<<
戻る
公安警察 ここまでやるか��
“共産党のビラまき”発見 尾行10カ月
(しんぶん赤旗2/7付)
説明破たん
「いっせい地方選告示日の前日で、投票依頼など、公職選挙法の文書違反の疑いをもった」と公安警察は尾行の「理由」を説明しています。ところが、牛濱警部にたいする弁護人の尋問でこの説明は破たんします。
◇
――(この日に)政党が政治活動としてビラをまくのは自由ですよね。
「はい」
――何か違法があったのか。
「投票依頼とか、そういう脱法文書の可能性もあると感じた」
――あなたがたは可能性で人を尾行するのか。
◇
――(選挙違反で)何事かあったら月島署取締本部の専従者に報告するか。
「当然です」
――部下が違法と思われるビラの配布を発見し、(取締本部責任者の)刑事課長に報告したか。
「していない」
――警視庁に質問し、回答をえなければ、捜査を開始しないのでは。
「公選法としてはそうだ」
――公選法違反容疑で(部下に)捜査、尾行を命じたのではないか。
「……」
◇
やりとりからみても公選法違反容疑での捜査でないことは明らかです。牛濱警部は、堀越さんの身分を調べた直後の四月二十一日午後、日本共産党を「警備対象」にする警視庁公安部公安総務課の寺田警部に連絡。前出のような尾行が始まったのです。
「正体」隠す
日本共産党をねらった尾行そのものが憲法に保障された思想・信条の自由、結社の自由を侵害するものでした。その態勢は大がかりで、多額の税金が使われています。公安警察は、裁判所でもその「正体」をひた隠しにしました。寺田警部への尋問――。
◇
――警部なら係長ですよね。何係か。
「本件に関係ないと思うので、差し控える」
――公安総務課の警備対象は。
「……」
――総務課は日本共産党を警備対象とする課でしょう。違うのか。
「答えは差し控える」
みかねた裁判長が「どうですか」と促しても、まともに答えません。裁判長が直接聞きました。
「証言拒否ということか」
寺田氏「はい」
◇
国民の生命・財産を守るのに必要な刑事警察や交番などは「人不足」を嘆く一方で、公安警察は予算も人員も潤沢で憲法を踏みにじっても秘密の壁で守られる――。そんな国民不在の実態が浮かんできます。
<<
戻る
杉並区成田東4-5-14
TEL 3391-0977
Copyright(c)2004,AKIRA HARADA
本サイト掲載の記事、写真等の無断転載を禁じます。