「財界の経営・雇用・賃金戦略」
  17日 国際労働研究部会=報告・討論/「世界の労働者のたたかい─世界の労働組合運動の現状調査報告1999」についての総括
  18日 女性労働研究部会=報告・討論/「職安法」改定について
  20日 政治経済動向研究部会=報告・討論/@最近の経済・政治動向に関連した話題提供、A最近の金融情勢、B本研究部会の研究計画
  30日 青年問題研究部会=報告・討論/本研究部会1年の反省

寄贈・入手図書資料コーナー

3月の事務局日誌

3月16日 99国民春闘白書合評会(編集委員・執筆者)
27日 99年度第2回企画委員会
30日 「RodoSoken Journal」編集会議