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「狭山市自治協力員報酬は『違法』」との判決について
狭山市は「控訴の準備をする」と表明
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 3月1日の新聞各社の朝刊で報道された「狭山市の自治協力員報酬は『違法』」(朝日新聞見出し)の記事は市民と市役所、市議会でも大きな問題となっています。
 市は「自治協力員」として自治会の会長124人に委嘱し、防災訓練の協力等、役務の対価として自治会員の人数で報酬を支給しています。
市では条例に定める「特別職の職員で非常勤のもの」を根拠として自治協力員報酬を支給していましたが、今回の判決では「支給日や支給方法についても条例で具体的に定める必要がある」との判断が示されたものです。

過失の根拠、示されていない
 市に対して損害を与えていない


 週明けの5日、判決文が届き弁護士とも相談したとして、市議会の各会派代表者会議と市議会全員協議会が開催され、副市長、総務部長、市民部長から説明が行われました。 
 執行部は@支給方法に過失があったとの指摘があるが、過失の根拠が示されていない A市長は市に対して損害を与えていないとの理由で、「控訴する」と述べました。
 執行部は、「条例は埼玉県の準則に習って作成しており、違法性はないと認識しているが、疑義の解消のため、今回の判決を機に、法環境の整備を行う」と述べました。

共産党、かつてから疑義を提示  
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 日本共産党では、大沢えみ子議員が以前「自治協力員の報酬支給について、根拠条例に問題はないか」と指摘していましたが、市は「問題ない」との認識でした。
 6日開催の総務経済常任委員会でも各委員から指摘があり、市では「報酬を支払うことそのもについて違法性が問われたものではないが、当面の対応として各自治会長に対して、支払いの延期と説明を行う」旨の文書を配布する予定である事が担当部長から説明されました。


「自治協力員報酬は『違法』」の記事の概要 
               <朝日新聞3月1日付朝刊より>

 狭山市の非常勤特別職員への報酬支出が地方自治法に違反するとして、元市議が公金変換を求めて市を訴えた訴訟の判決が29日、さいたま地裁であった。裁判長は訴えの一部を認め、2,669万円分を仲川市長に請求するよう狭山市に命じた。
 判決によると、市は自治会長124人を自治協力員として委嘱し、1人あたり年間20万円〜26万円の報酬を支払っていた。元市議は「支払い方法が条例で定められていない」などと違法性を指摘し、2005年度〜09年度の報酬約12億4千万円の損害分を市長に請求するよう市に求め、10年に提訴していた。
 判決は、05年〜08年度分の請求については、事前に監査請求をしていないとして却下。しかし、監査請求を経ていた09度分(2,669万円)については、地方自治法に違反する支出と判断し、訴えを認めた。
 判決について、市長は「判決文を確認していないので、現時点でのコメントは差し控える」と談話を出した。
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