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後期高齢者医療広域連合で、保険料、資格証明書の発行問題などで発言しました。

後期高齢者医療広域連合議会が8月27日開かれました。
私は後期高齢者医療制度の問題点に質問にしました。以下はその概要です。
 保険料について質問いたまします。
 保険料は高齢者が支払可能な額とし、できるかぎりおさえることを主張します。
 今回の後期高齢医療制度の保険料の特徴は
 第1に厚生労働省の試算、試みの計算では厚生年金の平均的な年金受給額である月17万3,000円の高齢者の保険料は月6,200円、年間74,400円とされております。月20万円の年金受給者は月8,900円、年10万6,800円を支払うことになります。
 第2に収入が全くない高齢者でも保険料を納めることになります。均等割額1万1,160円をおさめることになります。
 第3に現行では高齢者の所得が少なく、子どもの健康保険の扶養家族であれば、保険料負担はありませんが、来年4月からは高齢者は保険料を新たに支払うことになります。例えば、年金が月66,000円の場合の高齢者で、子どもが健康保険の加入者の場合、月3,100円の保険料を支払うことになります。子どもが自営業者の場合でも月3,100円の保険料を支払うことになります。年間37,200円の負担となります。
 第4に年金が月15,000円以上の高齢者は年金から天引きされます。月4,000円近い介護保険料とあわせると月1万円以上が年金から天引きされることになります。
 第5に2年ごとに保険料の見直しが行われ、高齢者人口が増えるごとに、高齢者医療費が増えるごとに、保険料は値上げとなります。
 いま高齢者の暮しは大変になっています。年金に対する税金が重くなりました。この2年間をみても、公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止、非課税措置の廃止、定率減税の廃止で住民税が5倍、6倍になりました。介護保険制度の改悪で特別養護老人ホームの食費も自己負担になり、介護保険料も値上げになりました。
 一方で年金は減額されております。いま後期高齢者医療制度の実施により、保険料の天引きで高齢者の暮しはますます大変になります。保険料は高齢者の実態にあった支払可能な低い保険料にすることをもとめるものでありますが、広域連合の保険料に対する考えと現在推計している保険料の額についてお聞きします。
 次ぎに保険料は制度の発足時は医療費の一割負担とするとされております。今後、高齢者人口が増えるのに応じて、75歳以上の保険料負担率を自動的に引き上げる仕組みになっています。厚生労働省の試算では75歳以上の高齢者にかかる医療費のうち保険料でまかなう割合は制度発足の2008年度、平成19年度は10%とするが、2015年度、平成26年度は10.8%となります。その結果、保険料は軽減措置を適用した場合でも2008年度の一人平均保険料が年61,000円から、2015年度は85,000円に上がります。この7年間で保険料は39.3%、4割も値上げになるのであります。
 人口だけではなく高齢者の医療費が増えるとさらに保険料が値上げになります。
 これらの場合、高齢者の保険料負担を軽減するためにも広域連合独自に保険料を低く押さえるための対策がもとめられますが、いかがでしょうか。答弁をもとめます。
 さらに政府に対し、高齢者の医療費に対し、公費負担割合の引き上げをもとめる考えはあるのかお伺いいたします。
 いま政府が計画している国、県、市町村の公費割合は高齢者医療費の50%であります残り40%を国民健康保、政府管掌の健康保険など支援金、10%を後期高齢者の保険料でまかないます。今度は高齢者の医療費は別会計になるため、高齢者の医療費が増えると保険料をあげるか、医療水準の引き下げかの高齢者にもたされることになる。
 次ぎに、年金が月15,000円以下の場合、保険料は年金天引きでなく、直接、市町村の窓口におさめる普通徴収者となります。その人数と割合ついてお聞きします。厚生労働省の試算では全国では1,300万人のうち2割を普通徴収者とみこんでいます。茨城県の75歳以上の高齢者数は2005年度で26万1,773人ですから、その2割とすると普通徴収者は約52,000人と見込まれます。県内の普通徴収者数についてお答えください。
 普通徴収者の保険料納付は高齢者の医療の確保に関する法律第108条では、ごどもや配偶者が連帯して納付しなければならないと規定され、厳しい保険料の取り立てが行われます。広域連合としてはどのような納付方法を行うのかお伺いいたします。
 次ぎに新たに保険料が賦課される人数についてお答えください。
 子どもが政府管掌の社会保険または、組合保険、公務員の共済保険に加入し、高齢者が収入がすくなく扶養家族となっていた場合は、保険料の負担はありませんでした。後期高齢者医療制度の発足によって高齢者一人一人は保険料を納めることになります。全国では200万人の高齢者が新たに保険料をおさめると厚生労働省は試算しております。県内では何人になるのかお答えください。
 次ぎに大きな2番目の質問として低所得者に対する減免制度についてお聞きいたします 第1はすでに法律できまっている均等割の2割、7割の軽減についてお聞きします。
