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猪股嘉直議員・一般質問

「市営住宅の保証人制度」見直しを!!
 猪股嘉直議員は12月議会一般質問で「市営住宅入居時の保証人制度」を取りあげました。

連帯保証人さがしは困難

 市営住宅入居者からは「連帯保証人を2人探すのは困難」「お中元、お歳暮などを贈って、保証人を続けてもらっている 」「自分も高齢者。身内も知人も高齢者で、保証人になりえない」などの声が寄せられています。

国も保証人の免除をと指導

 猪股議員は、「連帯保証人」と「保証人」では、責任の重さが違う事から(左表参照)「連帯保証人を探すことは困難だ。実際に大阪市、堺市、東大阪市などでは『保証人』で良いとされている」と指摘。また、連帯保証人が必要だと言う事を規定する法令は存在しておらず、1996年の国の住宅局長通達では、「保証人がいなくても、本人に家賃の支払いその他賃貸借契約に基づく債務の履行について誠意と能力があると認められるときは、保証人は必ずしも要しない。公営住宅が住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図ることを役割としていることから、入居者の努力に関わらず、保証人が見つからない時は、免除などの配慮をすべき」と述べていることを紹介しました。
 猪股議員は「入居者の死亡等の退去時、家財等の処分の問題があると市は言うが、市営住宅入居申込書には『生活の相談ができる親族(2名)』を書きこむことになっており、これで足りる」と指摘し、保証人制度の見直しを求めました。
 担当部長は、2014年に連帯保証人について緩和、見直しを行ったので、「現状では見直しをする予定はない」と答弁しました。

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