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改定東京都青少年健全育成条例 
をどうみる?��

 昨日都議会で、前回反対した民主党が賛成に回ったことで同条例が可決しました。
 レイプなど刑法に触れるシチュエーションを素材とした漫画等を規制する…というと納得してしまいますが…
 この条例改定には出版関係団体だけでなく、極めて広範囲の文化人、日弁連、日本ペンクラブなどが批判の声をあげています。なぜでしょうか。シリーズ�,任呂海両鯲磴隆躙雲�についてだけを書き、�△任六�童ポルノの規制については、じゃあどうすればいいのかについて書きたいと思います。

言論弾圧の武器にできる危険性

 問題点について端的にいえば、なんといっても、言論弾圧の“足がかりができる”点です。
 刑法に触れる行為を描いた表現は、たとえ現実でなくともなんらかの処罰(的な行為)の対象にできる…ということはですよ、拡大解釈しようと思えば、ルパン三世という泥棒を扱った漫画やワンピースなど海賊を扱った漫画もそうした処罰の対象にできるということです(明治大学準教授 藤本由香里)。
 たとえば、この「機能」をつかって石原都知事を批判した作家がいたとして、その作品に殺人や盗みなどのシーンがあった場合、その作家を処罰の対象にもできてしまうわけですね。

法律ではなく、権力者の判断で

 規制や処罰のための法律がどうとでもとれる表現になっていると、最終的には権力者の判断によって国民を処罰できてしまうため、刑法は極めて具体的に犯罪の対象を明確にしてあります。ところがこの健全育成条例はまったくそうした配慮に欠けているのです。そのことを日弁連も含めて指摘しているのに、いい加減に表現し続けているのは、むしろ意図的に「配慮」を取り除いているとさえ読み取れます。

モラル是正を利用し権力の及ぶ範囲を拡大

 こうした“犯罪ではないけれどもモラルに欠ける行為”を違法的行為とみなし、処罰対象とするのに、東京都生活安全条例があります。たばこのポイ捨てだとか、ポスターの貼りすぎなど取り締まって当然と思われがちな問題を取り上げて、行政がモラルの分野に処罰的な規制を加えることを可能にしています。
 なによりもこの生活安全条例運動は発端が警察で、全国の自治体に条例の“ひな形”(案文みたいなもの)をつくっていたりします。警察が、行政を通じて生活安全条例を使い、国民のモラルという分野に発言力を持とうとする動きなのです。

「青少年・治安対策課」

 実は健全育成条例を担当する青少年行政も、教育的な立場から2005年まで生活文化局が担当していたものを、権力的な取り締まりを基本とする治安対策と一体化した「青少年・治安対策本部」が担当するようになっていました。青少年と治安を一緒くたにするとは石原知事の社会感・センスがよくわかりますね。「表現」を「治安」のもとに規制する道を作ることは戦前の歴史からどれだけ恐ろしいことか、もっともっと議論が必要です。
(10.12.16)
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