1998年6月1日(通巻99号)

目   次
巻頭言介護保険への新たな疑問…津田光輝
論 文

国民・消費者のための損害保険をめざして
─ 損害保険「自由化」問題と全損保のたたかい ─
    …佐藤秀光

97年度第5回常任理事会報告、5月の研究活動など

介護保険への新たな疑問

津田光輝

 介護保険は、昨年12月の国会で可決成立した。保険方式の可否、サービス供給量の決定的不足などさまざまな論議がなされ、一時は、ドイツ方式のように在宅と施設について実施時期をずらす案まで持ち出されたが、最終的に同時方式で2000年から施行となった。法案可決に先だって要介護認定の判定作業のモデル実施が行われ、97年度には「高齢者介護サービス体制整備事業」として、全国416地域、905市町村で行われた。その結果は、訪問調査の内容をコンピューターで分析した一次判定と専門スタッフによる介護認定審査会による二次判定との間に判定差23.2%の誤差があったという。調査項目について修正を加えつつモデル実施を行った結果であるが、サービス利用者にとっては、判定が適確でない点については、供給サービスの内容、量に関係するだけに重要な問題だといえよう。調査項目とともに調査体制についても検討が必要である。しかし、この要介護認定やケアプランの作成を担当する介護支援専門員(ケアマネージャー)を選任するため、医療保険審議会老人保健福祉部会の審議を経て省令で要件を明らかにした。それによると一定期間にわたり指定の業務に従事した者を、都道府県で行う実務研修受講試験で選考し、合格した者を、一年以内に実務研修を行って、資格を付与するという。2000年4月の介護保険施行までに全国4万人を確保したいというのが、厚生省の意向である。この指定職種は、18種の国家資格を有する者、機関、施設で相談援助や介護業務に従事した者(社会福祉主事資格やヘルパー二級研修終了者)で、5年以上の経験を有する者としている。それ以外に施設等での相談援助や介護に従事して要件に該当しない者については10年の経験を条件とした。
 しかし、国家資格とは云っても、日常要介護と接することのない職種まで対象にしていることをみると、資格要件の範囲が広すぎて施行時に必要とするマンパワー確保をすることが至上課題で、要介護者のニードにあったケアプランの作成を行う本来のケアマネージャーの養成確保とは大きなずれが生じるようで、むしろ実施後の混乱を招かないか危惧を感じる。資格要件の再吟味が必要といえよう。

(会員・札幌学院大学教授)


国民・消費者のための損害保険をめざして

−損害保険「自由化」問題と全損保のたたかい

佐藤秀光

ビッグバンの一環としての損害保険「自由化」

 外為法改正や証券取引手数料自由化など今年4月から金融ビッグバンがスタートし大きな話題となっているなか、損害保険についてもこの7月から保険料自由化となるのを皮切りに、本格「自由化」にむけて大きな一歩を踏み出すこととなった。

 損害保険の「自由化」は、業界内部の要求や一般消費者の声にもとづくものでは決してなく、もっぱら一部の大手金融機関やアメリカ金融資本の要求に応えたものである。バブル破綻で日本の金融機関が混迷をつづけ、いっそう激化する金融機関の国際競争で日本勢が劣勢を強いられるなか、一昨年11月橋本首相は、「2001年までに我が国金融市場をニューヨーク・ロンドンと並ぶ国際金融市場とすることをめざす『金融システム改革』に全力をあげてとりくむ」として日本版ビッグバン構想を表明した。そして翌月、4年間にわたっておこなわれてきた日米保険協議が日本の市場開放を迫るアメリカの要求をほぼ全面的に受け入れるかたちで決着し、これらをうけて保険審議会の場であわただしく損保「自由化」の具体化がすすめられていった。

 その保険審議会が、わずか数か月の審議ののち昨年6月にまとめあげた報告(「保険業の在り方の見直しについて」)は、保険事業を金融システムの一環としてより明確に位置づけるなかで、損保事業の根幹をなしている料率算定会制度(詳細は後述)を抜本的に改定するとともに、2001年にむけ持株会社解禁や、銀行・証券など他の金融業態との相互参入、銀行窓口での保険販売など規制緩和を大胆におしすすめる方向を打ち出した。

