日本共産党
杉並区議会議員
原田あきら
HOME
プロフィール
議員活動
すぎなみ探検隊
お知らせ
趣味のページ
リンク
議員活動
<< 戻る

09.11 議会中継!�ぁ�

自治基本条例の特別委員会がありました

 いやあ、忙しくて更新が滞っていたらもう本日閉会日を迎えてしまいました。
 昨日は、山田区長が日頃「杉並区の憲法」などという自治基本条例について特別委員会が開催されました。
 自治基本条例とは自治体の「最高規範」と条文にかかれています。しかし、区長はよく「杉並区の憲法」だと言ってしまいます。これはないですね。「憲法」は「規範」でなく「法規」であり、後で記しますが機能の重大性が違います。
 さて、今回7年ぶりにこの条例が改訂されたのです。

憲法というわりには守らない

 しかし、自分で「杉並区の憲法」などというわりには書いてあることを守ろうとしません。
 条例には区の責務として「区民ニーズに的確に対応」とありますが、もう何年も前から叫ばれている認可保育園の建設も特別の養護老人ホームの建設も進んでいません。
 区民の声を集めて区政に活かすとするパブリックコメント(区民意見募集)も、広報やホームページに載せただけで募集したとし、しかも二週間などと以上に短期間で締め切るためにろくに意見が集まりません。ろくに意見を集めるつもりもないのです。「区の憲法」などと革新的なイメージを作りつつ、都合の悪いところでは条文を踏みにじるような姿勢は許せません。

行政の最高規範とは何か

 区長は本当に「憲法」の意味を知っているか疑問ですね。「憲法」は国民が作り、国家に守らせる法規です。国家が作る「法律」は、この「憲法」の条文と矛盾しないように作られるため、憲法は「最高法規」といわれるのです。
 そうした視点で見ると例えば第5条。
 「区民は…(中略)…区と協働し、地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする」とありますが、あきらかに自治体から区民に課す内容の条文であり、区長の「区の憲法」という言葉への理解度が問われます。

結果

 憲法規定の曖昧さなどから日本共産党杉並区議団は反対しました。個人的意見ですが、区の責務の一つに「災害等における…危機管理体制の強化」と新たな条文が加えられたのが気になります。「災害」の後の「等」とは何か…有事体制も含まれるのかという疑問です。だとすればこれも反対立論に含まれると考えます。
 他には一人会派が三人反対でした。「社民みどり」は賛成していましたね。まあ、これについては見解の相違というよりもこだわりの違いのようなところがありまして、賛成した会派が大きな間違いだとはいえないと思います。
(09.12.8)
<< 戻る

杉並区成田東4-5-14
TEL 3391-0977

Copyright(c)2004,AKIRA HARADA
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。