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2013年3月議会の中庭次男議員の一般質問C【住宅行政について】

<中庭議員質問>
第1の質問は市営住宅家賃の減免制度の拡大について質問いたします。
水戸市は市営住宅家賃を減免する場合は、市県民税非課税の低所得世帯であっても生活保護基準以下でなければ減免の対象となりません。
県営住宅でも他市町村でも生活保護基準以下の規定はなく、市県民税非課税であれば家賃の減免を行ないます。
例えば土浦市の市営住宅家賃の減免を受けている市営住宅の入居者の割合は30%であり、水戸市の市営住宅家賃減免は15%で土浦市の半分であります。
減免基準から生活保護以下を削除し、市県民税非課税世帯は減免対象とすることをもとめますが、如何でしょうか。

<都市計画部長答弁>
初めに、市営住宅家賃の減免制度の拡充に関するご質問でございますが、本市では「水戸市営住宅及び特定市営住宅条例」第17条に基づき、直近の収入額が生活保護基準以下であるかを減免の基準としております。
減免制度は、条例においても「収入が著しく低額である」とされているように、真に生活に困窮している入居者に対し適用すべきであることから、適正なものと考えておりますので、ご理解を願います。

<中庭議員質問>
第2に市営住宅の連帯保証人制度はなくすことをもとめます。
1年以上も待ってやっと市営住宅に入居できるようになったのに、連帯保証人が見つからず、入居できないとの訴えがありました。
連帯保証人が見つからないのは、水戸市の連帯保証人の条件は厳しく公営住宅入居者でないこと、水戸市内在住であること、親兄弟の場合でも県内に限ること、税金滞納がないことなど二重三重に厳しく、特に高齢者、障害者、生活保護世帯では保証人見つけることがきわめて困難となっています。
いま法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会は「連帯保証人制度は経営者などを除き廃止する方向」で民法の改正を検討しています。
これは連帯保証人が借財を背負い、自殺するケースが少くないことから全面廃止と方向がだされたものです。
水戸市でも連帯保証人制度をなくし、高齢者、障害者、生活困窮者が市営住宅に入居しやすくするようもとめますが、見解をお伺いいたします。

<都市計画部長答弁>
次に、連帯保証人制度に関するご質問でございますが、この制度は、滞納家賃等の保証、言い換えると、入居者にとっても債務の共有者が存在するとの意義のほか、連帯保証人の存在による滞納の抑制効果、滞納の際の連帯保証人からの催促効果などから、住宅を賃貸するうえで、必要な制度と考えておりますので、ご理解願います。

<中庭議員質問>
第3に市営住宅明渡し裁判は行わないことをもとめます。
本議会に市営酒門町東原住宅の入居者に対し、市営住宅の明渡しをもとめる裁判をおこす専決処分が提出されております。
水戸市はこの6年間で5件の明渡し裁判を行ないました。
2007年6月に3件、2009年9月に1件、2010年2月に1件の合計5件であります。
このうち2件は明渡し裁判で市営住宅から退去を余儀なくされ、60歳、70歳の方は職もなく住宅もなく生活保護を受けました。
また最近、私のところに市営住宅に入居している60歳代の男性から相談がありました。
この方は2009年に市営住宅の明渡しと滞納家賃の支払をもとめる裁判が水戸市から提訴され、判決では滞納家賃を月5万円、当月分の家賃22300円の合計72300円を毎月支払うこと、一回でも支払いが滞った場合は、市営住宅を直ちに退去するとの判決を受けました。
3年間はなんとか納めましたが、今年2月に病気なり、会社を辞めざるを得なくなり、生活保護の申請を行ないました。
水戸市がこれまで行った5件の市営住宅明渡し裁判は生活困窮者を市営住宅から追い出しただけであります。
明渡し裁判ではなく、滞納者には生活実態の把握、実態にあった分納、必要ならば生活保護の適用をおこなうべきでありますが、答弁をもとめます。

<都市計画部長答弁>
市営住宅の明渡し裁判に関するご質問でございますが、本市では、家賃の滞納があった場合、滞納者の支払い能力や生活状況等を考慮し、分割納付を認めるなど、きめ細かな対応に努めております。
しかしながら、一向に面会に応じないなど納付意思の希薄な高額滞納者の方に対しては、適切に納付されている方との公平性の確保のため、明渡し等の訴訟を講ぜざるを得ないものと考えております。
また、滞納家賃の適切な徴収の観点から、連帯保証人への訴訟もやむを得ないものと考えております。

<中庭議員質問>
第4に市営河和田団地建替え事業が行われておりますが、最終年度は約20年後となり、それまで待てないとの訴えもだされております。
建替え計画の前倒しはないかお伺いいたします。

<都市計画部長答弁>
市営住宅の建替えに関するご質問でございますが、河和田住宅建替事業は、市の総合計画に基づき、老朽化の進んだ平屋及び2階建て住宅を中心に計画的に進めております。
厳しい財政状況のもと、すべて建て替えるには20年程度かかると見込んでおりますが、老朽化の進んだ現住宅の居住者が建替住宅へ入居する場合は、他の新たな入居者とのバランスを図りながら、入居の時期について配慮したいと考えております。

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