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個人番号(マイナンバー)を利用する6事務を規定
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 狭山市議会9月定例会が9月1日から開会しました。
2014年度の決算議案や人事案件など26議案が上程されていますが、この中には個人番号(マイナンバー)制に関する3つの条例が含まれています。
 個人番号制は、この10月から国民一人ひとりに個人番号が通知され、来年1月から税や社会保障関係の事務、将来的には預金口座番号とも連動されることが想定されています。
 3日の本会議で、日本共産党の大沢えみ子議員が「具体的にどのような事務に利用されるのか」と質したところ、個人番号法では市町村が処理する事務として98事務が定められており、狭山市に該当するのは「生活保護の決定」「税の賦課徴収」「市営住宅の管理」「国民健康保険の給付」「児童扶養手当の支給」など25事務とのこと。これら対象となる事務については、否応なしに個人番号の利用が開始されます。
 
 国民からは不安の声が

 今回、狭山市ではこの25事務に加えて、6つの事務(心身障害者の福祉手当と医療費・子ども医療費・ひとり親家庭医療費・幼稚園就園補助金・学童保育に関する事務)について、個人番号を利用することを定める条例が提案されました。
 個人番号制については、個人の所得や資産状況はもちろん、医療や身体状況など、プライバシーの根幹にかかわる情報が1つの番号に連動するため、多くの国民から管理や情報漏えいへの不安の声が上がっています。
 説明では「書類提出の簡略化など市民の利便性をはかることができる事務6種に限定して運用する」としていますが、そもそもこの個人番号制の目的の中に「新たな経済活動を支援する」の文言が盛り込まれていることからも、政府の狙いが、財界の求めに応じて、こうした個人情報を市場に開放していくことにあることは否めません。

問題だらけの番号法は中止を

 個人番号制に関連して、個人情報保護条例についても一部改正案が提出され、これまでの条例の中に、個人番号制に関する取り扱いが盛り込まれました。
 しかし、そもそも個人番号については「厳格な運用」が義務付けられており、現行の条例よりも厳しい規定で運用されています。
 問題なのは、一般の個人情報については「利用停止請求権」が定められ、自分の情報についての開示や利用の停止、消去、提供の禁止を求めることができる規定がありますが、個人番号制によって記録される「情報提供記録」については、この項目から除かれている点です。
 説明では「自動で記録されるため、請求対象に該当しない」とのことですが、自分の情報がどこでどのように利用されるのかといった情報をはじめ、その利用の可否を、本人が決められないことは大きな問題です。
 個人情報が流出した「年金」については、対策がとられるまで個人番号の連動を延期するとの方針が国から出されていますが、その他の情報についても、重要な個人情報です。日本共産党は、問題が多い個人番号制は中止するよう求めています。

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