 こうした損保「自由化」は、他の金融機関や生保とは明らかに異なった「補償」という損保事業の性格や、日本経済と国民・消費者に対して担っている社会的役割は考慮せず、まさにビッグバンの一環として、金融の国際競争に損保を無理やりひきずりこむものであり、断じて認められるものではない。とりわけ、戦後一貫して日本の保険文化を支え、世界的にも安価で安定的な損害保険の提供に貢献してきた料率算定会制度の抜本改定は、損保業界の過当競争をいっそう激化させ、産業と企業の基盤を掘り崩し、そこに働く労働者のみならず、国民・消費者と日本経済に多大な被害をもたらすことが十分に危惧される。

 損害保険に携わる者の責務として、私たち全損保はいま、損保産業が直面している事態についてひろく国民・消費者に伝えていくとりくみと、自由化・規制緩和に反対し「補償」に立脚した健全な損保産業をめざす運動を旺盛にすすめているところである。

独占禁止法適用除外の共同行為(保険料率カルテル)

 料率算定会制度とは、火災保険や自動車保険など国民にとって身近な損害保険について、中立機関である料率算定会(火災、地震、傷害保険は損害保険料率算定会、強制保険である自賠責保険や任意の自動車保険は自動車保険料率算定会)が、損害保険各社から集積した大量のデータを科学的に分析・処理するなかで安価で公平・公正な料率を算出し、この料率を大蔵省の認可を得て各保険会社が使用するというもので、これまで独占禁止法適用除外の共同行為(保険料率カルテル)として扱われてきた。

(注)料率:事故の際の最大補償金額千円あたりの保険料(価格)のこと、単位は円。

 損害保険がなぜこうした制度を有しているのか、国民・消費者のみなさんにご理解頂くために、料率算定会パンフレットより以下引用する。(小見出しは筆者)

<損害保険は偶然な事故を扱う>

 損害保険の対象である事故は、偶然に生ずるものであって、個々の契約については、起こるか起こらないか事前に予測することができません。それは起こることもあれば起こらないこともあります。事故の範囲も大きかったり小さかったりします。損害保険の対象は、このように偶然な事故を扱う関係で、大数の法則が成立するためには、同じ事故に遭うおそれのある一定規模以上の危険集団の存在が前提条件です。しかしそのことは同時に、損害保険商品の対価である保険料率に一般の商品価格と違った性格を与える結果となります。

<危険の正しい原価 大数の法則>

 その第一は、保険料率を構成する重要な要素である危険の原価は、各保険会社単位で算出するよりも、多数の保険会社をよせあわせて算出することの方が正しい数値が得られるということです。事故の確率を知るために危険集団は、一定規模以上の均質な集団がければならないことと、集団の規模は大きければ大きいほど確率の正しさが増すことは、大数の法則が教えるところだからです。

 各保険会社がそれぞれの契約実績を持ち寄り、保険料率の算出過程で協力し合ってこそ危険の正しい原価を得ることができます。

<料率競争は望ましくない結果をもたらす>

 第二は、価格競争(料率競争)が望ましくない結果をもたらしやすいということです。一般の商品では、その製造原価が事前に確定していますから、原価以下で販売されることは通常の場合考えられませんが、損害保険は無形の商品であり、その価格は過去の実績に基づき事故の発生を予測して定められます。つまり、本当の原価は事後に分かる訳です。

 そこで販売競争の局面では値下げ競争が行われ、その重大な結果の一つとして保険会社の経営が行き詰まり、保険契約者に不足の損害を与えるおそれがあります。このようなことを避けるためには、保険料率はそれ自体を適正なものに保つ反面、それが使用される過程では、各保険会社によって遵守されるものとする必要があります。

<価格協定は必要な共同行為>

 以上のことは、損害保険料率に関しては、その算出から使用に至る過程を通じ、保険会社間のある範囲での共同行為が認められなければならないことを意味しています。

 ご存じのようにわが国では、共同行為は無条件に許されるものではありません。戦後制定された「独占禁止法」の下では、価格の協定行為は特定の業種を除いては固く禁じられているからです。したがって、損害保険料率の特性を考慮しこれについて共同行為を認めるとすれば、「独占禁止法」との調整が必要となります。このような事情を基にわが国では、米国の例に倣い、昭和23年「損害保険料率算出団体に関する法律」が制定されました。

