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| 大増税攻勢に立ち向かおう |
住民税負担が軽減できる場合があります
今ある制度を積極的につかいましょう
●医療費でも軽減
1年間の医療費が10万円をこえるか、所得の5%をこえれば、控除が受けられます。確定申告していなければ、過去5年間にさかのぼれます。
●課税額が間違っていることも
納税通知書の課税額が間違っていたという例も出ています。疑問があるときは役所で確かめることが必要です。
●離婚や死別でも
夫(妻)と離婚・死別した人(寡婦・寡夫)の場合、所得が125万円以下の人は、住民税非課税です。
●要介護認定の場合も
介護保険の要介護認定を受けていると、障害者手帳を持っていなくても、障害者控除を受けられることがあります。
●国民健康保険の場合は
均等割や平等割には法律で決まった減額制度があります。所得によって6割、4割の減額になります。この方については、市独自の軽減制度があります。
●上下水道の減免
非課税世帯や母子家庭で活用できます。上下水道料金の基本料金が無料になります。年間約18,000円の減額です。
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