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2013年3月議会の中庭次男議員の一般質問A【就学援助の充実について】

<中庭議員質問>
就学援助は経済的に苦しい低所得世帯に、子どもの就学を保障する制度であります。
全国では不況が深刻となるなかで、過去最高の155万人の児童が就学援助をうけており、全児童の15%となっています。
水戸市で就学援助を受けているのは1615人で、全児童にしめる割合は7.7%であり、全国平均の2分の1にとどまっています。
昨年度、就学援助を希望しながら67名が受けられませんでした。
水戸市の就学援助を適用する所得基準は2010年度から生活保護基準額の1.2倍以下と厳しく設定されました。
その結果、前年度比で対象児童数、予算額とも減少しました。
今年8月から生活保護費の引き下げにより、就学援助の所得基準がさらに引き下げられ、就学援助が受けられない児童が生まれてしまいます。
そこで就学援助の充実をもとめて質問いたします。
厚生労働省も文部科学省も2月5に保護基準が引き下げられても、就学援助がこれまでどおり受けられるようにするとの方針を決定しました。
水戸市も引き続き受けられるようにするのか。
国の補助は今後どうなるのかお答えください。
 
<教育次長答弁>
就学援助制度の充実につきましては、今回の生活扶助基準の見直しにともない、国は要保護児童生徒援助事業については、できる限りその影響が及ばないよう対応することとし、平成25年度当初に要保護者として就学支援を受けていたものは、原則、要保護者としての国庫補助申請を認める方針としております。
一方、財源措置が見込めない地方単独事業である、準要保護児童生徒援助事業については、各自治体において判断することとなりますので、生活扶助基準の見直しの影響を注視しながら、就学援助の適切な運用を検討してまいります。

<中庭議員質問>
就学援助を適用する所得基準を生活保護費の1.2倍から1.5倍に拡大することをもとめます。

<教育次長答弁>
就学援助の収入基準を、生活保護基準の1.5倍にし、対象世帯を拡大することにつきましては、現在、本市における準要保護者の就学援助の認定に際しては、平成21年12月に策定した水戸市就学援助実施要項に基づき、生活保護基準の1.2倍未満という一定の収入基準を基本としておりますが、収入基準を超える世帯であっても、認定基準を緩和する条項に基づき、保護者の就労状況や家族構成、生活実態など民生委員の訪問調査をもとに総合的に判断し、今年度は、収入の基準を超える申請者の約7割を認定しております。

<中庭議員質問>
就学援助の適用基準は生活保護費の1.2倍としながら生活保護の生活扶助に含まれる母子加算、障害者加算を除外し、生活保護基準を水戸市独自で低くしています。
なぜ除外するのか。入れるべきではないか。

<教育次長答弁>
認定の基準となる収入基準に母子加算、障害者加算、冬季加算を算定に加えることに関しましては、本制度は各自治体が制度設計し基準を設け運用するもので、本市の収入基準とするものは茨城県生活保護基準額のうち、生活扶助、教育扶助、住宅扶助の基準額を算定項目と定め、適正な算定基準であると考えております。

<中庭議員質問>
就学援助費は手渡しではなく、銀行振込とすること。

<教育次長答弁>
就学援助費の各世帯の口座振込みへの変更につきましては、学校から支給する際に、保護者と学校が児童生徒に対する家庭状況や学校生活等の情報交換等に役立っておりますので、今後、学校や保護者等の要望を把握し検討してまいります。

<中庭議員質問>
東京都足立区のように父母全員に就学援助の希望をとり、希望者全員に申込書を配布すること。

<教育次長答弁>
答弁なし

<中庭議員質問>
クラブ部活動費、PTA費なども全額支給されるようにすること。

<教育次長答弁>
クラブ活動費につきましては、県内44市町村中、対象項目としているのは11市町村で、本市では,、平成23年度から支給項目として追加したものでございます。
今後とも、就学援助につきましては、生活保護基準の見直しの影響や社会情勢等を注視しながら、経済的理由により児童生徒の就学が困難とならないよう、就学援助制度の趣旨に基づいた適切な運用に努めてまいります。

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