 この法律は、一口にいえば、中立的な機関である料率算出団体(以下料率団体といいます)に公正な保険料率を算出させることと引き換えに、料率団体及び会員である保険会社がこの法律に基づいて行う共同行為について、「独占禁止法」の適用を除外することを主旨とするものです。この法律にいう料率団体として設立されたのが算定会です。

世界的にも優れた日本の料率算定会制度

 料率算定会は、損害保険のなかでもとりわけ国民経済や日常生活に欠かすことのできない5つの大衆保険の料率を算出しており、日本においてはこの料率算定会制度のもとで、世界的にみても公正・妥当かつ廉価で安定的な保険提供がおこなわれてきた。(別表、保険料の国際比較を参照) 料率算定会制度が果たしている役割はつぎのとおりである。

(イ)大量かつ精度の高い統計・データをもとに数理的・工学的手法を用いて適正かつ信頼性の高い料率を算出している。

(ロ)共同でおこなうことにより料率算出に要する膨大な費用を軽減することができる。

(ハ)地震保険や火災保険・風水災危険担保など、大数法則が機能しにくく、各保険会社で算出することが特に困難な異常災害等についても、科学的・専門的手法により安定的料率を算出している。

(ニ)毎年厳正な料率検証をすすめ、必要に応じて料率調整をおこない、常に適正・妥当な料率水準を保ち、廉価で安定的な保険提供ができている。

(ホ)適正な保険金支払原資を確保しているため、引受拒否などの事態を生むことなく(無保険車排除)、被害者救済という点でも貢献している。

(ヘ)各保険会社で算出すれば個々の危険リスクによって料率に大きな格差が生まれるが、算定会が妥当な料率や算出区分を決め、個々のリスク実態を反映した各種割増・割引制度を組み合わせることで、バランスのとれた料率を提供できている。

 損害保険は、「一人は万人のために、万人は一人のために」を基本思想におき、それを大数の法則で数理的に支え機能させるために、料率算定会制度を維持・発展させ、日本の安心を守ってきたのである。

料率自由化は損害保険の安定供給を阻害する

 今年7月からの料率算定会制度の改定によって、算定会料率の遵守義務が廃止となり、算定会が提供する参考純率をもとに各保険会社が経費等を勘案して営業保険料率を自由に設定できるようになる。この自由料率体制のもとでは、保険会社は事故の少ない「優良契約」や「地域」を選別し、契約獲得と安易な料率競争(ダンピング競争)につきすすむ一方、その他の契約については保険料の引上げやリスクの高い契約の引受拒否に走り、その結果多くの無保険者(車)をうみだしていく。
保険料国際比較「日本の損害保険」ファクトブック1997より
保険料国際比較 拡大

 例えば、自動車保険では中年ドライバーなど一部の年齢層で保険料は割安となるものの、事故率の高い若年ドライバーは高騰し、同時に保険会社が事故率の高い車種や自動車に依拠している職業などを忌避する傾向が生じてくる。そうなれば無保険車が多数生みだされ、こうした車との事故に遭遇した場合、被害者は十分な補償が受けられないという深刻な社会問題がひきおこされる。

 火災保険(火災、破裂、爆発、風水害などの事故を担保)についても、台風が通過する頻度の高い九州地方などを中心に保険料が高くなる。

 保険料高騰や引受拒否(リスクの高い契約は引受けしなくなる)などの事態がひろがれば、自動車、運送、住宅、建設など広範な企業・産業にも甚大な影響をもたらし、地域経済に多大な被害を及ぼすことは明らかである。またその過程で、損保労働者や代理店などが、「料率競争に勝ち抜くため」として経営がすすめる際限のないリストラ「合理化」に苦しめられることは必定で、さらに過当競争の結果、企業の経営基盤を危うくし保険危機すらまねくことが危惧される。

自由化先進国アメリカの「保険危機」

 自由料率が建て前のアメリカでは、過当な料率競争の結果、数多くの保険会社が倒産や、「保険料が高くて入れない」層が膨大にうまれ社会問題となるなど、「保険危機」がいまも続いている。

 昨年8月末にアメリカを訪れた全損保調査団の報告によると、自動車台数の最も多いカリフォルニア州では、なんと30%が無保険車、道を走る車の3台に1台が無保険という驚くべき実態がある。保険会社は80年代から90年代にかけて80社が倒産し、いまもその清算処理がおこなわれている。