 全く収入のない高齢者でも、法定減免で均等割が7割減免されても、厚生労働省試算では年間1万1,160円は納めなければなりません。 高齢者の子どもに年400万円程度の収入があり、高齢者の年金が月66,000円でも7割の法定減免が適用されず、月3,100円の保険料負担となります。法定減免の2割、7割の減免制度について説明をもとめます。
 第2に年金が月15,000円以下の普通徴収者でも、年11,160円の保険料が徴収されます。
 いま高齢者への増税、高齢者医療費の自己負担の引き上げが行われるなかで、今回の保険料の負担は大きなものであります。特に低所得者の高齢者にとっては過酷で負担であります。
 このような中で、低所得者への広域連合独自の減免制度を実施する計画はあるのかお伺いいたします。そのために、減免するための広域連合独自の減免要項の制定をもとるものであります。水戸市でも国保税減免の独自要項を制定しております。
 次ぎに大きな3番目の質問は項目は資格証明書、短期保険証の発行を行わないことについて質問いたします。
 広域計画案の基本計画の中で広域連合及び関係市町村が行う事務で、(4)の@で資格証明書の発行を行うと明記されております。だれに資格証明書を発行するかは広域連合で決めるとされており、市町村はそれを窓口で引き渡すとされております。厚生労働省は保険料を半年滞納したら、短期保険証を発行し、1年滞納したら資格証明書を発行しするとしています。しかし資格証明書が発行されると医療費は10割全額を窓口で支払うことになります。お金がなくて保険料を滞納した高齢者に病院にかかるなという制裁措置であります。資格証明書、短期保険証が発行される対象者は、保険料が年金天引きでない、年金が月15,000円以下の人々にかぎられることになります。低所得の高齢者に対し滞納したら保険証を取り上げることは、病院にかかれず、死ねと同じむごい仕打ちであり、行ってはならないことであります。国民健康保険の場合は、老人保健会計の該当者には厚生労働省の政令で資格証明書を発行してはならないことになっております。
 ところが、後期高齢者医療制度では75歳以上の高齢者に資格証明書の発行をおこなうことは、大きな改悪であり、高齢者いじめであります。
 75歳以上の高齢者は病気がちの人が多く、入院している人もおります。資格証明書の発行は病院から追い出しにつながり、命に係わる問題でもあります。いま格差社会で貧困がひろがり、国民健康保険税も滞納世帯が増え、水戸市でも国保加入世帯50,166世帯のうち32%の16,331世帯が国保税を滞納しています。すなわち国保加入者の3分の1が滞納世帯になっています。特に高齢者の中で無年金者がふえるなど、高齢者の中に貧困がひろがっています。「高齢者の医療の確保に関する法律」第54条でも、「保険料を滞納につき、災害その他の政令でさだめる特別な事情がある場合」は保険証を取り上げ、資格証明書を発行してくてもよいと規定されております。以上のことから高齢者資格証明書や短期保険証の発行は行いないことをもとめます。さらに資格証明書、短期保険証を発行する広域連合の基準についても答弁をもとめます。
 次ぎに資格証明書を発行する場合、広域連合は市町村の意見を聞くこともとめます。
 資格証明書をだれに発行するかは、広域連合がきめるとされております。市町村は資格証明書を窓口で渡すだけの権限しかないとされております。滞納者の実態を一番わかるのは当該市町村であります。資格証明書の発行の決定については、市町村の意見を聞くことをもとめるものでありますが、その計画はあるのかお伺いいたします。
 次ぎに関係市町村が行う事務について質問いたします。
 第1点は保険料を徴収するのは、市町村とされております。とくに年金が月1万5,000円以下は普通徴収となり、市町村が直接徴収することになります。その場合、高齢者の生活実態を把握した部署、すなわち高齢福祉課などでおこなうべきであります。水戸市の場合は、国保税は収納対策室であり、国保年金課からきりはなされて徴収されております。広域連合として市町村の徴収する部署についての考え方をお聞きします。
 後期高齢者医療制度で市町村の役割は保険料の徴収にとどまらず、保険証の申請、保険証の引き渡し、医療給付に関する申請や証明書の発行など住民との窓口は市町村が行うことになります。その場合、市町村役場の職員がこの制度に精通し、質問に的確に答え、親切丁寧な対応ができるように、広域連合と市町村の担当者との研究会や研修の場などの開催をもとめるものでありますが、いかがでしょうか。
 最後に、広域連合に仮称「後期高齢者医療運営協議会」を設置する考えはあるのかお伺いいたします。市町村の国保では、商店会連合会、農協、医師会など関係者で、「国保運営協議会」を設置し、各分野の意見を聞く場をもうけております。後期高齢者医療制度も関係者である高齢者クラブ連合会、県医師会、歯科医師会、保険医協会、茨城県社会保障推進協議会など幅広い意見をきき、制度の改善をつねにおこなうことべきでありますが、見解をお伺いいたします。
 以上で第一回の質問を終わります。


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