全国の医療生協は、「医療における住民参加」「患者の満足する病院・診療所づくり」をめざして、1979年以来、「医療の質は最終的には、患者の満足度ではかられる」という立場で、医療評価活動を行ってきました。この考え方を基礎に、全国の医療生協の組合員の討議を経て、政府・厚生省の「疾病の自己責任論」に対し、「健康の自己主権論」の立場から、医療生協の健康観・医療観を確立していきました。そして、1991年、「医療生協の患者の権利章典」を確定し、闘病の主体者としての5つの権利(知る権利・自己決定権・プライバシーに関する権利・学習権・受療権)とこれらを守り発展させる責任を明確にしました。地域住民である組合員と医療従事者が協同で作った世界ではじめての患者の権利章典でした。
1991年5月11日 1991年度日本生協連医療部会総会にて確定
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