トップページ もどる
議会報告
議員団紹介
議員団だより
猪股 嘉直
大沢えみ子
広森すみ子
リンク集

議会報告
川越県土整備事務所が説明会
狭山市内の土砂災害警戒区域指定について
急傾斜地のイメージ 埼玉県のHPより
急傾斜地のイメージ 埼玉県のHPより
 埼玉県(担当所管は川越県土整備事務所。以下「県土事務所」)は土砂災害防止法に基づき、2008年から09年にかけて警戒区域等を指定するため、狭山市内の急傾斜地の基礎調査を実施しました。

指定ヶ所は26地域を予定

 県土事務所は、土砂災害警戒区域等に指定する予定の26ヶ所(水富・柏原・入間川地区)について12年度から14年度にかけて、その区域に住む住民等への説明会を順次開催しています。
 12年度は年度末の3月中旬に3回(水富2区・7区・根山・日生さやま台の地権者・住民向け)に分けて開催しました。
 土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域等指定」の条件は、傾斜度が30度以上・高さが5m以上(急傾斜地)で、急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域、急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍以内(但し、50mを超える場合は50m)の区域となっています。

イエローゾーンとレッドゾーン

 土砂災害警戒区域等指定には「土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」とがあります。
 イエローゾーンは土砂災害のおそれがある区域、レッドゾーンは土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域で、左上の表の決まりがあります。
 狭山市内での対象地域の指定にかかる今後の計画は、13年度に鵜ノ木第一・鵜ノ木第二・鵜ノ木第三・御幸一・御幸二の5自治会、14年度に金井・下中居・水富五区・柏原1区・3区・4区・5区・6区・8区の9自治会に説明会を実施し、終了後に順次、市長の意見を聞きながら警戒区域等に指定します。

住民説明会で不満の声
危険ならその対策を!


 記者は3月13日に開かれた広瀬公民館での説明会を傍聴しましたが、説明を受けた地権者等からは賛否の声が多数出されました。
 埼玉県は国の法律のもとに基礎調査を行い、説明会を開催したものですが、「警戒区域」と指定された地区の地権者等は「危険」との烙印を押されただけで、その対策についてはほとんど進んでいません。
 埼玉県の急傾斜地崩壊対策事業は、狭山市内では1997年から実施され、鵜ノ木と根岸地区が完了し、現在は広瀬地区(上ノ原団地南側の斜面170メートルの区間)を5年間で整備する予定です。
 埼玉県が実施する急傾斜地崩壊対策事業と、土砂災害警戒区域等指定事業は、基づく法律が違うもので、その地域が必ずしも一致するものではありませんが、かなりのところで重複しています。
 住民にとっては、「警戒区域」と指定するならば、同時に対策を示して欲しいと考えるのは当然のことです。

住民に必要な公共事業を!

 国の税金の使い方が、不要不急な公共事業に流れ、住民が求める肝心な公共事業は進まない状況があります。こうした点も見直しして、住民が安心して暮らせる状況を一日も早くつくることが求められています。


土砂災害警戒区域指定の種類

★土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
@市町村地域防災計画への記載
 A災害時要援護者関連施設利用者のための警戒
  避難体制
 B土砂災害ハザードマップによる周知
 C宅地建物取引における措置
★土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
 @特定の開発行為に対する許可制
 A建築物の構造の規制
 B建築物の移転等の勧告及び支援措置
 C宅地建物取引における措置
インデックス ページのトップ