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大沢えみ子議員の一般質問「公民館は公民館として存続を」
 日本共産党の大沢えみ子議員は12月議会の一般質問で公民館問題について取り上げました。
 公民館については、昨年10月に、狭山市議会総務経済委員会・文教厚生委員会の合同協議会に示された「狭山市立公民館・狭山市地区センターの狭山市地域交流施設(仮称)への再編に関する計画(案)」の中で「全ての公民館を地域交流施設に再編する」ことが掲げられています。
 大沢議員は、「社会教育法に位置付けられた公民館を無くしてしまうことは大きな問題」として、次のような質問を行いました。

【質問】現在の公民館も、防災やまちづくりの拠点としての役割を十分果たしている。交流施設にすることで、具体的にどのような変化があるのか?
【答】一体的な事業の推進、個人の利用や営利を目的とした利用も可能になる。
【質問】個人の利用については、公民館のままでも規定を変えれば可能ではないか?他市での事例はあるか?
【答】神奈川県厚木市や茨城県取手市で個人への貸し出しを行っている。
【質問】営利目的については、NPO団体のバザーなどは現在でも教育委員会の許可があれば可能。何か基準が変わるのか?
【答】企業や商業利用も可能になるが、基準については今後検討する。
【質問】「個人も利用できる」としながら、団体利用を優先するとの説明があったが、どのように運用する考えなのか?
【答】現在と同様に、団体が部屋を確保した後に、空いている部屋を個人が利用するようにしたい。
【質問】なぜ公民館で団体が優先利用できるのかといえば、社会教育団体として登録されているから。公民館でなくなれば、社会教育法の根拠がなくなり、将来的には個人の利用も同等に扱われるようになるのではないか?
【答】社会教育団体はもとより5人以上の会則を有する団体は優先的に利用できるようにする。

公民館のままでも運用は可能 交流施設化の方が心配が多い

 社会教育法では、歴史の反省を踏まえ、第12条で「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を与えてはならい」と規定しています。公民館でなくなればこうした規定も守られるのかどうかわかりません。
 大沢議員は「交流施設化で、今後、個人や営利目的が同等に扱われることになれば、現在利用している文化団体の利用が制限されかねない。また営利団体の利用が増えれば、営利目的の利用に見合った料金(産業労働センターや市民交流センターのホールなど)になる恐れがある。他にも『一体的な事業の推進』という名目で人員や予算の削減になりかねない、設置基準の根拠がなくなるため容易に統廃合の対象になる可能性があるなど、心配なことが多い。これから作る条例に盛り込むというが、何の保証もない」と指摘。
 「今の公民館のままで出来ることはたくさんある。戦後、新しい憲法を学ぶ場として全国に建設されてきた公民館は、市民の学ぶ権利を保障した大切な場所。公民館は公民館として存続、活用を」と要望しました。
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