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11.2議会中継!��
学校用務員を民間委託
学校の“用務さん”に、先生も校長も「お願い」をしちゃいけなくなる?いったいなんのことか…
このことにふれた興味深い質問が本会議でありました。
質問したのは松尾ゆり議員。杉並区では学校の用務員を業務委託していますが、その場合、これまでのいわゆる“用務さん”のように気易く先生や校長が仕事を頼めなくなるのです。頼んだ場合、それは偽装請負とされてしまうわけですね。
偽装請負とは
さ、またここで分かりにくい単語が出てきました。偽装請負…最近よく聞くわけですがいったい何なのか…分かりやすく説明しましょう!
まず大原則として知っておいていただきたいのは、人は人を働かせることで中間搾取(マージンを取ること)はしてはならないということです。自分が確保する“人材”を他人のところで働かせることで、その“人材”の給料から一部を自分の懐に入れる中間搾取行為は労働基準法で禁止されているのです。
しかし、十数年ほど前に臨時的、かつ専門的な分野には人材派遣ということをしてもいいと「規制緩和」が行われ、なし崩し的にほぼ全領域で人材派遣(&それによる中間搾取)が行われるようになりました。
派遣労働の実態を隠して働かす
しかしながら、そういう派遣労働は不安定な雇用になるということで、派遣労働にはなかなか厳しいきまりが雇用主に課せられます。そこで発明されたのが偽装請負です(犯罪です)。
実際は派遣労働なんだけど、派遣労働者への労働条件の配慮を回避するため、業務請負をしたと偽るのです。業務請負はその業務を受託業者の社員で行うというもので、例えば学校の事務を業務委託したら、学校事務は完全に学校の他の職務とは切り離され、用務員の賃金体系などは受託業者のいいようにできます。
しかしそのかわり、用務員への指導は必ず受託業者が行わなければならない=学校の先生や校長先生がその用務員に指導してはいけなくなります。
現場では教員から指揮監督がある?
しかしながら、実際の職場ではそうはいきません。やはり学校の先生だって、校長先生だって用務さんに頼むことはたくさんあるわけです。松尾議員は実態を調べにとある小学校へ行ったとき、校長先生が直接、受託業者の用務さんにお茶を出すよう指揮していたエピソードを紹介していました。
つまり、実態は派遣労働であり、本来、学校側がその従業員の賃金体系など管理しなければならないのに、業務請負だといって受託業者が二束三文で働かせるようなことが行われているのです。
学校用務に業務請負はなじまない
完全な偽装請負?だとすれば職業安定法や労働者派遣法に抵触する違法行為…調査が必要です。
結局、学校用務はその他の学校職務と密接な関係があり、児童・生徒と接することさえもあり、先生や校長から指揮監督できない業務請負にはなじまないということを指摘せざるを得ません。
(11.3.1)
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