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「三・三・七号線」の未買収地について、土地収用法による手続きは一旦白紙に戻し、「地権者の合意」が得られるよう求める緊急申し入れ 2008年7月


松戸市長  川 井 敏 久 様

 松戸市は去る七月二五日、都市計画道路三・三・七号線整備事業における未買収区間、約一九〇mについて、土地収用法に基づく事務手続きに着手すると発表した。

 都市計画道路整備事業における土地収用が実施されれば、松戸市はもとより千葉県下でも歴史上初めてのこととなる。さらに「地権者との話合いが続けられている最中」であったにもかかわらず、地権者に事前に知らせないまま一方的に土地収用法による手続き着手を発表したことは、当事者間でこれまで重ねてきた協議内容、及び築きあげてきた信頼関係を著しく損なう行為であり、厳しく抗議するものである。

 いうまでもなく、「都市計画道路三・三・七号線」と「環境と共存できる道路」のあり方については全市的な議論が尽くされたとは到底言えるものではない。この点では事業認可から十五年あまり、市民のコンセンサスを得る努力を怠ってきた市当局の責任も重大である。 

 現時点では、土地収用という手続きにより憲法に保障された財産権の剥奪に値する程の「公共性」を有した事業であるとは言えず、不当な権利侵害と法の濫用という暴挙であるとの非難は免れない。

 そもそも土地収用法とは、公共の福祉のためという名目で国民の財産権を剥奪するという、取り扱いにきわめて慎重な判断が求められる法律である。わが党はこれまでもあくまで地権者との話し合いによる解決を図るべきであると述べてきた。ましてや土地収用による強制という手段は絶対におこなうべきでないと強く指摘するものである。

 以上、土地収用法に基づく手続きを一旦白紙に戻し、直ちに地権者と話し合い、合意を得るための努力を行うよう強く申しいれるものである。

 二〇〇八年七月二八日

日本共産党松戸市議団  伊藤 余一郎
 中村 たか子
 うつの 史行
 高橋 たえこ
 高木 健
日本共産党千葉県議会議員  みわ 由美

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