 こうした事態をもたらした最大の原因は、保険会社の新規参入もふくめて料率競争が熾烈となり、各保険会社が契約者獲得のためにダンピング競争に走ったことがあげられる。さらに、ロサンゼルス地震や大規模な自然災害も加わり、保険会社の支払い能力を超し破綻していった。

 消費者はいま、保険料の大幅引上げという料率競争後の反動に直面している。こうしたなかであらたな規制強化がはじまっている。カリフォルニア州では、88年に「プロポジション103」という法律が可決され、行政が一律25%の保険料引下げを保険会社に命じたが、強制力がなく効果がでていない。その後も無保険車対策として規制が強化され、昨年1月には「自己責任法」という法律が施行され、警察が走っている車を任意に止めて無保険車であることがわかった場合、車両そのものを没収できるという驚くべき内容で、消費者個人を取り締まるという状況にまで至っている。

 規制の強化は、アメリカ全州でほぼ共通してみられる傾向だが、自由競争を前提とした後追いの規制では、結局自由競争がうみだす矛盾は根本的に解決されない。

「自由化」に歯止め『損保20万署名』運動

 日本でこれほど安定的に機能している料率算定会制度を改定する理由はどこにもない。大蔵省でさえ「日本でうまく機能しており、欧米に比べて保険料は格段に安く、無保険車増大などの事態を生んでいない」と評価し、制度を変える理由を明確に述べることはできなかった。そして、私たちの追及に対しては、「日米の政府間で決定したことは変えられない。規制緩和が時代の流れとなっており、損保産業だけ例外扱いすることは許されない」と開き直る始末である。アメリカと日本の金融資本の意向を最優先に、まさに「大企業本位、対米従属」を絵に書いたようなかたちで、損保「自由化」は決定されていった。

 こうした事態に対して、私たち全損保は昨年春、「料率算定会制度を維持せよ」との要求をかかげ、国民・消費者のための損害保険を守る『損保20万署名』にとりくんだ。この運動には、損保労働者や代理店をはじめ損保産業に携わる多くの方々や、一般の消費者からも支持や賛同が寄せられ、学者や市民運動家など著名人や、保険審議会委員のなかからも私たちの運動への支持が表明されていった。署名は4か月で36万筆にも達し、8次にわたる大蔵省要請行動や、「自由化」に異をとなえる損保業界の世論を高めるうえで大きな力となった。

 こうしたなかで示された保審報告は、先に述べたとおり残念ながら料率算定会制度の抜本改定など「自由化」の扉を大きくひらくものであったが、同時に「自由化」がもたらす弊害について一定の歯止め措置をもりこんだものとなった。

 報告は、検討の視点に「利用者の真の利益」という新たな概念を加えて、「利用者の真の利益という観点から、利用者にとって本当に役立つ保険が選択できる、適正なルールのもとで安心して保険を購入できるといったことを考慮する必要がある」として、「自由化」にあたって一定のルール=規制の必要性をうたっている。料率算定会制度については、「損害保険の健全な発達と保険契約者等の利益の保護に貢献してきた」とその役割を評価し、独禁法の適用除外を含めた法的な安定性を確保する必要性を指摘している。また、料率高騰・安定供給阻害・引受拒否などの危惧については、家計向け保険の商品・料率についての事前認可制を維持する、料率格差への歯止めとしてガイドラインを設置するなど、料率自由化がもたらす弊害防止への実効性ある手立てにも言及している。

 これらのことは、大蔵省・保険審議会も、『損保20万署名』に示された業界世論と国民・消費者の声を無視できなかったことをあらわすとともに、金融機関や日産生命などの相次ぐ経営破綻を国民が目の当たりにするなかで、料率自由化がもたらす危惧をぬぐいきれなかったことを示している。

国民・消費者のための損害保険をめざして

 保審答申をうけて政府・大蔵省は、本年7月にむけて、算定会制度の改定、契約者保護基金創設など今通常国会にむけた具体化・法案化をすすめる一方、商品・料率や「消費者サービス」など自由化対応を各保険会社に促し、早期是正措置などをテコに効率化を迫っている。

 こうしたなかで損保各社は、自社商品の「優位性」をアピールしながら、次々と商品開発に走り、事実上料率競争に走りだしている。「消費者サービス」の名のもとに、平日の時間延長・休日の店舗開設など、時短の流れに逆行し不当にも労働時間を「競争の具」とする施策を揃ってすすめている。また、「料率競争に勝ち抜くため」として人件費に焦点をあてたコスト削減策を打ち出し、人員の削減や賃金抑制に止まらず、年収をあからさまに切り下げる攻撃までおこなってきている。

 料率競争は、従業員犠牲の効率化を必至とし、効率化はさらなる料率競争を呼ぶ。国民・消費者のために、そして損保労働者のために、この『損保・悪魔のサイクル』を断ち切っていくたたかいが求められている。

 全損保がこの春とりくんだ「国民・消費者のための損害保険をめざす『損保40,000人からのメッセージ』運動」は、料率自由化がもたらす問題をひろく国民・消費者に知らせ、料率競争に対する警鐘を国民的に打ち鳴らすとりくみとして大きくひろがった。地域の諸団体や諸集会に持ち込み、街頭や団地での配布などメッセージリーフ作戦は4カ月で百二十万枚をこえる大運動となった。

 とりくみのなかで全国 5,000名もの消費者から寄せられたアンケート結果(別図)は、「損保自由化は知らなかった」が約半数の46%、「自由化には反対」が64%にも及んでおり(5月末現在)、多くの国民に自由化問題を急いで知らせる必要があることを痛感させられるとともに、私たちの主張の正当性をあらためて確信させるものとなっている。

 いよいよ自由化本番の7月に入るが、私たち全損保は「料率競争は国民・消費者のためにならない」との主張をつらぬき、秩序とモラルある対応を行政と経営者に求め続ける。効率化攻撃に抗し、金融・損保労働者の雇用と生活を守るため、そして、国民・消費者のための損害保険をめざして奮闘していく決意である。

(団体会員・全損保副委員長)


寄贈・入手図書資料コーナー


97年度第5回常任理事会報告

 97年度第5回常任理事会は、5月29日、東京で開催。構成員20人中15人が出席、他に事務局から出席した。内容は次のとおり。

1.情勢報告

 常任理事でもある寺間誠治・全労連行革・労働法制局長から「労基法改悪をめぐる情勢」について、今国会での成立を政府が断念せざるをえなくなった状況とその背景について、全労連、連合の共同動向などにふれながら報告された。

2.加入・退会の承認の件

 個人会員の加入、退会を承認した。

3.98年度定例総会提出案件の件

 @97年度の経過報告、A98年度事業計画、B次期役員選出、C規約改正(顧問制度の新設)について協議し、規約改正については確認した。

4.98年度定例総会のもち方の件

 討論の重点、時間配分、定例総会後の懇親会などについて協議した。

5.その他(略)


研究プロジェクト・部会責任者会議を開催

 5月9日、研究プロジェクト・部会責任者会議が企画委員会(代表理事中心に構成)の責任で開催された。13のプロジェクト・部会すべての責任者または代理が出席した。それぞれの研究活動の状況の報告と交流を行うとともに、研究活動の前提となる「当面の労働運動をめぐる情勢と特徴」について意見を交換した。


5月の研究活動

5月11日 賃金・最賃問題研究部会=報告・討論/「ジェンダー問題へ中間総括について」

  16日 不安定就業・雇用失業問題研究部会=報告・討論/「わが国における派遣労働問題」および「インディペンディング・コントラクターエンプロイー・リージングについて」

  25日 青年問題研究部会=報告・討論/「職業資格」

  28日 女性労働研究部会=報告・討論/「人口問題審議会答申について」および「自家労賃問題での全商連の取り組み」


5月の事務局日誌

5月9日 研究プロジェクト・研究部会責任者会議(別項参照)

  11日 建設一般「公的就労政策」検討会(草島)

  22日 97年度5回企画委員会(代表理事中心に6人で構成)

     97年度第3回労働総研・全労連定期協議(企画委員出席)

  29日 97年度第5回常任理事会(別頂参照)

     栃木県労働者後援会学習会(草島)

  31日〜6月1日 働くもののいのちと健康を守る全国センター主催「シンポジウム」と「活動家養成講座」(西村直樹会員)